毎年、経済産業省では、昭和59年度から11月を「伝統的工芸品月間」と定め、10月から11月にかけて全国各地において伝統的工芸品の普及推進事業を実施しています。
今年は、山口県の萩市で開催されている。
大分県から、比較的近いと云うことで、我々「別府竹細工」からも7人の伝統工芸士が出かけていった。
伝統工芸品とは
1.主として日常生活で使われるもの
2.製造過程の主要部分が手作り
3.伝統的技術または技法によって製造
4.伝統的に使用されてきた原材料
5.一定の地域で産地を形成
一般の「伝統工芸」などの呼び方とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」
で定められました。
「的」とは、「工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適す
るように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」というほどの意味です。
と、説明されている。
現在、日本には4580名の伝統工芸士が登録されている。
私も2000年に、伝統工芸士の資格を取り、当時は、若手と言われていたのだが、あれから10年経ってみると、一番中核をなす年頃になってしまった。
7人で、2台の車に乗り合わせ、いざ、萩市へ・・・・・・・
国道10号線を小倉まで北上し、小倉からは高速道路で山口県美祢インターまで・・・
ところが、小倉東インターのゲートを入ったところで検問に引っかかってしまった。警察が、後部座席のシートベルをしているかどうかの検問である。前回の道路法改定で「高速道路では、後部座席の人もシートベルトをしなくては為らない」と為っているそうだ。
それにしても、高速道路の路線をぜんぜん走っていないのに、ゲートを潜って10メートルの所で、待ち構えているなんて・・・・・・あまりにも嫌らしい検問である。
幸い、機敏に対応した私たちの車は旨くスルー出来たが、もう一台の車が捕まった。運転者の岩尾さんが減点1でカッカ来たため、高速をとばす事とばす事、これでは反って事故を煽っているのでは無いか!
気分を冷やすため、めかりサービスエリアで休憩。
これは、実に貴重なワンショットだ。
亀井前理事長の竜馬と油布理事長のお涼さん、こんな写真はなかなか組合の中では見れませんぜよ!
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