各扶助の内容を押さえたらちょっと話題を引っ張り過ぎる気がしたので、
生活保護受給者の介護保険サービスの利用に関する部分を押さえとこうと思います。
介護保険については、いずれ改めて記事を書くと思うけど、
一応ここでサラっと対象者について触れておきます。
~介護保険 サービス利用対象者~
⇒第1号被保険者:65歳以上の高齢者。
第2号被保険者:40~64歳で特定疾病を有し、医療保険に加入している人。
※40~64歳で特定疾病があっても、医療保険に加入していなければ、介護保険対象外です。
まず、第1号被保険者&第2号被保険者の場合は、
介護保険の保険料を、生活扶助における現金給付として支給されます。
で、サービスを使う場合は、自己負担(1割負担)分を介護扶助として支給されます。
次に、上記※で示した人の場合は、
介護保険と同様のサービスを、現物給付として支給されます。
なぜこういう違いが出るのかというと。
「使える法律は使う」という、
「保護の補足性の原理」がここにも適用されるからでしょうね。
じゃないと国の負担金額、半端ないでしょうし。
ということで、以上、介護保険と生活保護の関わりでしたー。
この内容、社会福祉士の国家試験勉強でも苦戦しました(笑)
生活保護受給者の介護保険サービスの利用に関する部分を押さえとこうと思います。
介護保険については、いずれ改めて記事を書くと思うけど、
一応ここでサラっと対象者について触れておきます。
~介護保険 サービス利用対象者~
⇒第1号被保険者:65歳以上の高齢者。
第2号被保険者:40~64歳で特定疾病を有し、医療保険に加入している人。
※40~64歳で特定疾病があっても、医療保険に加入していなければ、介護保険対象外です。
まず、第1号被保険者&第2号被保険者の場合は、
介護保険の保険料を、生活扶助における現金給付として支給されます。
で、サービスを使う場合は、自己負担(1割負担)分を介護扶助として支給されます。
次に、上記※で示した人の場合は、
介護保険と同様のサービスを、現物給付として支給されます。
なぜこういう違いが出るのかというと。
「使える法律は使う」という、
「保護の補足性の原理」がここにも適用されるからでしょうね。
じゃないと国の負担金額、半端ないでしょうし。
ということで、以上、介護保険と生活保護の関わりでしたー。
この内容、社会福祉士の国家試験勉強でも苦戦しました(笑)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます