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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

4月14日は、大阪地裁に来てください!「入れ墨」裁判と「君が代」裁判が809号法廷であります

2014-04-13 21:16:19 | 「君が代」裁判

「入れ墨」も「君が代」も、実はコインの裏表と言ってよい同根の問題です。橋下さんは、人の心の差別感情をうまく利用して、教員管理と公務員管理をしようとしたのだと思います。

教員だったら、「君が代」斉唱時に立たないなんてありえない、と。

公務員だったら、「入れ墨」なんてもってのほか、と。

でも、これっておかしくないですか?権力者が個人の身体(カラダ)についてここまで土足で踏み入るならば、最後は、命までもっていかれそうじゃないですか!

4月14日(月)は大阪地方裁判所809号法廷へ


13:00~ 大阪市交通局安田さん入れ墨調査拒否戒告処分取消裁判
裁判後  裁判報告集会(大阪市弁護士会館(1110号室)

15:00~元府立高校教員辻谷さん「君が代」不起立減給処分取消裁判   裁判後  裁判報告集会(大阪市弁護士会館(920号室)

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4月14日「君が代」不起立減給処分取消訴訟第1回口頭弁論傍聴のお願い

2014-04-13 20:34:17 | 「君が代」裁判

これまで応援していただいている多くのみなさまへ、そして、このブログを初めて訪れてくださったみなさまへ、

いよいよ明日、「君が代」不起立減給処分取消訴訟第1回口頭弁論の日となりました。正直なところを言えば、とうとうこんなところまで来てしまった、なぜ、私が、という思いと、来るべくして来た、ようやく条例の違法性を多くの方に問うことができる、と言う思いが半ば半ばといいうところです。

 しかし、よくよく思えば、ここまでやってくることができたのは本当に多くの方々の支えがあったからです。1人ではとても闘うことはできなかったと思います。

 私たちは、学校で、30年近く「君が代」を卒業式や入学式に執り行っていいものかどうか議論して来ました。多くの生徒たちにとっては、たかだか卒業式や入学式で「君が代」を歌おうが歌うまいが、さほど大きな問題ではないかもしれません。しかし、数の力で条例を制定し、条例で決定したから、何が何でも「君が代」を起立して斉唱せよ、と全教職員に命令まで出して歌わせるのは、いくらなんでもおかしいと思われませんか?やっぱりこれはおかしいです。裁判を起こした動機はそれです。おかしいことに対しては、やっぱりおかしいと声をあげることから始めていきたいと思います。

また、教育を巡っては「君が代」問題より大事なことがあるだろうとも、よく言われますが、これは、私の身に振りかかってきた火の粉です。まずは、わが身に振りかかって来た火の粉をふるうことからやっていきたいと思っています。

そして、願わくは、「日の丸」「君が代」強制の問題だけでなく、教科書の問題、教育委員会制度の問題、原発の問題、特定秘密保護法の問題、TPPの問題等々、いろんな方々と対話を深めるなかで、よりよき社会を目指していくことがでいればと思っています。

では、明日の第1回口頭弁論では、裁判官をはじめみなさまへ、冒頭にあたり原告陳述を行いますので来ていただければ嬉しいです。

「君が代」条例は憲法違反!

不起立減給処分取消訴訟第1回口頭弁論

(原告冒頭陳述)

◆4月14日(月)午後3時

◆大阪地方裁判所(8F)809号法廷

※法廷後集会 裁判所東隣り大阪弁護士会館(9F)920号室で約1時間開催します。

 

大阪地方裁判所

 

大阪地方裁判所の所在地
所在地郵便番号:530-8522
住所:大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号代表:06-6363-1281

 

裁判所の所在地

 

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