今回は、-2-で紹介した「保護の補足性の原理」の補足です。
大まかには、以前紹介したように、
「使えそうなものは全て使ってそれでも足りないなら保護する」(かなりザックリした言い方です)
という感じでいいんですが、
その中身についても今回少し触れたいと思います。
上記の「使えそうなもの」という物にも何種類かあります。それが、
①資産の活用
②能力の活用
③その他あらゆるものの活用
④扶養の優先
⑤他の法律による扶助の優先
となります。それぞれの説明は下記。
①資産の活用
…資産とは、年金や就労による収入の他、土地、家屋はもとより、生活用品も含む。
活用方法として、「本来の用途に従って活用する」「売却して売却代金を生活費に充てる」の2種類ある。
資産については、機械的基準ではなく、その世帯の自立のため、ケースバイケースで扱うようです。
②能力の活用
…労働能力があり、就労先があるのに就労しようとしない者は、保護は受けられません。
ただし、就労能力があり、就職活動をしているのに、就労先が無い場合は、保護が受けられます。
③その他あらゆるものの活用
…要するに、「使えるものは何でも使え」。
どこからどんなものが「使えるもの」として出てくるかは、それこそ事例により異なります。
本人が気付いてない所に「使えるもの」が隠れていることもあり、こういう場合、
専門家に相談してみて判明するとか、申請してみて判明したといった事もありそうです。
④扶養の優先
…扶養義務者がいる場合、そちらからの支援を優先して検討することになります。
夫婦相互間&未成熟の子(義務教育修了前の子)に対する親には、
極めて強い扶養義務があります。
扶養義務者の範囲については、前回同様、申し訳ないけど「扶養義務者 範囲」でググって頂きたい;
⑤他の法律による扶助の優先
…いわゆる「他方他施策優先の原理」。
★介護保険法、障害者自立支援法、生活保護法の優先順位
1:介護保険法
2:障害者自立支援法
3:生活保護法
…つまり、生活保護法は、ザッッックリ言うと、
「介護保険非該当且つ障害者でない人」となります。
これだとザックリ過ぎるので、詳細はこちらのサイトをどうぞ。
↑ぶっちゃけ一部分からなかった;
大まかには、以前紹介したように、
「使えそうなものは全て使ってそれでも足りないなら保護する」(かなりザックリした言い方です)
という感じでいいんですが、
その中身についても今回少し触れたいと思います。
上記の「使えそうなもの」という物にも何種類かあります。それが、
①資産の活用
②能力の活用
③その他あらゆるものの活用
④扶養の優先
⑤他の法律による扶助の優先
となります。それぞれの説明は下記。
①資産の活用
…資産とは、年金や就労による収入の他、土地、家屋はもとより、生活用品も含む。
活用方法として、「本来の用途に従って活用する」「売却して売却代金を生活費に充てる」の2種類ある。
資産については、機械的基準ではなく、その世帯の自立のため、ケースバイケースで扱うようです。
②能力の活用
…労働能力があり、就労先があるのに就労しようとしない者は、保護は受けられません。
ただし、就労能力があり、就職活動をしているのに、就労先が無い場合は、保護が受けられます。
③その他あらゆるものの活用
…要するに、「使えるものは何でも使え」。
どこからどんなものが「使えるもの」として出てくるかは、それこそ事例により異なります。
本人が気付いてない所に「使えるもの」が隠れていることもあり、こういう場合、
専門家に相談してみて判明するとか、申請してみて判明したといった事もありそうです。
④扶養の優先
…扶養義務者がいる場合、そちらからの支援を優先して検討することになります。
夫婦相互間&未成熟の子(義務教育修了前の子)に対する親には、
極めて強い扶養義務があります。
扶養義務者の範囲については、前回同様、申し訳ないけど「扶養義務者 範囲」でググって頂きたい;
⑤他の法律による扶助の優先
…いわゆる「他方他施策優先の原理」。
★介護保険法、障害者自立支援法、生活保護法の優先順位
1:介護保険法
2:障害者自立支援法
3:生活保護法
…つまり、生活保護法は、ザッッックリ言うと、
「介護保険非該当且つ障害者でない人」となります。
これだとザックリ過ぎるので、詳細はこちらのサイトをどうぞ。
↑ぶっちゃけ一部分からなかった;