言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

甘利事件の本当のことを言えば、袋叩きにされる国会は異常事態だ。

2016-02-29 05:30:18 | 言いたいことは何だ
甘利事件の本当のことを言えば、袋叩きにされる国会は異常事態だ。
 
(かっちの言い分)2016/02/26 00:06
 
今日、国会の予算員会で公聴会があり、元検事の郷原氏が甘利氏事件について、意見陳述をした時、これに反発した自民党の山下議員が郷原氏に言わせれば、理屈にもなっていない反論をし、それに呼応するかのように、おおさか維新の足立議員が、郷原氏を侮辱するようなひどい発言をしたと、ネットで騒がれている。
 
この件で、郷原氏が余程腹に据えかねたのか、自身のブログで反論を書いている。
郷原氏のブログを読むと、郷原氏が甘利氏の事件が、斡旋利得処罰罪の「まさにど真ん中のストライクに近い事案」と言ったあたりから、自民党が郷原氏に対して、非難し出したと書かれている。その代表者が山下議員であるが、議場は学級崩壊状態と書かれている。ここには議長がいた訳であるが、郷原氏の発言を無視し、学級崩壊状態に敢えてさせている感がある。

 
さらにひどいのは、おおさか維新の足立議員の質疑は、まるで「名誉棄損」というべき内容であった。郷原氏が、『公述人の私に「(公聴会に)なぜ来たのか」、「普通の人は民主党の応援団には弁護士の仕事は頼まない」、「郷原さんは専門家じゃない、政治屋なんです」などと、公述人の意見陳述とは全く無関係な、露骨な誹謗中傷そのものであり、まさに、国会の品位を貶める発言そのものであった。』と書かれている。この発言にも議長は何も注意をしないというから、公平な議長の仕事の本質も無視している。
 
足立議員の誹謗中傷は、おおさか維新の橋本元代表について、郷原氏がブログで批評していたことを恨んでのことであろうが、余りに常軌を逸している。
 
郷原氏が、これが日本の国会の現状と述べている。これは、一強他弱の政治状態における自民のおごりである。何をしても怖くはない。野党が何を言おうが、何も決定権はないと高を括っている。
 
この一強状態を打破しなければ、日本の政治はますます劣化する。一強の与党の顔色を窺う検察などはもはや、公正な検察ではない。
 
今、野党共闘で新しい党が生まれようとしている。自民のいくら談合政党と言っても構わない。自公などは談合政権と言ってもいい。まずは、絶対多数の国会状態を与野党が拮抗する状態にまで戻すことが、まずは見識、良識ある国民の義務である。



 
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労基署に匿名相談しても相手にされない!? 労基署もブラックなのか:BIGLOBEニュースより

2016-02-28 17:41:14 | 言いたいことは何だ



「ブラック社畜」労基署に匿名相談しても相手にされない!? 労基署もブラックなのか




弁護士ドットコム2月28日(日)11時26分



http://news.biglobe.ne.jp/trend/0228/2031666180/4513.jpg

関連画像

「ブラック社畜が労基に行った話」と題するブログの記事が話題になった。企業の営業職として働く筆者が、理不尽な労働環境をなんとかしようと、労働基準監督署に相談したにもかかわらず、職員からまともに相手をされなかったという体験談だ。



ブログによると、筆者は会社の本社がある新宿の労働基準監督署に出向き、労働環境や未払い賃金、匿名でアクションを起こしたいことを説明したところ、相談員から「(会社は)アウトですね」と言われたものの、勤務地が埼玉の営業所だったため、管轄の労基署に行かなければならないことが判明した。



その後、埼玉県の労基署に出向いて説明したものの、署員が筆者の話をまるで聞かず、匿名でのアクションを求めているにもかかわらず、実名での請求や裁判の話ばかりだった。筆者は、「せっかくの休日を削って労基に行ってもこのざまならばもう行くもんか」と嘆いている。



