●生活保護申請 「永住外国人も適用外」 大分合同新聞 2010年10月18日
永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、保護を開始するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか話せない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、控訴する方針を示した。同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。
女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張したが、一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られると判断した。
原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。
入田光・大分市福祉事務所長は「市の主張が認められており、妥当な判決だ」とのコメントを出した。
判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、女性は県に審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決をした。この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2010_128738035185.html
●中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人 産経新聞 2010.6.29
大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。
市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。
48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100629/crm1006291343019-n1.htm
●3782.多文化主義は完全な失敗 2010.10.18F 国際戦略コラム
ドイツのメルケル首相の多文化主義は完全な失敗という演説で、とうとうEUのフランス・ドイツ・イタリアなど主要国で移民政策の見直し、移民の追い出しに拍車がかかることが明確になっている。
ドイツはトルコからの移民を受け入れていたが、それを中止することになる。特に、EUにトルコを加盟させることは、このドイツの移民政策の見直しで絶対にないことである。
今までも、イスラム教の女性が被る頭巾であるブルカの公的建物での着用禁止、イスラム教の建築物の規制などをフランスが法律化していたが、同じEUの民族であるロマ人の排斥に出ている。
一番肝要なドイツでも移民政策の失敗としたことで、EU主要国はEU内民族移動も禁止することになり、EUが1つという理念が持てなくなることになる。
各国でナショナリズムを全面に出した右翼が、力を持ち始めている。中間階級の没落で、自国民優先主義に向かうことになる。移民政策はなくなる。これは米国の同様である。
日本は移民を認めなかったために、移民がいない。少子化社会で人口が減少しても頑なに守っている。これが結果的に良かったようである。
次に来るのが各国が雇用を守るために保護貿易になり、新興国からの商品を排除することになる。排除の仕方は通貨切り上げ要求か相殺関税という方法である。何でもFTAの時代は終了し、補完関係にあるFTAの時代になった感じである。
1930年代の政策が参考になる時代が来た。政治家も経済評論家も、時代背景を見て仕事をしてほしいものである。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/221018.htm
●皆さんとディスカッション(続x987):防衛省OB太田述正の日本はアメリカの属国だ
<bonkers_blunder>(同上)
欧州が多文化社会を目指すためにはアングロサクソン的社会化が必要なのでしょうか?German multiculturalism has 'failed,' Merkel says -
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/10/17/germany.merkel.multiculturalism/index.html
<太田>
この話、欧米の主要メディア、ほとんどが取り上げている。
さて、一般論で言えば、ご指摘のとおりだ。
しかし、本件に関して言えば、それは、ドイツ社会の非アングロサクソン性(=非寛容性)の問題でもなければ、移民一般の問題でもなく、イスラム移民特有の問題だ。
(現に、英国だって、ドイツに比べれば規模こそ小さいが、同じ問題を抱えている。)
日本でも既に、ささやかながらイスラム移民(居住者を含む)問題が起こりつつある。↓
「・・・外国人が約10万人、日本人が約1万人と推計される国内イスラム教徒日本に住む・・・<この>イスラム教徒の間で墓地不足が深刻だ。土葬のため、地域住民から理解を得られず、行政の許可がなかなか下りない。・・・」
http://www.asahi.com/national/update/1017/TKY201010170288.html
このことが象徴しているように、宗教上の「禁忌」への固執度がイスラム教徒の場合異常に強く、これが彼等から柔軟性を奪っているわけだ。
イスラム教そのものが世俗化する(=水で薄まる)・・これがむつかしい。論理矛盾と言ってもいいくらいだ。むしろ、原理主義化のモーメントが常に働いていると考えた方がいい・・か、彼等がイスラム教を捨て去る・・禁止されているからこれも容易ではない・・ことがない限り、間違ってもイスラム教徒を積極的に移民として受け入れてはならない、ということだ。
