いわき市文化センター内の今朝・冬の風景から。
5回目の講座
民事責任(不法行為制度)・・・大事で。交通事故などでの使用が多い。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効等の条文
事例・・・損害賠償請求事件
昭和36年2月16日最高裁判所第一法廷判決 棄却
被告:国 原告U氏
☆判示事項:給血者に対する梅毒感染の危険の有無の問診の懈怠と
輸血による梅毒感染についての医師の過失責任
午前中
市民講座「民法」の5回目講座に参加。
講師は
米倉明(東京大学名誉教授)で、
非常に欠席者が少ない講座です。
約70名の方々が参加しています人気講座です。
今回は
民事責任(不法行為制度)・・・大事で、交通事故等で多く使われています。
不法労働行為(民事責任法)
1)「不法行為」とは何か
2)債務不履行責任(契約責任ともいわれる)と不法行為責任
3)一般の不法行為(709条)
成立要件
①加害者の故意又は過失
②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した事
③損害が発生し、かつ、その損害が行為の結果として発生したこと
④責任能力を被告(加害者)が備えていない場合には面積(712条~714条)
不法行為の効果・・・損害賠償
①方法・・・原則として金銭支払い(722条1項、417条、417条の2)723条
②損害すべき損害
③被害者に過失がある場合、賠償額を決めるときに、裁判所はこのことを考慮して
定めることができる()722条2項
④不法行為による損害賠償請求権の消滅時効3年,20年
4)特殊の不法行為
5)特別法の定める不法行為責任
6)弁護士報酬(弁護士費用)は請求できるのか。
1)~6)について
各条文の説明とどんなことになるのか
講義され
あっという間に2時間が終了しました。
今回は
成立要件の④
・・・責任能力を被告(加害者)が備えていない場合の免責
の事例を2例説明され、
・2017年4月の校庭でボールをけり、
校庭の外に出て自転車の落車で死亡された事件
・平成28年3月、認知症の方がJRの踏切に入って事故を起こした事件
などの事例で説明を受けて理解が深まった。
日めくりカレンダーから
☆頑張ってねより
頑張ってるねは
心に響くよ
神奈川県 主婦の方
受験生の息子さんの一言でした。