以前、アルコールチェッカーが飲酒運転の概念を劇的に変えたことをお伝えしました。
このチェッカーの登場により、飲食店に車で行っても、基準以内であれば「飲酒運転」とは言えなくなったということです。アルコールチェッカーで呼気中アルコール濃度を測定して、呼気中アルコール濃度が0.15 mg/L未満になるまで車を運転しないか、0.15 mg/L未満にならない場合は代行を頼んで帰ればいいわけです。
私の場合は、以前の実験で示したようにビール1杯ぐらいでは呼気中アルコール濃度は0.15 mg/L未満で、その推移もお伝えしました。
ここで私は非常に重要なことに気がつきました。これは自分で呼気中アルコール濃度が測定できない頃には考えもしなかったことです。
それは、このアルコールチェッカーで0.15 mg/L未満と測定されても、警察の測定器で0.15 mg/L以上と測定されたらどうなるのだろう?ということです。
その場合は飲酒運転?いえいえ、そんな単純なことを言っているのではありません。
その場で個別に使用されている警察の測定器の「信頼性」はどういうふうに証明できるのだろう?ということです。
タニタのチェッカーでは0.15 mg/L未満で、警察のチェッカーでは0.15 mg/L以上の場合、一元的に警察のチェッカーが正しいとは言い切れません。むしろ製造日時のようなことから推測して、現在の技術の進歩の速さを考慮するとタニタの方が最新型とも言えるでしょう。
私は、この発想が浮かんだとき、菅家利和(すがやとしかず)氏が誤って犯人とされた足利事件のことを思い出しました。当時警察が使っていたDNA鑑定の信頼性が低かったためにあのようなえん罪が発生しているということを鑑みると、これまで飲酒運転のえん罪は発生していなかったと、誰が断言できるでしょうか。
酩酊の度合いを決定するのは血中アルコール濃度であり、警察はその代用として呼気中アルコール濃度を使用しています。呼気の場合における 0.25 mg/L、0.15 mg/Lは、それぞれ法令上、0.5 mg/dL、0.3 mg/dL の血液中アルコール濃度に対応するという推定を前提にしており、タニタのチェッカーと警察のチェッカーが表示する数値が異なった場合、その場で血液検査をして血中アルコール濃度を測定する方法でないと、道路交通法で定められた飲酒運転と単純に決めつけられません。
製造メーカーも知らされない、測定精度も知らされない警察のアルコールチェッカーで私たちの呼気中アルコール濃度が測定され、その数値が基準をオーバーしていれば飲酒運転とされるのは、菅家氏が測定精度も知らされない警察のDNA鑑定で犯人とされた構図と全く同じです。
前回も書きましたが、警察がこのような私の意見がシャクに触るのであれば、飲酒運転は0.01mg/L以上と検挙できる基準を下げればいいのです。
私が科学論文の執筆や審査をしていて常に肝に銘じているのは、「推測は認められない」、「きちんと証明できなければ正しいとはいえない」ということです。
行政側の感情論で飲酒運転が厳罰化され、警察も飲酒運転を推測で決定している現状は、何かしら「科学する心」を欠いている気がします。
私の言いたいことをまとめると、以下の3点です
(1) 家庭でも呼気中アルコール濃度が測定できるようになった。警察は細心の注意をはらい正確な測定を行うべきである。
(2) 現在の法律では、呼気中アルコール濃度が0.15 mg/L未満では、道路交通法で定められた「飲酒運転」として検挙することはできないし、正確には、「1滴でも飲んだら道路交通法で定められた飲酒運転だ」という解釈は成り立たない。
(3) こういった事態が不都合というのであれば、警察は「飲酒運転」の基準を0.01 mg/Lなどと下げるなどして、法律を改めるべきである。
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このチェッカーの登場により、飲食店に車で行っても、基準以内であれば「飲酒運転」とは言えなくなったということです。アルコールチェッカーで呼気中アルコール濃度を測定して、呼気中アルコール濃度が0.15 mg/L未満になるまで車を運転しないか、0.15 mg/L未満にならない場合は代行を頼んで帰ればいいわけです。
私の場合は、以前の実験で示したようにビール1杯ぐらいでは呼気中アルコール濃度は0.15 mg/L未満で、その推移もお伝えしました。
ここで私は非常に重要なことに気がつきました。これは自分で呼気中アルコール濃度が測定できない頃には考えもしなかったことです。
それは、このアルコールチェッカーで0.15 mg/L未満と測定されても、警察の測定器で0.15 mg/L以上と測定されたらどうなるのだろう?ということです。
その場合は飲酒運転?いえいえ、そんな単純なことを言っているのではありません。
その場で個別に使用されている警察の測定器の「信頼性」はどういうふうに証明できるのだろう?ということです。
