被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤徹さんからのメールです。
処分撤回を求めて(480)
◆再雇用二次訴訟 最高裁弁論を開く~原告ら勝訴の一審・二審判決の変更か
最高裁(第1小法廷)から4月19日付で再雇用拒否撤回第二次訴訟(2015年12月高裁判決)について、①都側の上告受理申立を受理する(注 上告事件となる)、②6月25日(月)午後3時に弁論を開く、という正式な連絡がありました。
弁論を開くということは、都に約5370万円の阻害賠償を命じて、原告らが勝訴した一審東京地裁、2審東京高裁の判決を変更する可能性が高くなったことを意味します。
現在同じ最高裁第1小法廷に係属している同種の事件、東京「再雇用拒否」第3次訴訟(2017年4月東京高裁判決)、大阪小学校教員・Sさんの再任用事件(2017年8月大阪高裁判決)は一審・二審とも敗訴していますが、弁論再開の連絡がありません。
そして東京高裁判決から2年半後の6月に、再雇用拒否撤回第二次訴訟のみ弁論を開くということなので、同訴訟の原告らにとっては厳しい事態(勝訴判決の変更)が予想されます。
・・・当日の弁論の予定は以下の通りです。傍聴・支援をお願いします。・・・
★再雇用拒否撤回を求める第二次訴訟・最高裁弁論期日
(原告22名 07~09年損害賠償請求)
6月25日(月)15時(最高裁南門14時~14時20分 傍聴整理券交付)
*時程の詳細は追って連絡。
◆東京再雇用拒否二次訴訟の経過~一審・二審とも勝訴!都教委を断罪!損害賠償を命じる!
2015年12月10日、再雇用拒否撤回を求める第2次訴訟において東京高裁(第2民事部柴田寛之裁判長)、「君が代」斉唱時の不起立「のみ」を理由に、東京都が定年退職後の再雇用職員、非常勤教員等の採用を拒否した事案について、一審東京地裁判決(2015年5月)を支持して、「期待権の侵害」を認め、「裁量権の逸脱・濫用で違法」として、東京都の控訴を棄却し(当方は控訴せず)1審同様1年分の損害賠償(総額約5370万円超)を元都立高校教員の原告ら(24名 私近藤もその一人です)支払うよう命じる判決を言い渡しました。
本件訴訟は、2007年度~2009年度に再雇用を拒否された原告が2009年9月東京地裁に提訴して、「君が代」斉唱時の不起立を理由とした再雇用拒否等が違憲であり、かつ東京都・都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であることを争点として「損害賠償」を求めて争ってきた事案です。残念なことに、この間3名の原告がお亡くなりになりました。
一審・二審の判決は、都教委の主張をことごとく斥け、不当な採用拒否を断罪しています。10・23通達から15年、最高裁でも下級審判決が維持され、呻吟する学校現場に「憲法を取り戻す」きっかけとなると期待されていました。しかし最高裁は、私たちの期待に反し、都教委の「上告受理申立」を受理することを決定したのです。
処分撤回を求めて(480)
◆再雇用二次訴訟 最高裁弁論を開く~原告ら勝訴の一審・二審判決の変更か
最高裁(第1小法廷)から4月19日付で再雇用拒否撤回第二次訴訟(2015年12月高裁判決)について、①都側の上告受理申立を受理する(注 上告事件となる)、②6月25日(月)午後3時に弁論を開く、という正式な連絡がありました。
弁論を開くということは、都に約5370万円の阻害賠償を命じて、原告らが勝訴した一審東京地裁、2審東京高裁の判決を変更する可能性が高くなったことを意味します。
現在同じ最高裁第1小法廷に係属している同種の事件、東京「再雇用拒否」第3次訴訟(2017年4月東京高裁判決)、大阪小学校教員・Sさんの再任用事件(2017年8月大阪高裁判決)は一審・二審とも敗訴していますが、弁論再開の連絡がありません。
そして東京高裁判決から2年半後の6月に、再雇用拒否撤回第二次訴訟のみ弁論を開くということなので、同訴訟の原告らにとっては厳しい事態(勝訴判決の変更)が予想されます。
・・・当日の弁論の予定は以下の通りです。傍聴・支援をお願いします。・・・
★再雇用拒否撤回を求める第二次訴訟・最高裁弁論期日
(原告22名 07~09年損害賠償請求)
6月25日(月)15時(最高裁南門14時~14時20分 傍聴整理券交付)
*時程の詳細は追って連絡。
◆東京再雇用拒否二次訴訟の経過~一審・二審とも勝訴!都教委を断罪!損害賠償を命じる!
2015年12月10日、再雇用拒否撤回を求める第2次訴訟において東京高裁(第2民事部柴田寛之裁判長)、「君が代」斉唱時の不起立「のみ」を理由に、東京都が定年退職後の再雇用職員、非常勤教員等の採用を拒否した事案について、一審東京地裁判決(2015年5月)を支持して、「期待権の侵害」を認め、「裁量権の逸脱・濫用で違法」として、東京都の控訴を棄却し(当方は控訴せず)1審同様1年分の損害賠償(総額約5370万円超)を元都立高校教員の原告ら(24名 私近藤もその一人です)支払うよう命じる判決を言い渡しました。
本件訴訟は、2007年度~2009年度に再雇用を拒否された原告が2009年9月東京地裁に提訴して、「君が代」斉唱時の不起立を理由とした再雇用拒否等が違憲であり、かつ東京都・都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であることを争点として「損害賠償」を求めて争ってきた事案です。残念なことに、この間3名の原告がお亡くなりになりました。
一審・二審の判決は、都教委の主張をことごとく斥け、不当な採用拒否を断罪しています。10・23通達から15年、最高裁でも下級審判決が維持され、呻吟する学校現場に「憲法を取り戻す」きっかけとなると期待されていました。しかし最高裁は、私たちの期待に反し、都教委の「上告受理申立」を受理することを決定したのです。