短時間労働者について、厚生年金の加入は、被保険者数101人以上の企業等(令和6年10月からは、被保険者数51人以上の企業等)が義務付けられています。
この被保険者数の要件を撤廃するということです。
つまり、短時間労働者であれば、被保険者の人数(企業規模要件)に関わらず厚生年金の加入を義務付けるということです。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であり、次の全てを満たす方です。
・1週の所定労働時間が、20時間以上
・所定内賃金が、月額88,000円以上
・学生でないこと
この短時間労働者の規模要件撤廃について、考えてみました。
ただし、公的年金(国民年金、厚生年金等)が、今後、継続可能かどうかについては、詳細な検討を行っていません。
これに関して、7月3日に厚生労働省が公的年金の財政検証を公表しています。気持ちが乗れば、これについての私の考えを当ブログにアップしたいと思いますが、気持ちが乗らないかもしれません。(公表資料を読むのがたいへんそうです。)
まず、新たに被保険者となる短時間労働者の方の保険料負担です。
令和6年度の厚生年金保険料は、例えば、月額報酬が、190,000円の方は、掛ける18.300%で、34,770円、事業主が半分負担ですので、被保険者の負担は、17,385円となります。
令和6年の国民年金保険料が、16,980円ですから、少し負担が増えます。
月額報酬が、180,000円の場合、被保険者負担は、16,470円で、少し負担は減ります。
厚生年金保険料を支払えば、国民年金保険料は支払う必要はありません。
国民年金保険料は、定額ですが、厚生年金保険料は、給与額等を基に計算します。
ネットで、厚生年金保険料額表が公開されていますので、計算は簡単にできます。
企業等の保険料支払い負担は増えます。厚生年金保険料の半分だけでなく、子ども・子育て拠出金分(0.36%)の負担が増加します。
ところで、公的年金は、積立方式ではなく、賦課方式です。
支払った年金保険料は、将来、もらうために積み立てられているのではなく、現在、年金をもらっている方の支払いに充てられます。
被保険者が、将来、年金としてもらう金額は、年金を受け取るときに、年金保険料を支払ってくれる現役世代の被保険者が支払う年金保険料が元手となります。
要は、政府が年金の支払いを約束しているということです。
年金保険料という名称を使っていますが、実質は、年金保険税と言っていいと考えます。税金です。
将来、もらう年金の金額は決まっていて、もらう方の自由に決めることはできません。
病気をしたので、多めにもらいたいということはできません。
政府の立場はどうなのでしょうか。
長くなったので、次回にします。
一度、枯れてしまったのですが、また、咲いてくれました。
ありがとうね。
花を見ると、ホッとします。
会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
会計、財務、監査、金融は分からないけど興味がある方、会計、財務、監査、金融を勉強したいと思っている方、会計、財務、監査、金融に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた方、皆さんのお役に立てれば幸いです。
皆さんに、神さまのご加護がありますように。
63歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。