http://blog.ohtan.net/archives/52034791.html
【私のコメント】10月18日の大分地裁の判決は、永住権を持ち日本で生まれ育った在日中国人に対する生活保護の受給を退けるものであり注目される。日本の地方自治体はどこも財政難に苦しんでおり、多くの自治体で公務員の給与カットが行われている。このような現状で、日本国籍を持たない者への生活保護の給付をカットしたいという大分市の考えはごく自然なものであり、大分地裁の判決はこの大分市の判断を追認したものである。
このような画期的な判決が下った背景には、6月に報道された大阪での来日中国人の生活保護大量受給申請事件があると見て間違いない。この事件が世論を動かし、それが今回の判決に繋がったと考えられる。ただ、在日韓国・朝鮮人を中心に多くの在日外国人が生活保護を受給していることを考えるならば、この判決の影響は非常に大きい。恐らく、この訴訟は高裁を経て最高裁まで上告され、そこで司法としての判断が下されるものと思われる。
ただし、大分市の考えが今後一気に日本全国の自治体に広まるとは私は考えていない。在日外国人への生活保護受給は日本の国益に合致している面もあるからである。仮に一気に外国人への生活保護を打ち切れば、母国語を忘れ行き場のない彼らが経済的に困窮し、結果的に犯罪に走ることで日本の治安が悪化することは目に見えている。従って、外国人にどの程度まで生活保護を受給させるべきかという問題は個々の自治体ごとの判断に任せるのがよいと私は考えている。
時を同じくして、ドイツを含む欧州諸国でもロマ・イスラムを中心とする移民への追い出しが始まろうとしていることが国際戦略コラムで述べられている。今後はトルコ・アラブ・アフリカ・南アジアなどからの移民は抑圧されることは間違いない。私が欧州で最も注目するのは、やはりロマ人の行方である。ナチス時代の迫害が再び繰り返されるのだろうか?もう一つは、欧州内のイスラム国家であるアルバニア・コソボ・ボスニアヘルツェゴビナのEU加盟の可否である。この三カ国は内政も安定せず国民も貧しく、経済難民が周辺国に流入して問題を起こしている。果たしてこれらの国々はEUに加盟する資格があるのだろうか?ないとすれば、どういう形でEUが関与していくことになるのだろうか?興味は尽きない。
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永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、保護を開始するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか話せない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、控訴する方針を示した。同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。
女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張したが、一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られると判断した。
原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。
入田光・大分市福祉事務所長は「市の主張が認められており、妥当な判決だ」とのコメントを出した。
判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、女性は県に審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決をした。この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2010_128738035185.html
●中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人 産経新聞 2010.6.29
大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。
市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。
48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100629/crm1006291343019-n1.htm
●3782.多文化主義は完全な失敗 2010.10.18F 国際戦略コラム
ドイツのメルケル首相の多文化主義は完全な失敗という演説で、とうとうEUのフランス・ドイツ・イタリアなど主要国で移民政策の見直し、移民の追い出しに拍車がかかることが明確になっている。
ドイツはトルコからの移民を受け入れていたが、それを中止することになる。特に、EUにトルコを加盟させることは、このドイツの移民政策の見直しで絶対にないことである。
今までも、イスラム教の女性が被る頭巾であるブルカの公的建物での着用禁止、イスラム教の建築物の規制などをフランスが法律化していたが、同じEUの民族であるロマ人の排斥に出ている。
一番肝要なドイツでも移民政策の失敗としたことで、EU主要国はEU内民族移動も禁止することになり、EUが1つという理念が持てなくなることになる。
各国でナショナリズムを全面に出した右翼が、力を持ち始めている。中間階級の没落で、自国民優先主義に向かうことになる。移民政策はなくなる。これは米国の同様である。
日本は移民を認めなかったために、移民がいない。少子化社会で人口が減少しても頑なに守っている。これが結果的に良かったようである。
