「医療券」続き。
前回の記事で「就職して初めて知った」と書きましたが、今日改めて社会福祉士用の教科書を見ると、
医療扶助の欄にしっかり「医療券」という単語が載っていました(^_^;)
スル―してたわ…。
ということで、まずは教科書から抜粋。
(医療扶助を受ける方法)
「実施機関は、要保護者から医療扶助の申請があった場合には、
まず指定医療機関の意見等の記載された医療要否意見書によって
医療の要否を判定し、その結果、医療の必要があるとされた者に対し
医療券を発行することになる。そして、被保護者がこの医療券を
指定医療機関に提出することによって必要な医療の現物給付が
行われることになる。(一部例外あり。)」
…はい、わかりにくいねw
そして上記はあくまでも法律上の流れであって。
実際の受診の際に↑をいちいち毎回やってたら、効率がとても悪いので、
現場…少なくとも、私の勤める病院の現実とはいくらか流れが違います。
以下、私の現場での対応から見た、生保の人が医療を受ける際の流れを紹介。
①被保護者(生活保護受給者)が病院に受診
②病院から役場へ、「生活保護の人が受診しました」と報告。
要否意見書や医療券を依頼。
※要否意見書:本当に医療が必要な状態であったか、医師の意見を記入する用紙
③役場から、意見書と医療券が届く
④医師が「医療が必要です」と言った内容を意見書に記入、役場へ返送。
⑤役場で確認、役場が全額の医療費を負担することで、医療扶助として実施される。
…っていう流れかなー。
若干わかりにくいか;
とにかく、この医療券、被保護者が医療を受けるためには必要不可欠なものなわけで。
で、期限が1カ月なので、継続的に保護を受けている人たちの場合、
月末に受信者全員分の医療券が、一気に病院に届くんですよ。
だいたい100人分ちょい…かな。
医療券には被保護者番号も書かれてて、それをこちらはデータに入力しなきゃいけなくて、
その作業がそれはもう面倒!!!
もっと作業が簡素化しないかなー。
…と、まあ、そんな感じで…。
うん、まとまりないwww
ま、私だから!(謎)
んじゃ、あと3日間、頑張ってきます。