そういや成年後見制度、
この制度が始まって20年くらい経ちますね。
今回は不動産鑑定士が後見制度にどう絡むかご説明します。
成年後見制度の基本内容は置いといて、
ざっくりいうと、財産の処分に関して単独では行えないので、認知症のため、自己の判断能力が低下した方を法廷後見人がサポートする関係となってます。(ざっくりしすぎ)
具体的には、本人の居宅を売却する場合には後見人がサポートして取引を行うわけですが、その取引が適正がどうかについて、家庭裁判所が審査します。このケースの場合には不動産の老朽化や損耗が激しい場合もあり、取引価格が近辺の公示価格等から乖離しているケースもみられます。
その場合に説明資料としての不動産鑑定評価書は有効です。取引価格の合理性を不動産鑑定士に担保してもらい、それを鑑定評価書と合わせて家庭裁判所に報告することで、円滑な財産処分が可能となります。
路線価、固定資産評価も資料にしていただきながらも、一度窓口の法廷後見人の方を通じて不動産鑑定のご相談をされることをお勧めします。
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