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前回
農地は農業以外の目的に使用することを禁じられています。
なぜなら、農地の方が固定資産税がはるかに安いから!悪用されてはこまるのです。
農地に無断で小屋を建てて、撤去を命じられたケースをいくつか知っていたので、ここは慎重に…。
というわけで、我孫子市の水の館2階にある農業委員会に問い合わせにいきました。
これこれこういうわけで、台風でやられてしまって頑丈な小屋をつくりたいのですが、農地に建てる小屋のガイドラインのようなものはありますでしょうか?
と、あまりそういうものはないらしく、よくわからない感じでした。そこから
→どこの農地?→誰に借りてるの?→耕作者扱いになってる?、という話になって
→私「いえ、今話を進めているって前に言っていましたけど(実話)」
→農地の使用権がなきゃ話がすすめられないねー、まずは使用権とってね
という話になって、これまで折に触れて農政課には農地(使用権)取得の相談をしにいっているのだが、「農家じゃなきゃ農地は使えない、でも農地がなきゃ農家にはなれない」
という、どうしようもない矛盾を突きつけられてどうしようもなかった、ということなど、
今までの10年間に渡る農政課とのやりとりの経緯を説明。
ちなみにどんな感じだったか簡単に振り返ると…
10年前、東京から我孫子に引っ越してくるよりも前、はじめて農政課に農地の相談に行ったときは、そもそもまだ新しく農業をはじめる人への対応の体制自体整っていない感じで、専業でなければ農地は貸せないということ、狭い面積からはじめてだんだん広げるという方法は無く、いきなり5反とかからはじめるんでなけりゃ貸せないとのことで、農家の大部分が兼業の時代に何を言っているんだろう?と、憤りを感じながら、その場を去りました。
(今はかなり軽減されていて、各自治体の判断で1反とかからでもはじめられる。
農林水産省の、農地の取得に関するホームページも、いつの間にか、とてもわかり易くなり、農地取得に必要な要件が「農家であること」ではなく、「農地として活用すること」であることも明言するようになった。)
途中から「新規就農ガイダンス」というのができたのだけれど、そのガイダンスによれば、農業大学に行ったり、認定された研修先で研修期間がなくてはいけない、とのことで、「独学で(麦を)はじめたからだめだ」とか、「もうすでに農業をやっているから新規就農として認められない」とか、「じゃあ麦の研修先を探してみますよ」と言ってそのままずっと放置したり、お話にならないくらいのめちゃくちゃ対応で、結局自分で調べてみたところ農林水産省の言っていることはまともなのに、現場の農政がそれを理解していない、ということがわかったのだけれど、もう関わりたくなかったし、特に農家として認めてもらう必要もなかったのでそのままにしていたのです。
事情を説明すると、その場の空気がしばし沈黙したあと、状況を把握した農業委員会のAさん、すぐさま農政課に問い合わせてくれました。
「新規就農以外にも新たに農家になる方法ってあるでしょ?」(おおっ!わかっていらっしゃる!)→「今呼んだんで、私も付いていってあげますよ。」(おおっ!!心強い!!)→3階の農政課へ
農業委員の方の後押し+畑自体10年近くやってきたこと+広い農地(と言っても2反未満ですが…)での営農もできた、という自信などなど
これまでとは全然、場の流れが違う!!これはいけそう!!
というわけで、必要な書類の作成が一通り終わってひと段落したところです。
これからまだしばらく(何ヶ月も!!!)かかるらしいです…トホホ。
しかしながら、畑をはじめて以来の長きに渡る懸案事項が、ひょっとしたら解決するかもしれません。
まさか、ハウス倒壊のショックを乗り越えた先に、こんな光明が待っていようとは…。
まだまだどうなるかわかりませんが、とにかく農政課の方との意見の衝突や、すれ違いが無いのが本当に嬉しいです。とても尽力してくださっています。このまま、審査の農業委員の方とも、お互いにストレスなく進むことを祈ります。
また、進展がありましたらお知らせさせていただきます。
続く…