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※ 乳児遺棄に無罪が3社でした。
レビーラが退場になりました。
注目は、「判定に不服だったわけじゃなくて、ここのコースは振っちゃだめという目付けとして引いたみたい。日本ではそれが侮辱行為になるということは知らなかったみたい」
知らない、悪意がない行為が「退場処分」は正反対の結果でしょう。
これが、今回の判決のミソです。
最高裁は、死産した子の遺体を巡る遺棄罪の成否について初めて判断した。遺棄について「習俗上の埋葬と相いれない処置であるかどうか」も検討しなくてはならず、リンさんの行為は習俗上の埋葬と相いれない処置とは言えないと指摘。高裁判決を「遺棄についての解釈を誤った」とした。
リンさんは日本の法律を知らなかった、高裁判決はベトナムでの習俗上の埋葬の方法を知らなかったと言えるでしょう。
技能実習生の妊娠となると、別の問題となります。