筆者は、匿名で労基署の対応を求めたいそうだが、それだと情報提供扱いとなってしまい、フィードバックもないと書いている。実名公開で争うのであれば、膨大な量の手続きをしなければならないとして、「ブラック社畜にそんな体力と気力と時間はない。日本の闇は深い。私はもう、疲れてしまった」と打ち明けている。



会社の問題点を匿名で告発する際には、今回の筆者のように、手段が限られてしまうのか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。



●労基署は決してブラックではない



「労働基準法違反などの法令違反がある場合、労働者は労働基準監督署(労基署)に申告して、使用者に対して是正指導や是正勧告を求めることができます(労働基準法104条1項)。もちろん、申告は匿名でもできます」



では、今回のケースをどうみるのか。



「今回、労基署から実名での請求や裁判の話しかされなかったということですが、理解できない対応ですね。労基署は、賃金不払いや残業代未払いなどの労基法違反が認められれば、使用者に労働者の名前を言わずに是正指導や勧告の行政指導をすることができますし、実際にそのように対応しています。



使用者が法令違反をあくまでも否認したり、労働者の実名を求めて是正勧告を拒否するなどの対応をしてきた場合には、裁判などの手段を検討することになりますが、最初から実名請求や裁判しか勧めないというのが本当であれば、労基署の対応として問題があると思います。



労基署は厚生労働省の地方出先機関である都道府県労働局の下部機関なので、各労働局にこうした問題を指摘したほうがいいでしょう。労基署は決してブラックではありませんよ」

野澤弁護士はこのように話していた。

*************************************************************
 でも、そう受け取られてしまうということは問題ではないかと思います。結局お役所仕事で、もめごとは関わりたくないというのが、その時の担当者の意思でしょう。それは役所全体の意識がそうであるからではないのか。
厄介ごとを引き受けてしまうと、誰も手をかけないので、結局相談を受けたものがやらなければならなくなるから、必然的にたらいまわし状態。あとはうやむや。







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消費税再増税の先送りは当然のはなし

2016-02-28 08:32:28 | 言いたいことは何だ



消費税再増税の先送りは当然のはなし




 どうやら消費税再増税先送りの可能性が濃厚ということです。

 消費税増税ができるような状況でないことは、植草一秀氏がこれまで再三再四強調してきたことです。

 ごく最近、元官僚の高橋洋一氏も全く同じことを述べました。

 

 安倍内閣がほとんど内政に目を向けないでいる間に、日本はいま相対的貧困率16・1~16・3%で先進20か国中ワースト4位、ひとり親世帯の貧困率に至っては54・6%で、これはOECD加盟33ヵ国中ワーストワン)」ということです。

 こうした国民の中の貧富の格差は2001年にスタートした小泉内閣の新自由主義の経済政策  労働規制の緩和によって促進されましたが、いまの安倍内閣はその政策をそのまま引き継いでいます。

 

 昨年11月には、賃金労働者に占める非正規労働者の割合はついに40%の大台に乗りました。

 正規労働者の平均年収が478万円であるのに対して非正規労働者の平均年収は170万円で。フルタイムで働いても年収が200万円に届かない労働者が既に1000万人を超えています

 

 安倍首相はこうした格差社会に対する問題意識がゼロのままで、これまでは投機筋との協働で生み出された株価バブルに舞い上がっていましたが、それも当然の成り行きとして終焉を迎えました。

 しかし安倍氏は表向きはまだそれを認めずに巨額な国民の財産を消失した責任についての言及はありません。

 

 植草氏は「TPP新自由主義経済政策路線の最終兵器である。TPPに入ると、ISDS条項によって日本の諸制度の米国化が強制されることになり、日本は大資本の収奪の場と化すことになるだろう」、と述べています。

 米大統領予備選の状況を見ても、この先米議会でTPPが批准される可能性はなさそうです。それなのに安倍政権はTPP協定の実態が国民にバレる前に国会の承認を得てしまおうと画策しています。一体どこまで反国民的な政府なのでしょうか。