次に来るのが各国が雇用を守るために保護貿易になり、新興国からの商品を排除することになる。排除の仕方は通貨切り上げ要求か相殺関税という方法である。何でもFTAの時代は終了し、補完関係にあるFTAの時代になった感じである。
1930年代の政策が参考になる時代が来た。政治家も経済評論家も、時代背景を見て仕事をしてほしいものである。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/221018.htm
●皆さんとディスカッション(続x987):防衛省OB太田述正の日本はアメリカの属国だ
<bonkers_blunder>(同上)
欧州が多文化社会を目指すためにはアングロサクソン的社会化が必要なのでしょうか?German multiculturalism has 'failed,' Merkel says -
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/10/17/germany.merkel.multiculturalism/index.html
<太田>
この話、欧米の主要メディア、ほとんどが取り上げている。
さて、一般論で言えば、ご指摘のとおりだ。
しかし、本件に関して言えば、それは、ドイツ社会の非アングロサクソン性(=非寛容性)の問題でもなければ、移民一般の問題でもなく、イスラム移民特有の問題だ。
(現に、英国だって、ドイツに比べれば規模こそ小さいが、同じ問題を抱えている。)
日本でも既に、ささやかながらイスラム移民(居住者を含む)問題が起こりつつある。↓
「・・・外国人が約10万人、日本人が約1万人と推計される国内イスラム教徒日本に住む・・・<この>イスラム教徒の間で墓地不足が深刻だ。土葬のため、地域住民から理解を得られず、行政の許可がなかなか下りない。・・・」
http://www.asahi.com/national/update/1017/TKY201010170288.html
このことが象徴しているように、宗教上の「禁忌」への固執度がイスラム教徒の場合異常に強く、これが彼等から柔軟性を奪っているわけだ。
イスラム教そのものが世俗化する(=水で薄まる)・・これがむつかしい。論理矛盾と言ってもいいくらいだ。むしろ、原理主義化のモーメントが常に働いていると考えた方がいい・・か、彼等がイスラム教を捨て去る・・禁止されているからこれも容易ではない・・ことがない限り、間違ってもイスラム教徒を積極的に移民として受け入れてはならない、ということだ。
http://blog.ohtan.net/archives/52034791.html
【私のコメント】10月18日の大分地裁の判決は、永住権を持ち日本で生まれ育った在日中国人に対する生活保護の受給を退けるものであり注目される。日本の地方自治体はどこも財政難に苦しんでおり、多くの自治体で公務員の給与カットが行われている。このような現状で、日本国籍を持たない者への生活保護の給付をカットしたいという大分市の考えはごく自然なものであり、大分地裁の判決はこの大分市の判断を追認したものである。
このような画期的な判決が下った背景には、6月に報道された大阪での来日中国人の生活保護大量受給申請事件があると見て間違いない。この事件が世論を動かし、それが今回の判決に繋がったと考えられる。ただ、在日韓国・朝鮮人を中心に多くの在日外国人が生活保護を受給していることを考えるならば、この判決の影響は非常に大きい。恐らく、この訴訟は高裁を経て最高裁まで上告され、そこで司法としての判断が下されるものと思われる。
ただし、大分市の考えが今後一気に日本全国の自治体に広まるとは私は考えていない。在日外国人への生活保護受給は日本の国益に合致している面もあるからである。仮に一気に外国人への生活保護を打ち切れば、母国語を忘れ行き場のない彼らが経済的に困窮し、結果的に犯罪に走ることで日本の治安が悪化することは目に見えている。従って、外国人にどの程度まで生活保護を受給させるべきかという問題は個々の自治体ごとの判断に任せるのがよいと私は考えている。
時を同じくして、ドイツを含む欧州諸国でもロマ・イスラムを中心とする移民への追い出しが始まろうとしていることが国際戦略コラムで述べられている。今後はトルコ・アラブ・アフリカ・南アジアなどからの移民は抑圧されることは間違いない。私が欧州で最も注目するのは、やはりロマ人の行方である。ナチス時代の迫害が再び繰り返されるのだろうか?もう一つは、欧州内のイスラム国家であるアルバニア・コソボ・ボスニアヘルツェゴビナのEU加盟の可否である。この三カ国は内政も安定せず国民も貧しく、経済難民が周辺国に流入して問題を起こしている。果たしてこれらの国々はEUに加盟する資格があるのだろうか?ないとすれば、どういう形でEUが関与していくことになるのだろうか?興味は尽きない。
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ほとんどの日本人がぎりぎり以下まで追い詰められて犯罪に走るのは許されなくて、中国人と朝鮮人は許容されたり、韓国人とアメリカ人には最高の贅沢が保障されないといけないという今までのルールがおかしかった。
日本人は「4等国民」って言われてた。
京都の同和行政も見直しの時期に差し掛かっていて同じでも「開同系」のみが極端に優遇される状況が問題視され是正措置について揉めている。
ただこの「国民総下流」時代に於いて道徳を振りかざして特権を維持しようとすれば普通の国では革命が起こる。
完全に違憲な年収の倍以上徴収するの選挙供託金制度により普通選挙を行わない形で今の日本の国体は維持されているが今後ヒットラーのように選挙のうまい人物が出ないとは限らない。
まあ韓国人や在日朝鮮人はかなり嫌がっているようですが。