かいつぶりの日々

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【海外】フランスの不動産事情

2024年07月26日 | 日記
パリオリンピックが開幕しました、
東京から3年少ししかたってないので、あまり実感がわきませんが、日本代表の活躍に期待したいですね。

こちらも東京五輪もそうでしたが万博関係で相当な土地の動きもあり、国際的なイベントと不動産は密接な関係があるのは体験済みですね。


国交省の該当ページから抜粋しますと
土地・不動産の所有権
〔基本概念〕
フランス民法典第2編第2章において、所有権絶対の原則が規定されており、土地の私有が認められている。不動産所有権の範囲については、「土地の所有者は、地上及び地下の所有を含む」とされている(552条1項)。また、土地と建物は一体の不動産として扱われる。
〔外国人の土地・不動産所有〕
外国人は原則自由に土地・不動産を所有することができる。

日本のそれと変わらないですね…。

登記についても日本と変わらず、以下の通り

建物は土地の附合物とされ、建物単独に権利を設定することや、登記や取引を行うことはできない。登記は第三者の対抗要件(公信力なし)とされ、公示する資料は全て、公正証書の形式で作成される。 

フランスの不動産鑑定についてですが、これは二種類あって、
フランス基準のものと、ヨーロッパ基準のものとあるそうで、どのように使い分けるのかは現時点の私の調査では不明です。

フランスの地価動向

簡単に言えば下落傾向にあるというお話です。
原因は全世界共通な理由になるんですが、

■住宅ローン金利上昇により取引が停滞

■物価上昇やインフレによる予算オーバー

独特なのは、断熱効率の悪い物件の流通が減速しているという点、
つまり、フランスでは気候変動対策・レジリエンス法という法律により、エネルギー性能診断(DPE)で断熱効率の低いレベル(E、F、Gランク)の物件が段階的に賃貸禁止になり始めており、2034年1月1日からはA~Dランクの物件のみが賃貸可能となっている。
すなわち投資家は古い物件(E~Fランク)を持っていても賃貸ができないということとなり、
古い物件に対して追加投資等を行って賃貸に供する場合、費用対効果によりリフォーム等をせず売却することを選択している。
したがってE~Fあたりの物件が市場をだぶついて、しかも価格を押し下げていることとなり、地価の下落は止まらない状況となっていますね。

今年はオリンピックイヤー、あまり新聞等では報道しませんがフランスはこのような問題に直面しているのですね。

不安を払しょくする形で選手たちの活躍を期待したいです。