 

 世論調査によれば、アベノミクスへの国民の幻想ははっきりと薄れてきました。やがて国民の意思で命脈が経たれる秋(とき)が来ることでしょう。



 ブログ:植草一秀の「知られざる真実」を紹介します。

      (関係記事)

2013年7月10日 「アベノミクス」で貧困層と格差がさらに拡大

http://yuzawaheiwa.blogspot.jp/2013/07/blog-post_10.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

貧困大国日本悪魔の税制消費税再増税を阻止

植草一秀の「知られざる真実」 2016年2月27日

消費税再増税の再先送りの可能性が濃厚になっている。

世界的に格差問題が重要性を増しているが、その中核国のひとつが日本である。

 

相対的貧困率という指標がある。

世帯1人あたりの可処分所得について、それを低い方から並べた時に、人数にしてちょうど真ん中にあたる人を基準として、所得がその半分に満たない人の割合のことをいう。

この比率が日本全体で161%、子供のいる世帯では163%になっている。

国際比較上は、2009年のユニセフ・イノチェンティ研究所の発表では、1人当たりGDPが大きい先進20か国のなかで日本はワースト4にランクされるとのことだ。

 

とりわけ問題は、1人親世帯の貧困率である。

厚生労働省の2012年発表では、ひとり親世帯の貧困率は546%に達している。

OECD報告でも、日本のひとり親世帯の相対的貧困率はOECD加盟33ヵ国中、何とナンバーワン(ワーストワン)になっている。

 

かつて日本は一億総中流社会とも言われたが、いまや、世界有数の格差大国になっている。

格差拡大の大きな要因は新自由主義の経済政策である。

グローバルな巨大資本の利益拡大を優先する経済政策である。

その中核が労働規制の緩和である。

企業が利益を拡大するためにもっとも力を注いでいるのが労働コストの削減だ。

正規労働を減らし、非正規労働にシフトさせることによって、労働コストの大幅な引き下げが可能になる。

 

2001年に樹立された小泉純一郎政権の時代から、この新自由主義経済政策が猛威を奮い始めた。

その路線を継承し、強化しているのが第二次安倍晋三政権である。

安倍政権が掲げる「成長戦略」とは、大資本の利益を「成長」させる戦略である。

その柱とも言えるのが労働規制の緩和だ。

派遣労働法の改正は企業による正規労働から非正規労働へのシフトをさらに後押しするものである。

国税庁調査では正規労働者と非正規労働者との間に埋めようのない格差が広がっている実態が明らかにされている。

正規労働者の平均年収が478万円であるのに対して非正規労働者の平均年収は170万円である。

非正規労働者が労働者全体の4割を占めるに至っている。

フルタイムで働いても年収が200万円に届かない労働者が1000万人を超えている。

このような状況を作り出しておいて、出生率を高めようなどと唱えるのは、西に進みながら、東を目指そうと号令をかけているのに等しい。

 

こうした新自由主義経済政策路線の最終兵器がTPPである。

TPPに入ると、ISDS条項によって、日本の諸制度の米国化が強制されることになる。

日本は大資本の収奪の場と化すことになるだろう。

 

冒頭の話題に戻るが、日本の格差拡大を強化している大きな要因に税制の改変がある。

25年前、日本の税収構造は次のものだった。

所得税 27兆円

法人税 19兆円

消費税  3兆円

これが2015年度には次のように変質した。

所得税 16兆円

法人税 11兆円

消費税 17兆円

所得税は平均世帯で年収325万円までは無税であるのに対して、高額所得者は55%の税率(住民税を含む)を課せられる。

これに対して、消費税は、所得ゼロの国民からも、貧困者からも、超富裕者と同じ税率で税金をむしり取る。「悪魔の税制」と言って差し支えないだろう。

零細事業者は消費税を価格に転嫁できないから、本来ならば納税義務ゼロであるのにもかかわらず、多額の消費税負担を転嫁させられてしまう。

2017年4月に消費税率を10%に引き上げることはあり得ないことだが、安倍政権がその方向に急激に接近を図っている。

以下は有料ブログのため非公開




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独法URのコンプライアンスの視点から見た甘利問題郷原信郎が斬る

