教科書採択の留意事項について(平成27年1月29日(木曜日)平成26年度指定都市教育委員・教育長協議会(第2回)配布資料)が公表されました。
ここから
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/saitaku/1354969.htm
教科書は,児童生徒が共通して使用する主たる教材であり,学校はもとより家庭での学習においても重要な役割を果たすものです。そのような教科書を採択することは,教育上重要な意義を有する,地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく決定行為です。特に,義務教育諸学校において使用される教科書は,基本的に4年間同一のものを採択する必要があり,その採択は特に重要とも言えます。
平成26年の通常国会においては,教科書の採択の制度の改善を図るため,教科書無償措置法の改正が行われました(添付資料参照)。この改正の内容も含め,教科書の採択の制度及び教科書の採択に関してこれまで文部科学省から示してきた通知等のうちポイントになると思われるところを以下のとおりまとめましたので,教育委員会の委員の皆様におかれましては随時参照し,今後の教科書の採択に当たって御留意ください。
以下
採択権限
調査研究
共同採択
公正確保
開かれた採択
について述べられ、最後に次の資料がリンクされています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/08/da/e21167f86a197d9d96fb5c808513860b.jpg)
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教科書は,児童生徒が共通して使用する主たる教材であり,学校はもとより家庭での学習においても重要な役割を果たすものです。そのような教科書を採択することは,教育上重要な意義を有する,地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく決定行為です。特に,義務教育諸学校において使用される教科書は,基本的に4年間同一のものを採択する必要があり,その採択は特に重要とも言えます。
平成26年の通常国会においては,教科書の採択の制度の改善を図るため,教科書無償措置法の改正が行われました(添付資料参照)。この改正の内容も含め,教科書の採択の制度及び教科書の採択に関してこれまで文部科学省から示してきた通知等のうちポイントになると思われるところを以下のとおりまとめましたので,教育委員会の委員の皆様におかれましては随時参照し,今後の教科書の採択に当たって御留意ください。
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採択権限
調査研究
共同採択
公正確保
開かれた採択
について述べられ、最後に次の資料がリンクされています。
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