いわき市文化センター前の風景。
山村暮鳥の詩碑がいいですね。
いわきサンシャインマラソン、中止・残念でした。
参加費は戻らないようですが、
法的にはどうなのかと?
いわきサンシャインマラソン大会の法的関係とは?
米倉流で講義を・・・
講義を始める前に。
今回の丁寧なレジメP11から
第10回
裁判(判決)の思考過程・・・解釈と擬制
1:裁判(判決)するにあたり、
裁判官は何を、どう考えるのか。
1)モンテスキューの公式
R×E=D(裁判官自動機械設)
2)意見(主張)を述べる文章を区別する必要・実益
3)解釈論の例
時効による所有権取得に177条は適用されるべきか。
条文162条、176条、177条
4)このモンテスキュー裁判官自動機械論を
本気で信じている人は今日ではいない。
5)裁判官に対する「外的抑制」要素
2:事実認定について
事実認定の重要性、事実審と法律審
3:余論
1)弁護士の「技術」
「証拠がなければどうにもならない」を破った例
2)法的犠牲、かのように
資料2から
心の平静を保つ努力・・・三淵長官の場合
「天声人語」朝日新聞1991年8月10日長官より
資料3:裁判に影響する人間的要素
モンテスキュー「エセー」第2巻12章から
資料4 手続きの根本精神
両者の言い分を公平に聴取
(ゲーテ「詩と真実」第1部第1章)
資料6 カランの法術
(穂積陳重 「法窓夜話」岩波文庫107~109)
資料7
スウィフト作「ガリバー旅行記第3編第11章」
資料7の続き
所有権の取得時効・・・大事ですね!!
第162条
物権の設定および移転
第176条
不動産に関する物件の変動の対抗要件
第177条
裁判所法
第五〇条
失踪の宣告の効力
第三一条
刑事訴訟法
第一四八条
先日
後期市民講座
身近な法律「民法」を知る
10回座の最終回に参加。
講師は
米倉明先生(東京大学名誉教授)でした。
今回10回講座の中では
明治以来100年以上の大幅な改正が、
今年4月から改正されますので
特に、大事な講座になり
勉強になりました。
民法は基本ですので
今後いろいろな場面で
改正の影響が出てきますので
今回の講座を基礎に
これから学びたいと。
また先生は
上記のように、
法律をただ暗記するだけではなく
いろいろ幅広い知識を身につけないと
判断できないと力説されました。
米倉先生、
参加者の皆さん、企画された公民館の方々
ありがとうございました。
来年度も
続けてほしいですね。