2016-02-27 21:46:32 | 言いたいことは何だ
独法URのコンプライアンスの視点から見た




甘利問題 


郷原信郎が斬る 2016/2/26



衆議院予算委員長名の文書で、昨日2
月24日の中央公聴会において公述人として意見を述べるよう依頼が来たので、出席して意見を述べた。
10年前の2006年に、同じ中央公聴会で「コンプライアンスは『法令遵守』ではなく『社会の要請に応えること』である」との私のコンプライアンス論を、国の予算に生かしていく必要性について意見を述べたことがある。
国会議員等の政治的公務員の「賄賂系の問題」に対して適用される極めて重要な罰則規定である「あっせん利得処罰法」は、2000年に公明党を中心とする議員立法によって成立し、2001年に施行されたものだ。
URとの補償交渉は「補償契約」によって決着するので、「契約」に関する「あっせん」であることは明らかである。

甘利氏の秘書は、補償の金額にまで介入して、その報酬として多額の金銭や接待を受けた事実があったようであり、「国会議員の権限に基づく影響力」についても、現職閣僚で有力な与党議員であるうえ、2008年に麻生内閣で行革担当大臣に就任した甘利氏は、2012年に自民党が政権に復帰して以降、組織の在り方や理事長の同意人事など、URをめぐる問題が与党内で議論される場合には相当大きな発言力を持っていたものと考えられることから、「議員としての影響力の行使」が十分可能な立場だったといえる。
ところが、今回の甘利氏の問題では、公有地を不法占拠する建物への補償交渉という、いわば万円を受け取る、UR幹部は与党の有力議員や秘書の顔色を窺う、というようなことが明らかになっている。

