ブログだいぶ飛んじゃいましたねw
最近はありがたいことに様々な方からご相談やご依頼をいただき、全国各地を元気に動き回ってます(^^♪
先日、都市計画区域外の物件を調査しました。いわゆる都市計画法における街づくりのプランから外れているエリアです、山村集落とかイメージしていただければと思います(^^♪
都市計画区域外とは、都市計画区域から外れており、もちろん市街化区域、調整区域、非線引のどれにも該当せず、建蔽率や容積率が指定されるといったことはあまりない地域でして、建築確認申請が不要のケースもあります(大規模建物とか特殊建築物とかは必要ですが、一般の戸建住宅は不要のケースが見られます)
では、規制ゆるゆるなのか?と思いますが…、
戸建住宅に関しては基本的には建築確認申請は不要ですが、「工事届」は必要となります、これは既存建物を除却する場合も同じです。10㎡満たない小屋とかはこの限りじゃないです、
建築主事による確認が不要となるケースがあるという認識で理解していただければと思います。
また、市町村によっては独自の条例等により建蔽率や容積率を規定する場合もあるので、都市計画外⇒緩いと簡単に判断するだけでなく、
緩いからこそ何かしらの規制があるのかも…と疑ってかかります。
リタイヤして老後を農村で過ごすとか、テレワークの場所とかでそういった物件の購入を検討される方は、一度希望物件の存する役所の建築課等にて確認されるとよいかもしれません( ^^) _U~~