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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」処分撤回闘争についての近況報告:大阪市中学校教員松田幹雄

2016-11-12 17:06:25 | 当該から
松田です。「君が代」処分撤回闘争についての近況を報告します。

私の「君が代」処分撤回闘争のポイントは、国旗国歌条例・職員基 本条例とそれに基づく教育長通知・「君が代」起立斉唱職務命令が 、人格破壊であり、学校教育の荒廃をもたらすものであり、生徒へ の人権侵害であると訴えた上申書・上申書(2)がどう判断された のか、その判断がいかに不当であるかを明らかにしていくことだと 思っています。

すなわち、2015年4月17日に開かれたという人事監察委員会 教職員分限懲戒部会で、私の上申書・上申書(2)がどう判断され たのかということが最も大事なポイントだということです。

しかしながら、その部会の記録について開示請求を行うと、日時、 場所、出席者、議題、および「教職員による職務命令違反事案に対 して、処分の要否および量定の妥当性の検討を行った」ことだけが 記されている議事要旨しかない、その他には、メモも含めて一切の 記録はないという回答でした。
唯一の手がかりは、2015年5月12日開催の私の処分を決めた 教育委員会会議の議事録が大阪市教委ホームページに載っており、 そこに、4月17日の会議に出ていた忍康彦教職員服務監察担当課 長が「4月17日開催の人事監察委員愛教職員分限懲戒部会では、 事務局が準備した資料等により当該教諭の主義主張については認知 ・理解されましたが、それについては懲戒処分の判断に影響しない ので、直接会って話を聞く必要はないと判断されております。」と 発言したという事実だけです。
忍課長のいう「判断」とはどのようなものなのか、人格破壊・教育 荒廃・生徒への人権侵害は起こるかもしれないが、職員基本条例の 規定からすれば懲戒処分だという意味なのか、
明らかにしていくことが次の課題になっていました。

私の支援組織D-TaCは、教育委員会事務局は回答できない(資 料もない)ということなので、教職員分限懲戒部会委員に、10月 21日、「判断」の内容について説明を求める質問書を提出しまし た(教育委員会事務局を通して)。
(質問書:添付)
それに対する回答が、11月8日付で届きました。
(回答:添付)
なんと「質問1(「判断」にかかわる討議の内容)については大阪 市職員基本条例第64条第7項で、人事監察委員は『職務上知りえ た秘密を漏らしてはいけない。」と規定されており、お答えできま せん。」というものでした。
人事監察委員会は、処分にあったて、客観性・公正性を確保するた めに設けられている組織です。「判断」にかかわる市民説明は責務 のはずです。
(人事監察委員会関連規定:添付)
私たちが求めているものは「秘密」ではないし、規定されている議 事録すら作っていない人事監察委員会教職員分限懲戒部会に対して 「判断」の説明を求めたことに対して、「秘密」を盾に拒否すると いうのであれば、「人事監察委員会」の意義を自ら否定することに なると思います。
今後、徹底批判し、「判断」内容を明らかにしていきたいと思いま す。
そして、私は訴えた条例と職務命令への批判(上申書・上申書(2 ))を広く知ってもらう活動を行いたいと思います。
(分限懲戒部会は、上申書・上申書(2)への判断を明らかにすべ き:添付)
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