そして、私を含め4人の公述人の意見陳述が終わり、最初に山下議員が質問に立ち、普通の表情で他の公述人に対する質問をした後、にわかに物凄い形相になって「質問」、ではなく「演説」し始めた。
一見まともなことを言っているように思えるが、内容は支離滅裂で、私の意見陳述に対する反論には全くなっていない。
まず、山下議員は、「国会が法制度や予算に対する建設的議論を脇に置いて、個別の事件追及に汲々とするのは、捜査機関や司法権に対する国会の介入になりかねない」、「法律家として、民事刑事に関わらず、個人の法的な責任の有無について国会の場で取り上げることについては慎重でなければならない」などと述べた上で、民主党政権時代に、陸山会をめぐる政治資金規正法違反事件について、小沢一郎氏や秘書について予算委員会での証人喚問や参考人招致を求めたが実現しなかったことを指摘した。
しかし、政治資金規正法違反で秘書が逮捕されていた小沢氏の事件とは異なり、甘利氏の問題については、現時点では告発すら行われていないし、捜査機関の捜査が現実化しているわけでもない。
しかも、私は、あっせん利得処罰法の立法の趣旨、罰則の適用範囲を示し、甘利氏の問題が、当然、検察があっせん利得処罰法違反で捜査の対象とすべき事件だと述べた上、もし、検察が捜査によって事実解明を行わないのであれば、国会による事実解明を行うこともやむを得ないと言っているのである。
国会が捜査機関に直接介入すべしと言っているわけでもないし、ましてや、甘利氏の法的責任を国会の場で取り上げろと言っているわけでもない。
そして、もっとも的外れなのは、山下議員があっせん利得罪について、「その権限に基づく影響力を行使して」というのが「新しい構成要件」であり、その解釈については「まだ固まっていない」と述べた上で、私の著書「検察の正義」の記述を引用したり、美濃加茂市長事件に言及した点である。
「検察の正義」で「議員の職務としての活動より政治活動が中心になっている国会議員や秘書が、この罪で摘発された事例は過去にはない。
野党議員の場合には「権限に基づく影響力」というのは一層考えにくい」と、やや消極的に述べておられますが、郷原先生、このとおりで間違いないですか?今うなづいていただきました。
そして、私が主任弁護人となった一審無罪となった美濃加茂市長事件で、収賄と併せてあっせん利得罪について起訴されており、私を含む弁護側が「当時市議会議員であった被告人は、市議会で質問権を行使したこともないし、市職員にとって議会で再質問されることは一般的なことであって特に負担になるものではないから、これを恐れて対応することは考えられず、市議会議員としての権限に基づく影響力の行使に該当するとは言えない。
市が動いたのは市として必要があったからであり、被告人の権限に基づく影響力の行使によるものではない。」
と主張していることに言及し、美濃加茂事件について、「影響力の行使」要件について、そのようなご主張をされたことは間違いありませんか。今、うなづいて頂きました。
などと言うのである。
いずれについても、私に説明すら求めず一方的に引用して、私が、その引用に「うなづいた」だけで、私が、あっせん利得罪に対して消極的な姿勢を示していることを認めたかのように扱おうとする。
しかし、著書で述べているのは、私が、意見陳述の中でも述べたように、法律や予算は、通常は、議会において多数を占める与党の賛成で成立するので、与党内で影響力を持つ有力議員であることが「権限に基づく影響力」の大きな要素であり、野党議員の場合には影響力は大きくないということだ。甘利氏は、与党の有力議員なのであるから、著書で述べていることは全く違うのであり、あっせん利得罪の「ど真ん中のストライク」であることには変わりはない。
また、美濃加茂市長事件で弁護人として主張しているのは、検察が主張する「議会での質問」の事実が「ない」ということと、被告人は、一人会派で、議会で多数を占める政党に所属しているわけでもなく、「議員の権限に基づく影響力」は極めて低い、ということであり、甘利氏のような与党の有力政治家の場合とは全く異なる。
山下議員は、このような的外れな引用をして、私が、「書いてあることとしてはその通りだ」という意味で「うなづいた」というだけで、このように、解釈が分かれ、しかも当てはめも事案によって異なる法律の個別事件の法解釈について、国会の、特にこの予算委員会で延々と取り上げることについては疑問があるということなんです。
などと、一方的に「独演」を続けた。
「公述人に対する質疑」を行う立場なのに、公述人に発言する機会をほとんど与えようともしなかった。


衆議院の予算委員会における質疑で、このような議論のやり方がまかり通るというのは驚きである。
しかも、この山下議員の質問は、単なる個人プレーとは思えない。
質問の前、平沢議員は、山下議員の席に歩み寄って、入念な「打合せ」をしていた。自民党チームの「平沢監督」が、ネクストバッターズボックスにいた山下議員に気合を入れ、その上でバッターボックスに入って行ったのが、この「演説」だったのである。
そして、この山下議員の発言は、5番目に質問に立ったおおさか維新の会の足立康史議員にも多大な影響を与えた。
足立議員は、「今日は、山下委員から、冒頭、スキャンダル周りの話があって、大西委員(民主党)からも議論があったので、私がほっとくわけにもいかない」などと言って、山下議員の「演説」を受けての質問を始めた。


その内容は、公述人の私に「(公聴会に)なぜ来たのか」、「普通の人は民主党の応援団には弁護士の仕事は頼まない」、「郷原さんは専門家じゃない、政治屋なんです」などと、公述人の意見陳述とは全く無関係な、露骨な誹謗中傷そのものであり、まさに、国会の品位を貶める発言そのものであった。
足立議員の誹謗中傷質問に対しては、予算委員会理事の民主党の山井議員が委員長に、発言の撤回を求めて激しく詰め寄っていた。
野党席から非難の怒声があがる一方、自民党席から、「議事進行!」「議事進行!」という叫び声が上がり、委員長は、「後日、理事会で協議する」と言っただけで、そのまま、足立議員の質問は終了した。
これが、昨日の、衆議院予算委員会中央公聴会での私の意見陳述をめぐる顛末である。
残念ながら、このような状態の予算委員会で審議され、成立しようとしているのが、我が国の国家予算なのである。