タニタのチェッカーでは0.15 mg/L未満で、警察のチェッカーでは0.15 mg/L以上の場合、一元的に警察のチェッカーが正しいとは言い切れません。むしろ製造日時のようなことから推測して、現在の技術の進歩の速さを考慮するとタニタの方が最新型とも言えるでしょう。
私は、この発想が浮かんだとき、菅家利和(すがやとしかず)氏が誤って犯人とされた足利事件のことを思い出しました。当時警察が使っていたDNA鑑定の信頼性が低かったためにあのようなえん罪が発生しているということを鑑みると、これまで飲酒運転のえん罪は発生していなかったと、誰が断言できるでしょうか。
酩酊の度合いを決定するのは血中アルコール濃度であり、警察はその代用として呼気中アルコール濃度を使用しています。呼気の場合における 0.25 mg/L、0.15 mg/Lは、それぞれ法令上、0.5 mg/dL、0.3 mg/dL の血液中アルコール濃度に対応するという推定を前提にしており、タニタのチェッカーと警察のチェッカーが表示する数値が異なった場合、その場で血液検査をして血中アルコール濃度を測定する方法でないと、道路交通法で定められた飲酒運転と単純に決めつけられません。
製造メーカーも知らされない、測定精度も知らされない警察のアルコールチェッカーで私たちの呼気中アルコール濃度が測定され、その数値が基準をオーバーしていれば飲酒運転とされるのは、菅家氏が測定精度も知らされない警察のDNA鑑定で犯人とされた構図と全く同じです。
前回も書きましたが、警察がこのような私の意見がシャクに触るのであれば、飲酒運転は0.01mg/L以上と検挙できる基準を下げればいいのです。
私が科学論文の執筆や審査をしていて常に肝に銘じているのは、「推測は認められない」、「きちんと証明できなければ正しいとはいえない」ということです。
行政側の感情論で飲酒運転が厳罰化され、警察も飲酒運転を推測で決定している現状は、何かしら「科学する心」を欠いている気がします。
私の言いたいことをまとめると、以下の3点です
(1) 家庭でも呼気中アルコール濃度が測定できるようになった。警察は細心の注意をはらい正確な測定を行うべきである。
(2) 現在の法律では、呼気中アルコール濃度が0.15 mg/L未満では、道路交通法で定められた「飲酒運転」として検挙することはできないし、正確には、「1滴でも飲んだら道路交通法で定められた飲酒運転だ」という解釈は成り立たない。
(3) こういった事態が不都合というのであれば、警察は「飲酒運転」の基準を0.01 mg/Lなどと下げるなどして、法律を改めるべきである。
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簡易型のセンサにその精度はありません( ̄^ ̄)ゞ日本もアメリカのようにセンサに法制度あれば別ですが
僕は酒もタバコもやらないし(両方に体質に極度のアレルギーがあります)。運転免許も所持していません。
まぁ、世の中、自分以外の人間が全員バカだと思えばストレスなんて全然溜まりませんしね(笑)。
皆さんの言うきちっとした倫理観とか、良心とか、医師たるものの概念って、本当に「きちっと」していますか?
相手のことを理解して初めて、同じ土俵に立てるのですよ。
ツーさんの意見に賛成です。
飲酒運転をするということ自体に、良心は痛まないでしょうか。法律はどうであれ、医師たるものきちっとした倫理観を持って欲しい。
今回の話題に関してですが、現時点では飲酒運転を判定するためのGold standardは警察側のアルコールセンサーにあるのかと
TANITA アルコールセンサー
※この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。
相手方にはSuperiority Studyをする気がないようですので、証明がない以上は従来のGold Standardを用いて結論をだすのがEvidence based、科学かと(無謬とは限りませんが)
論文を書くほどの学者で、しかも医者の立場の人間が、「飲酒しても呼気中アルコール濃度は0.15 mg/L未満だから飲酒運転にならない。」とは呆れた。
今回は測定器の精度についての記述だが、私が指摘したいのは、飲酒をした後、呼気中のアルコール濃度を測るタイミングの問題が抜けていることだ。
つまり、アルコール血中濃度がピークを過ぎている場合は問題ないのかもしれないが、まだ消化管の中に酒があって、血中濃度が上昇中に測った場合は、その後基準値を超える場合がありうる。
取り締まりに遭って飲酒運転と判定されるくらいならまだ被害は小さい。万が一飲酒が原因で事故を起こし、被害者を出してからでは手遅れである。
医師ともあろうものが、飲酒運転を助長するような書き込みを平気で行う神経が理解できない。酒は一滴でも飲んだら運転はすべきでないことは良識ある人なら当たり前のことではないか。