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誇大広告はどこまで許されるのか?

2013-11-25 05:51:42 | 教育関連情報
 文部科学省は、消費者教育を推進しています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/

 学校でも、社会科や家庭科でも学習します。

 このところの食品偽装問題も、消費者教育とも関係があります。


 食品偽装同様に、誇大広告もその内容です。

 昨日の昼、私は、有名牛丼チェーンで、メニューの写真を示して「これをお願いします」と注文しました。



 メニューのおいしそうな写真と「具だくさんとん汁」という文字に惹かれたからです。

 しかし、実際に出てきたのはこれ。



 みなさんはどう思われますか?

 私は、名前でなく、写真で選んだのです。わざわざ「具だくさん」と書かれているし・・・。

 バイトのお兄さんにいいました。

 写真を見せながら、「具だくさんと書いてあるこれを頼んだのだけど。」

 それに対して、「これが規定の量です。」との回答でした。

 「それでは、この写真は誇大広告だよね?」と確認したら、「これが規定の量です」との繰り返し。

 
 メニューに写真を使う店が増えてきました。

 しかし、写真と違いすぎると、誇大広告に該当します。

 商品やサービスの提供について、誇大広告や嘘の表示を禁止する法律があります。

 不当景品類および不当表示防止法といいます。

 この法律は、商品やサービスについて、その品質や性能、価格や取引条件が、実際よりもずっと良いものであるかのように宣伝表示することを禁止しています。

 そして、こういった不当な宣伝表示をしていないかどうかを監視する行政機関が、公正取引委員会です。

 こうしたメニュー表示と実際に出されたものとの開きがどこまで許されるのか、公正取引委員会に照会したいと思います。
  
 

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