毎年3月8日に世界的規模で行われる女性の政治的解放を目ざす統一行動日
のことです。
国際連合が1975年に定めた「国際女性デー」を祝して日本では全国の見識
ある女性議員が一般質問の前に(議長の許可を求めることなく)「国際女性デー」
について発言していますが、トラブルのあった議会はまだ聞いたことがありません。
<1921年6月、第2回国際共産主義女性会議で、ロシア革命(1917)の発端に
なったペトログラード(現、サンクト・ペテルブルグ)の女性デーを記念し、
3月8日に統一することが決定された。> 日本大百科全書
この「国際女性デー」とロシア革命は密接な関係があり、共産党と深い関係に
あります。共産党議員が「国際女性デー」に異議を唱え、まして不適切な
「不規則発言」と「野次」を飛ばすこと自体共産党の議員とはいえないと思い
ます。
のことです。
国際連合が1975年に定めた「国際女性デー」を祝して日本では全国の見識
ある女性議員が一般質問の前に(議長の許可を求めることなく)「国際女性デー」
について発言していますが、トラブルのあった議会はまだ聞いたことがありません。
<1921年6月、第2回国際共産主義女性会議で、ロシア革命(1917)の発端に
なったペトログラード(現、サンクト・ペテルブルグ)の女性デーを記念し、
3月8日に統一することが決定された。> 日本大百科全書
この「国際女性デー」とロシア革命は密接な関係があり、共産党と深い関係に
あります。共産党議員が「国際女性デー」に異議を唱え、まして不適切な
「不規則発言」と「野次」を飛ばすこと自体共産党の議員とはいえないと思い
ます。
今年3月議会の一般質問の場で、斉藤議員が登壇し、一般質問に入る前に滔々と国際女性デーについて演説しだしたというのが議会での私の印象です。本来一般質問は、質問通告をし、質問通告に従って、質問をするものです。一般質問の冒頭に質問内容とは無関係のことを述べることは許されていないと考えます。もし一般質問とは異なる何らかの意見を述べたいのなら、本来、議長に発言の許可を求めるべきです。今回の場合、斉藤議員は議長の許可を得ず、一般質問とは無関係の国際女性デーについて延々と述べたことが問題と思います。
斉藤議員の一般質問終了後、斉藤議員の冒頭発言に関してT議員が、議長の許可なく発言し議場の運営上に問題があり、協議する必要があるのではないか、との動議を提起しました。私も議長の許可を得ない不規則発言に当たると思い、議事録から削除すべきではないか、との意見を述べました。私がT議員の発言に賛意を示したことでT議員の動議が成立し、この件は一般質問の終了後に議員協議会の中で検討することが議長から示されました。その後の議会運営委員会の中で検討され本会議の中で処理することとなり、本会議場で斉藤議員の国際女性デーに関する発言の削除についての採決(注)が行われました。賛成多数で発言の削除を求めることが決まりました。採決後議長は斉藤議員に対して今後、議場での発言は議長の許可を得てから行うよう厳重注意を言い渡しました。議長はその裁決後、議事録からの削除まで必要ないと判断し、議会事務局に対して議事録からの削除はしないことを明らかにしました。
(注)私の、議事録から削除すべきではないか、の意見が「発言取り消し動議」として議決の対象となり採決され、可決されました。しかしこれは取り消しを要求することの意思決定であり、それ自体で発言取り消しの効果は生じませんが、議長は議会の意思としてこれを尊重し必要な措置をとることになります。その措置として、発言取り消しの勧告又は命令、あるいは取り消し留保の宣告があり、今回、議長は議事録からの削除は必要ないとの判断をしたことになります。)
以上が今回の6月7日の斉藤議員によるブログ「不規則発言とは」に関する事実経過です。
ブログではどのような状況で「国際女性デー」の発言をしたのかが、記載されておらず、あたかも「国際女性デー」そのものに対して、不規則発言として内容を削除したかのような記載内容となっており、きわめて不正確であり、誤解を招くブログ内容です。
議会が問題にしたのは発言内容そのものではなく、議会のルールを守らないことに対してです。議会には議会のルールがあり、まずそれを守ってから、発言してください、議論もしましょうというのが、この時の議員全体の思いであったと思います。
ニセコ町会議規則
第6章 発言
(発言の許可等)
第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発言が簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の要求)
第50条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号と氏名を告げ、議長の許可を得た後、起立して発言しなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手したと認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第51条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第52条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第53条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。