橋下徹大阪府知事の時代に、前代未聞の条例が成立しました。「君が代」強制条例(2011年6月13日施行)です。この条例の下、大阪の公立学校全教職員は、卒業式や入学式で「君が代」を起立して斉唱せよと命令されるようになったのです。命令に背けば懲戒処分され、しかも、「君が代」条例から半年後に成立した大阪府職員基本条例は同一職務命令に3回違反すれば免職です。
いったい、こんな条例があっていいものか⁉︎
(参考)
大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
大阪府職員基本条例
第二十七条 職務命令(法第三十二条に規定する上司の職務上の命令であって、文書によるものに限る。以下同じ。)に違反する行為をした職員に対する標準的な懲戒処分は、戒告とする。
2 任命権者が第二十九条に規定する措置を講じた場合においても、なお職務命令に違反する行為を繰り返し、その累計が五回(職務命令に違反する行為の内容が同じ場合にあっては、三回)となる職員に対する標準的な法第二十八条第一項に規定する処分は、免職とする。
「君が代」起立戒告処分取消共同訴訟では、その条例の違憲性を問います。
2週にわたって行われる証人尋問の明日は、下記証人が証言します。どうぞみなさん傍聴支援にお越しください。
9月13日(水)10時~@大阪地裁809号法廷
10:00 Y教頭(主尋問30分・反対尋問30分)
11:00ごろ O校長(主尋問40分)
<昼休み>
13:00 O校長(反対尋問40分)
13:40ごろ 原告梅原さん(主尋問50分,反対尋問30分)
15:00ごろ 原告井前さん(主尋問40分,反対尋問30分)
※但し、お示ししている時間は、あくまで予想で、相当の時間のずれがあると思われますので、その分、できるだけ余裕を持って、法廷にお越しください。
※傍聴席に座れない方が出ることが予想されます。その場合、7人の原告それぞれの支援の方を優先に入っていただくように、お願いします。
報告集会 17:00~弁護士会館 920号室
いったい、こんな条例があっていいものか⁉︎
(参考)
大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
大阪府職員基本条例
第二十七条 職務命令(法第三十二条に規定する上司の職務上の命令であって、文書によるものに限る。以下同じ。)に違反する行為をした職員に対する標準的な懲戒処分は、戒告とする。
2 任命権者が第二十九条に規定する措置を講じた場合においても、なお職務命令に違反する行為を繰り返し、その累計が五回(職務命令に違反する行為の内容が同じ場合にあっては、三回)となる職員に対する標準的な法第二十八条第一項に規定する処分は、免職とする。
「君が代」起立戒告処分取消共同訴訟では、その条例の違憲性を問います。
2週にわたって行われる証人尋問の明日は、下記証人が証言します。どうぞみなさん傍聴支援にお越しください。
9月13日(水)10時~@大阪地裁809号法廷
10:00 Y教頭(主尋問30分・反対尋問30分)
11:00ごろ O校長(主尋問40分)
<昼休み>
13:00 O校長(反対尋問40分)
13:40ごろ 原告梅原さん(主尋問50分,反対尋問30分)
15:00ごろ 原告井前さん(主尋問40分,反対尋問30分)
※但し、お示ししている時間は、あくまで予想で、相当の時間のずれがあると思われますので、その分、できるだけ余裕を持って、法廷にお越しください。
※傍聴席に座れない方が出ることが予想されます。その場合、7人の原告それぞれの支援の方を優先に入っていただくように、お願いします。
報告集会 17:00~弁護士会館 920号室