1998年に制定された「危険運転致死傷罪」はその適用が難し過ぎます。
これでは悪質な飲酒運転+乱暴な運転による死亡事故加害者がひき逃げするのを助長してしまいます。
時間が経てば酔っ払いの度合いを警察や検察が証明困難となる・・・法律の条文だからです。
重大事故を起こして、その時相当な飲酒していたことが立証できれば、「事故当時どれほど泥酔していたかを具体的に立証する」必要など全く必要ないことです。
悲惨な事故を起こし、それがあきれるくらい悪質な酔っ払い運転をし、ひき逃げした加害者であっても、危険運転致死傷罪の適用が見送られ、それ相応に厳しく罰せられないのではこの法律が抑止力にならないし、被害遺族や身近な人たちの悔しさはたまらないでしょう。
このことは何年も前から言われ続けているのに、法改正が出来ていないのは国会議員の認識不足なのか、怠慢なのか?
これでは悪質な飲酒運転+乱暴な運転による死亡事故加害者がひき逃げするのを助長してしまいます。
時間が経てば酔っ払いの度合いを警察や検察が証明困難となる・・・法律の条文だからです。
重大事故を起こして、その時相当な飲酒していたことが立証できれば、「事故当時どれほど泥酔していたかを具体的に立証する」必要など全く必要ないことです。
悲惨な事故を起こし、それがあきれるくらい悪質な酔っ払い運転をし、ひき逃げした加害者であっても、危険運転致死傷罪の適用が見送られ、それ相応に厳しく罰せられないのではこの法律が抑止力にならないし、被害遺族や身近な人たちの悔しさはたまらないでしょう。
このことは何年も前から言われ続けているのに、法改正が出来ていないのは国会議員の認識不足なのか、怠慢なのか?
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