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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)

2017-03-16 05:49:07 | 教育関連情報
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)を紹介します。

ここから http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1380952.htm


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)


このたび,別添のとおり,「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下「法」という。)が平成28年12月14日法律第105号として公布されました。
この法律は,教育機会の確保等に関する施策に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより,教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としており,公布の日から起算して2月を経過した日から施行することとしています(ただし,法第4章は公布の日から施行。)。
法においては,教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本指針を文部科学大臣が定めることとしています。また,国及び地方公共団体が講じ,又は講ずるよう努めるべき不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する施策,夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する施策及び教育機会の確保等に関するその他の施策等について規定しています。
文部科学省においては,今後,法に基づき,基本指針の策定をはじめとして,教育機会の確保等に関する施策の推進を図ってまいります。
各地方公共団体におかれても,法の意義を御理解の上,教育機会の確保等に関する施策の推進を図っていただくようお願いいたします。
なお,法の採決に当たっては,衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において,児童生徒の意思を十分に尊重して支援が行われるよう配慮すること,不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること,例えばいじめから身を守るために一定期間休むことを認めるなど児童生徒の状況に応じた支援を行うことなどの附帯決議が付されています。
こうした配慮事項は,平成28年9月14日付け28文科初第770号「不登校児童生徒への支援の在り方について」においても同様の内容を周知したところですが,法や附帯決議の趣旨を踏まえ,個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援が一層適切に行われるよう,留意をお願いいたします。
都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校,域内の市区町村教育委員会教育長及び市町村長に対して,都道府県知事におかれては所轄の私立学校及び学校法人に対して,国立大学法人学長におかれては設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては認可した学校に対して,周知方お願いいたします。

別添1 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要)
別添2 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律のあらまし(平成28年12月14日付け官報)
別添3 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)
別添4 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案に対する附帯決議(衆議院文部科学委員会)
別添5 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案に対する附帯決議(参議院文教科学委員会)

概要の一部を紹介します。
国及び地方公共団体は、以下の措置を講じ、又は講ずるよう努める
1 全児童生徒に対する学校における取組への支援に必要な措置
2 教職員、心理・福祉等の専門家等の関係者間での情報の共有の促進等に必要な措置
3 不登校特例校及び教育支援センターの整備並びにそれらにおける教育の充実等に必要な措置
4 学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動、その心身の状況等の継続的な把握に必要な措置
5 学校以外の場での多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の休養の必要性を踏まえ、不登校児童生徒等に対する情報の提供等の支援に必要な措置

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