転載元:如月の指針
http://blogs.yahoo.co.jp/hattor123inakjima/34036244.html?vitality#34036244




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甘利ワイロ事件について公述人として意見を述べた郷原弁護士を、おおさか維新のろくでもない議員が誹謗中傷。こんなのは衆議院規則第245条により即刻除名しろ。

2016-02-27 16:12:02 | 言いたいことは何だ
甘利ワイロ事件について公述人として意見を述べた郷原弁護士を、おおさか維新のろくでもない議員が誹謗中傷。こんなのは衆議院規則第245条により即刻除名しろ。
http://kuronekonotango.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/post-a893.html
2016年2月25日 くろねこの短語



郷原氏の意見陳述に対して、おおさか維新の足立康史とかいう議員
が、突然、「民主党に利する発言をしてきたあなたはどういうつもりで来
たのか!?」「民主党の応援団だ。結局ですね、郷原さんは専門家じゃ
ないんです、政治家、政治屋なんです。予算委員会での彼のこうした売
名行為に批判を申し上げて終わります」って喚いたってね。

おいおい、公述人として国会にお呼びしておいて、本題とはまったく関係ない、それどころか誹謗中傷とも思える罵詈雑言を一方的に浴びせて、これって明らかな名誉毀損だろ。食えないおばさん・山中恭子君の蓮池透さんに対する「北朝鮮工作員」発言もそうだったが、反論の機会も与えず一方的に一市民を罵倒するなんてことは、国会がいかに馬と鹿の集まりかってことを証明しているようなもんですね。


おそらく、おおさか維新の議員の乱暴狼藉を多くの新聞・TVは報道すらしないと思うのだが、言いっ放しで終わらせていいことではない。国会が劣化しているって言うのは簡単だけど、問題はもっと深刻なもので、政治家がここまでろくでなしになっているってことを真剣に考えないと、この国の将来は暗澹たるものになりますよ。


とりあえず、おおさか維新の足立康史とかいう議員は、「各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」という国会法に抵触していることは間違いがないんだから、衆議院規則第245条「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。」により、即刻退場させるのが真っ当な国会というものですよ、ったく。

 

足立康史 郷原信郎(公述人)を猛批判!ブチギレ!《荒れる公聴会》【
》【国会 衆議院 予算委員会 公聴会】2016年2月24日




党名がどうしたこうしたって民主と維新が大真面目に議論してるそうだ。バッカじゃなかろか。憲法、安保法制、消費税・・・意思一致しなくちゃいけないのは政策だろ。

そんなことより、国会です。甘利ワイロ事件について、弁護士の郷原信郎氏が公述人として国会で意見を述べた。郷原氏は、、
「この問題が、大臣辞任だけでなんら真相解明されず、うやむやにされるとすれば、国会議員の政治活動への倫理観の弛緩(しかん)を招きかねない」「議員立法によってあっせん利得処罰法が制定されたことの意味も全くなくなってしまう」

「検察当局が捜査にすら着手しないのであれば、国会が自ら事実解明に乗り出す以外に方法はない」
として、「甘利氏や秘書の証人喚問や参考人招致により事実解明を行うことが国会の責務だと主張」したそうだが、お説ごもっとも。ここまで検察が見て見ぬ振りしてるってのは。明らかに職務怠慢だし、ペテン総理の顔を窺がっていることは間違いない。

