朝日以外は、安保法制違憲問題でしょう。
中日は、志摩(賢島)サミット決定か。
今朝の社説を見てみましょう。
朝日新聞
・ 「違憲」法制―崩れゆく論議の土台
・ 離着陸トラブル―課題をすべて洗い出せ
読売新聞
・ 集団的自衛権 限定容認は憲法違反ではない(2015年06月06日)
・ 志摩サミット 日本の役割と魅力を発信せよ(2015年06月06日)
毎日新聞
・ 安保転換を問う 「違憲法案」見解
・ 自転車の講習 マナー向上に生かそう
日本経済新聞
・ 9年ぶりの出生率低下に危機感を持とう
・ 南シナ海に安保協力の輪を
産経新聞
・ 高齢者の地方移住 魅力ある受け皿が必要だ
・ 天安門事件26年 人権弾圧の連鎖断ち切れ
中日新聞
・ 伊勢志摩サミット 日本らしさを伝えたい
・ 安保法制審議 違憲でも押し通すのか
※ 朝日は2日続けて、読売・毎日・中日も安保法制違憲問題を取り上げました。
日経、産経は反応せずです。
毎日です。
「集団的自衛権の行使は、憲法上「許されない」としてきた解釈を「許容される」へと逆転させる。こんな解釈改憲を認めれば、憲法の規範性は損なわれ、憲法に対する国民の信頼は失われかねない。安全保障関連法案がもつ根本的矛盾が改めて突きつけられたと言えよう。
衆院憲法審査会で、与野党の推薦により参考人として出席した憲法学者3人がそろって、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」との見解を示した。
とりわけ自民党が推薦した長谷部恭男・早稲田大教授までもが違憲と断じたことを、政府は重く受け止めるべきだ。長谷部氏は「従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかないし、法的安定性を大きく揺るがす」と強い懸念を示した。」
読売です。
「政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険」という、極めて厳しい要件をつけている。
この要件は、自国の存立を全うするために必要な自衛措置を容認した1959年の最高裁の砂川事件判決を踏まえたものだ。
国民の権利が根底から覆される事態に対処する、必要最小限度の武力行使は許容されるとした72年の政府見解とも合致している。
これは、内閣が持つ憲法の公権的解釈権に基づく合理的な範囲内の憲法解釈の変更だ。国会は現在、法案審議を通じて関与し、司法も将来、違憲立法審査を行える。
まさに憲法の三権分立に沿っており、法的な安定性も確保できる。新見解が「立憲主義に反する」との野党の批判は当たるまい。」
正面から反対しています。
真逆の意見なのに、どちらも筋が通っているように見えるから不思議です。
毎日が整理をしています。
「憲法9条は、戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めないと定めている。ただ、憲法前文の平和的生存権と13条の幸福追求権から、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められると解釈される。一方、日本が直接攻撃されていないのに、他国への攻撃に反撃する集団的自衛権の行使は、必要最小限度の範囲を超え、憲法上許されない−−。歴代政権はこのように解釈してきた。
ところが安倍政権は、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められるという考え方は維持しつつ、安全保障環境が変わったため、その中に集団的自衛権の行使も一部、含まれると、解釈を変更した。」
日経の意見が楽しみです。
中日は、志摩(賢島)サミット決定か。
今朝の社説を見てみましょう。
朝日新聞
・ 「違憲」法制―崩れゆく論議の土台
・ 離着陸トラブル―課題をすべて洗い出せ
読売新聞
・ 集団的自衛権 限定容認は憲法違反ではない(2015年06月06日)
・ 志摩サミット 日本の役割と魅力を発信せよ(2015年06月06日)
毎日新聞
・ 安保転換を問う 「違憲法案」見解
・ 自転車の講習 マナー向上に生かそう
日本経済新聞
・ 9年ぶりの出生率低下に危機感を持とう
・ 南シナ海に安保協力の輪を
産経新聞
・ 高齢者の地方移住 魅力ある受け皿が必要だ
・ 天安門事件26年 人権弾圧の連鎖断ち切れ
中日新聞
・ 伊勢志摩サミット 日本らしさを伝えたい
・ 安保法制審議 違憲でも押し通すのか
※ 朝日は2日続けて、読売・毎日・中日も安保法制違憲問題を取り上げました。
日経、産経は反応せずです。
毎日です。
「集団的自衛権の行使は、憲法上「許されない」としてきた解釈を「許容される」へと逆転させる。こんな解釈改憲を認めれば、憲法の規範性は損なわれ、憲法に対する国民の信頼は失われかねない。安全保障関連法案がもつ根本的矛盾が改めて突きつけられたと言えよう。
衆院憲法審査会で、与野党の推薦により参考人として出席した憲法学者3人がそろって、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」との見解を示した。
とりわけ自民党が推薦した長谷部恭男・早稲田大教授までもが違憲と断じたことを、政府は重く受け止めるべきだ。長谷部氏は「従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかないし、法的安定性を大きく揺るがす」と強い懸念を示した。」
読売です。
「政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険」という、極めて厳しい要件をつけている。
この要件は、自国の存立を全うするために必要な自衛措置を容認した1959年の最高裁の砂川事件判決を踏まえたものだ。
国民の権利が根底から覆される事態に対処する、必要最小限度の武力行使は許容されるとした72年の政府見解とも合致している。
これは、内閣が持つ憲法の公権的解釈権に基づく合理的な範囲内の憲法解釈の変更だ。国会は現在、法案審議を通じて関与し、司法も将来、違憲立法審査を行える。
まさに憲法の三権分立に沿っており、法的な安定性も確保できる。新見解が「立憲主義に反する」との野党の批判は当たるまい。」
正面から反対しています。
真逆の意見なのに、どちらも筋が通っているように見えるから不思議です。
毎日が整理をしています。
「憲法9条は、戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めないと定めている。ただ、憲法前文の平和的生存権と13条の幸福追求権から、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められると解釈される。一方、日本が直接攻撃されていないのに、他国への攻撃に反撃する集団的自衛権の行使は、必要最小限度の範囲を超え、憲法上許されない−−。歴代政権はこのように解釈してきた。
ところが安倍政権は、自衛のための必要最小限度の武力行使は認められるという考え方は維持しつつ、安全保障環境が変わったため、その中に集団的自衛権の行使も一部、含まれると、解釈を変更した。」
日経の意見が楽しみです。