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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

コロナ在宅勤務不払い裁判・第5回口頭弁論・報告集会のお知らせ

2021-07-02 08:23:00 | 裁判
松田です。

6月30日(水)に「君が代」調教NO!処分取消裁判の第3回口頭弁論が終わったばかりですが、7月5日(月)は、コロナ在宅勤務不払い裁判の第5回口頭弁論・報告集会です。

経過を報告し、参加を呼びかけるメールを送ります。

コロナ在宅勤務不払い裁判

5回口頭弁論傍聴・報告集会にご参加を!

5回口頭弁論 75日(月)13:30 大阪地裁809号法廷

報告集会 同日 14:0015:00 弁護士会館1110号室

 

 630日、被告大阪市から被告第2準備書面が届きました。原告第2準備書面に対する反論です。原告からは、61日付で請求内容を再度整理・主張した原告第3準備書面を提出し、630日付で、20201210日に支給された勤勉手当の減額分も請求対象に含める請求拡張申立書を提出しました。

 75日の第5回口頭弁論は、審理・判断の枠組み、出勤命令の必要性をめぐる双方の主張の陳述になります。

 

 これまでの裁判の経過は以下の通りでした。

2020917日 提訴(訴状提出)

1028日第1回口頭弁論(訴状・答弁書陳述、原告意見陳述)

1223日第2回口頭弁論(原告第1準備書面陳述)

33日第3回口頭弁論(被告第1準備書面陳述)

426日第4回口頭弁論(原告第2準備書面陳述)

 提出書面は以下でした。

訴状(働いた分の給料を払え、自宅での研修を認めなかった違法・出勤命令のパワハラによる精神的苦痛に対して賠償せよ)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/10/20200916sojo.pdf

訴状と答弁書の対比表(被告答弁書は原告主張に対する認否と出勤命令の違法性についての求釈明)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/03/sojototobeensho.pdf

原告第1準備書面(出勤命令が違法なパワハラにあたることを詳述)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/03/genkokudai1junbishomen.pdf

被告第1準備書面(裁判の争点は校長が在宅勤務を命ずる法的義務があったかどうかだ、その上で、あの状況でスイスに行った者の「良心」は信じがたく、欠勤によって原告がやるべき仕事をやらなかったため学校は多大な迷惑をこうむった)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/03/hikokudai1junbishomen.pdf

原告第2準備書面(あくまで、3つの点で判断求めていることをことわったうえで、人格攻撃の被告第1準備書面に対して、原告の当時の仕事内容を説明し、出勤の必要性がなかったと反論、校長等とのやり取りと市教委が在宅勤務を検討しなかったことを立証する時系列の事実経過を添付)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/shomen20210420.pdf

別紙経過(時系列)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/jikeiretsubesshi.pdf 

 

 では、今回提出された被告第2準備書面の内容はどんなものでしょうか。

 原告が第2準備書面主張した内容、時系列の事実経過とも、ほとんど否定できていません。ほとんど唯一といっていい反論が、校内新任研にかかわる報告書類についてです。原告は41日から出勤し、42日に報告書類を提出しているが、欠勤中に自宅でやったに違いないと決めつけて、だから出金の必要があったのだと強弁しています。しかし、この書類は、学校の校務支援パソコンでしか作成できないものであることは、学校関係者ならわかることです。この報告書はスイスに行く前に途中まで作成し、41日に残りの作業をして42日に提出したものです。また、被告第2準備書面でも、作成責任が校長にあることを認め、時系列の事実関係を示した表に対しても、原告が2020330日(月)8:20の事実として記載した『原告から教頭に架電した。原告は「管理職人事の結果は?」と聞いたところ、教頭は「校長・副校長は残留。自分(教頭)は●●中学」となった。「初任研最終提出書類について、校長と相談しておく」と答えた。』に対する被告第2準備書面のコメントは、『この日であったかは不明であるが、教頭は原告に対して、人事異動にかかわる内示の結果、原告が翌年度も●●中学校の配置に決まったことは伝えた。』です。330日に教頭が『初任研最終提出書類について、校長と相談しておく」と答えた。』ことを否定しないで、原告の責任を問うことはできないのではないでしょうか。原告が41日に出勤したとき、新教頭に聞いて、初任研最終提出書類が提出できていないようだったので急いで仕上げたというのが経過です。相手方弁護士は書類作成にあたって相談できる学校関係者がいないのかと同情してしまうようなひどい書面となっています。

 

焦点は、裁判の枠組みについての裁判長の判断になっているように思います。

 

75日(月)13:30 大阪地裁809号法廷の第5回口頭弁論傍聴と14:0015:00弁護士会館1110号室での報告集会にご参加よろしくお願いします。

 


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