【衆院予算委】「甘利氏問題の真相解明が国会の責務」公述人の郷原信郎氏

2016年02月24日 民主党


http://asyura.x0.to/imgup/d3/860.jpg


衆院予算委員会で24日、2016年度政府予算に関する中央公聴会が開かれ、午後からは民主党推薦の公述人として弁護士の郷原信郎氏が、あっせん利得処罰法の罰則適用の範囲と国の予算執行の関係を踏まえた、甘利前大臣の金銭授受問題の事実解明の必要性などについて、意見を述べた。


郷原氏は、いわゆる「政治とカネ」の問題には、「賄賂系」「政治資金の公開系」「寄付制限系」の3つの類型があるとしたうえで、そのうち後者2つがが政治資金処理の手続き上の問題であるのに対し、賄賂系は国会議員などの政治的公務員の職務の信頼性に関わるため、「真相を解明した上で厳正な処罰が行われる必要がある」と見解を述べた。


その上で、政治上の賄賂に適用される重要な罰則規定である「あっせん利得処罰法」が2000年に公明党が中心となって議員立法で成立した経緯を紹介し、その法律の構成を解説。

http://asyura.x0.to/imgup/d3/861.jpg

郷原氏は、国会議員などによる予算策定段階での行政庁への働きかけなどは「基本的に政策実現を目的として行われるもので、政治活動の自由を保障される必要性が高い」として同法の適用外とされているのに対し、予算執行段階での行政庁と事業者等との契約については、「法令上の手続きに基づいて適正かつ公平に行われるべきであり、政治家などがそこに介入することは正当な政治活動とは言い難く、そこであっせんし、利得を得る行為は行政処分への介入と並んで口利きによる弊害が大きい」と指摘。



さらにあっせんが処罰の対象とされるケースとして「権限に基づく影響力を行使して行われ、報酬を受けた場合」があるとし、立法時に中心的な役割を果たした公明党の漆原良夫議員による解説書を引用し「『影響力を行使して』とは、被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で、被あっせん公務員に影響する権限の行使・不行使に、明示的または黙示的に示すことだ」と紹介。特に、国会議員の場合は与党内で影響力を持つ有力議員であることは、この影響力の大きさの要素といえると指摘した。

このように、「あっせん利得処罰法」が、政治活動を不当に萎縮させないよう配慮しつつ、行政庁等に不当な影響を及ぼし、依頼者の個人的利益を図ろうとする、目的が顕著な悪質な口利きで利得を得る行為のみを処罰の対象としており、この法律施行後に同法の罰則が適用された例がないとした郷原氏は、今回の甘利氏の事案については「絵に描いたようなあっせん利得であり、検察が捜査を躊躇する理由はない」「ストライクゾーンが狭く設定されたあっせん利得処罰法の処罰の対象の、まさにど真ん中のストライクに近い事案だ」と断じた。


その上で郷原氏は、「この問題が、大臣辞任だけでなんら真相解明されず、うやむやにされるとすれば、国会議員の政治活動への倫理観の弛緩(しかん)を招きかねない」し、「議員立法によってあっせん利得処罰法が制定されたことの意味も全くなくなってしまう」「検察当局が捜査にすら着手しないのであれば、国会が自ら事実解明に乗り出す以外に方法はない」として、甘利氏や秘書の証人喚問や参考人招致により事実解明を行うことが国会の責務だと主張した。


また郷原氏は、「コンプライアンスは法令遵守ではなく組織が社会の要請に応えることだ」という持論から、「住のセーフティネットの確保を担うURは、財政投融資による12兆円もの資産を有する巨大な公益法人だ。こんな薄汚い口利きで介入されるようでは、その社会的な要請に応えられるのか。こういう歪んだ関係のもとでいったい何が起きたのか、早急に解明した上で、URのあり方を前向きに、建設的に議論していくべきだ」と述べ、その大前提が今回の甘利氏問題の事実解明だと、その必要性を再度強調して意見の陳述を終えた。


民主党広報委員会




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