継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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短時間労働者と厚生年金④ あか~んチン No64

2024-07-13 14:26:44 | 会計



 物価高になると「年金受給者は困る」という話です。
 公的年金の受取金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定をするようになっています。
 原則、新規裁定者(67歳以下の方)は、名目手取り賃金変動率、既裁定者(68歳以上の方)は、物価変動率が改定率となります。
 例外①、名目手取り賃金変動率が、物価変動率よりも低い場合は、既裁定者(68歳以上の方)は、名目手取り賃金変動率が改定率となります。
 例外②、上記原則、例外①で決まった、既裁定者及び新規裁定者の改定率が、両方ともプラスとなる場合に、一定率(スライド調整率)を控除する仕組みとなっています。これをマクロ経済スライドといいます。
 原則と例外①を図にしたものを図にしたものが下記です。

 (厚生労働省資料より)

 令和6年度の具体的な数値で説明すると次のようになります。

令和6年度の指標
・ 物価変動率 :3.2%
・ 名目手取り賃金変動率 :3.1%
・ マクロ経済スライドによるスライド調整率  :▲0.4%

 新規裁定者の改定率は、原則どおり、名目手取り賃金変動率3.1%となります。

 既裁定者の改定率は、名目手取り賃金変動率3.1%が、物価変動率3.2%より低いため、上記、例外①が適用されて、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて改定します。
 さらに、名目手取り賃金変動率3.1%、物価変動率3.2%と、両方ともプラスのため、例外②のマクロ経済スライドが適用されます。(調整率▲0.4%)
 よって、令和6年度の年金額の改定率は、既裁定者、新規裁定者ともに、3.1%-0.4%=2.7%となります。

参考1) 「名目手取り賃金変動率」とは、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に前年の物価変動率と3年度前の可処分所得割合変化率(0.0%)を乗じたものです。
令和6年度の名目手取り賃金変動率(3.1%)
= 実質賃金変動率(▲0.1%)(令和2~4年度の平均)
+ 物価変動率(3.2%)(令和5年の値)
+ 可処分所得割合変化率(0.0%)(令和3年度の値)

参考2) 「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するもので、この仕組みは、平成16年の年金制度改正により導入されました。

令和6年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.4%)
= 公的年金被保険者総数の変動率(▲0.1%)(令和2~4年度の平均)
+ 平均余命の伸び率(▲0.3%)(定率)
(厚生労働省公表資料より)

 「物価高だと年金受給者は困る」というのは、物価高が、そのまま受取る年金額に反映されないから困るということだと考えます。

 賃金の伸びにも関係していますし、マクロ経済スライドという公的年金制度の問題先送り措置、延命措置とも関係しています。
 ある程度の年金をもらっている方で、医療・介護や住宅の出費が少ない方等は、なんとか凌げるかもしれません。
 また、一定程度の貯蓄等がある方も同様です。
 数的に、どれくらいの年金受給者の方が、物価高により生活への深刻な影響を受けているかは、私には分かりませんが、今後も物価高が続くようだと、その数は増えていくのではないかと考えます。
 どうすればいいのでしょうか。
 次回、夏バテでダウンしていなければ、多分、私の考えを述べさせてください。

 ツユクサです。
 茎が強く、しこるので、刈り取ってしまうのですが、この青色の花は、いいなぁと思います。
 ということで、写真にとってしまいました。

 会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
 できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
 会計、財務、監査、金融は分からないけど興味がある方、会計、財務、監査、金融を勉強したいと思っている方、会計、財務、監査、金融に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた方、皆さんのお役に立てれば幸いです。
 皆さんに、神さまのご加護がありますように。
 63歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。