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コロナ在宅勤務不払い裁判大阪地裁勝訴判決確定要求 「横山市長は控訴するな」申入れ行動

2023-05-23 07:41:17 | 裁判

コロナ在宅勤務不払い裁判地裁勝訴!被告大阪市(横山市長)に控訴を断念させるために!

コロナ在宅勤務不払い裁判大阪地裁勝訴判決確定要求
「横山市長は控訴するな」申入れ行動

◆2023年5月24日(水)16:00から30分程度
◆集合 大阪市役所5階エレベーターホール 15:50
◆申入れの場所 その場で提示される場所(どこかの部屋ないし市長室前廊下)
◆問い合わせ・参加の連絡等 松田(090-1138-5776)

下記、コロナ在宅勤務不払い裁判の原告・松田幹雄さんからのメールを転載します!

記—————————-

 
5月17日の大阪地裁判決は、「新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解に専ら依拠して、本件承認研修を承認しなかったという●●校長の判断は、…社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法」「国賠法1条1項違反」とし、大阪市(横山市長)に、原告に対して94000円余りを支払えと命じるものでした。
 
控訴の期間は2週間です。
横山市長が、この間の大阪市のコロナ対策に関係して、「形式的」で「違法というべきである」とされた本判決を受け入れずに控訴することは、前市長の判断の誤りを単に引き継いでしまうことにとどまらず、全てのコロナ対策についての今後に向けた検証全体の「放棄」を宣言するに等しい意味を持ちます。
 
そこで、原告である私・松田幹雄と支援者一同の名前で、横山英幸大阪市長に対して、控訴しないことを求める申入書(添付)を提出することしました。
 
昨日(5月22日)私と支援者の合計4人で、大阪市役所に申入れの打診に行き、明日(5月24日)16:00から30分程度、申入書を渡して趣旨を説明する場を持つことを担当(政策企画室秘書部係員)と確認しました。「具体的検討は教育委員会の方になると思うが、政策企画室が責任を持つ形で申し入れを受ける」という確認です。申し入れの部屋の準備を要求していますが、場合によっては、市長室前の廊下で立って要請になることもあるとのことでした。部屋を準備する場合も小さな部屋にしかならないとのことですが、座れない人は立っているからと言っています。申入れ行動に参加される場合は、15:50 大阪市役所5階エレベーターホールに来てください。

---------------------

2023年5月

 

大阪市長 横山 英幸 様

[大阪地裁]「2020年(行ウ)第124号 賃金等請求事件」

(コロナ在宅勤務不払い裁判)

原告 松田 幹雄(元・大阪市立学校教諭)

支援者 一同

(連絡先 教職員なかまユニオン 090-1914-0158[笠松])

 

 前略。

 5月17日、大阪地方裁判所(横田昌紀裁判長)は、松田幹雄が原告の表記の事件(裁判)について、被告の横山英幸大阪市長に対して、

 「主文

1 被告は、原告に対し、9万4262円及びこれに対する令和2年9月30日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

2、3 (略)

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。」

との判決を出しました。

 私たちは以下の理由から、横山市長が控訴をせずにこの判決を確定させることを申し入れます。

 判決文でこう書かれていることは重要です。(21~22ページ)

 「ウ 裁量権の逸脱又は濫用について

    3月当時、世界的にも新型コロナに関する十分な知見が得られておらず、政府を含めて、日々刻々と変わる事態などに応じて、感染予防対策や罹患後の治療方法等を模索していた状況にあり(公知の事実)、教育機関においても様々な局面で難しい判断を迫られていたことは容易に推認できるものの、当審における被告の主張立証を含む上記イ()の事情に照らすと、新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解に専ら依拠して、本件承認研修を承認しなかったという●●校長の判断は、考慮すべき事情を考慮せずになされたものであって、上記2で説示した通り、●●校長は、原告に対し、市教委の見解が示されるまで本件承認研修を承認することを前提とする対応をしていた経緯も併せ考えれば上記判断は社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法というべきである 下線は引用者)

 

 これはどう読んでも、「違法というべきである。」と断罪されたのは校長だけではなく、むしろ校長権限に介入してその判断を歪めた大阪市教委の方です。その経過は18ページにより具体的に、判決理由として以下のように書かれています。

 「ア ●●校長の判断の根拠

    ・・・●●校長は、3月24日に市教委から連絡を受けるまで、本件承認研修を承認する方針であったと認められるところ、同日に市教委から本件承認研修を承認できない旨の連絡を受けると、それまでの方針を覆し、これを承認しないものとして、直ちに本件出勤命令を発している。(認定事実(7)イウ)

    このように、●●校長は、特例法22条2項に定められた承認要件ではなく、専ら市教委の見解に依拠して本件承認研修を承認しないとの判断をしたものであるが、・・・

2

 今回の判決で「違法」とされたのは、教育委員会による「新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解」そのものです。

 また当時私たちは松井・前市長に重ねて繰り返し、「大阪市コロナ対策本部長としての責任での判断」を文書等で求めましたが、一切の対応・回答はありませんでした。その意味では、知っていながら放置した市長の責任もまた、今回の大阪市の敗訴判決で問われていると思います。

 

3  

 この間の大阪市のコロナ対策に関係して、「形式的」で「違法というべきである」とされた本判決を横山新市長が仮にも受け入れずに控訴することは、司法に批判された前市長の判断の誤りを単に引き継いでしまうことにとどまらず、全てのコロナ対策についての今後に向けた検証全体を、新市長として「放棄」宣言するにも等しいものです。

 コロナが小康状態で5類に移行した今こそ、東京よりはるかに人口が少ない大阪が、コロナ死亡者が全国1だという現状の、行政としての検証責任は大きい課題です。

 本件判決の不控訴を判断し、仮執行を待たずに判決の金員を直ちに支払うことは、その検証作業の第一歩になり、新市長としての責任です。(前市長の明確な誤りまでも引き継ぐ必要は、全くありません。)

 

4 [付記]

 上記判決文の「●●校長は、3月24日に市教委から連絡を受けるまで、本件承認研修を承認する方針であったと認められるところ、同日に市教委から本件承認研修を承認できない旨の連絡を受けると、それまでの方針を覆し、これを承認しないものとして、直ちに本件出勤命令を発している。」という経過は、コロナ対策だけに限らず、この10年近くの大阪市立校の学校現場の問題点を露呈しています。

 前市長の教育委員会を通じた学校教育への政治介入は、校長の無責任な学校運営と労務管理、「校長の崩壊」と言うべき状況を広げています。その中で、子どもたちと教職員が苦しんでいます。

 本件判決を控訴せずに受け入れて立ち止まることが、大阪市の教育行政全体の根本的改革にもつながることを期待します。

 

以上です。

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