昨日、大阪高等裁判所第12民事部石井寛明裁判長・林潤裁判官(小倉真樹裁判官は2019.4.1付で異動)により、「君が代」不起立戒告処分取り消し共同訴訟控訴審判決言い渡しがありました。傍聴支援をはじめ、これまでの有形無形の支援、本当にありがとうございました。
判決は、控訴人が求めていた職務命令ならびに大阪国旗国家条例・職員基本条例の違法性・違憲性については何ら判断することのない極めて不当なものでしたが、ただ1点だけ評価できる点がありました。
それは、7名の控訴人のうち1名井前弘幸に対してなされた2014年6月17付戒告処分が取り消されたことです。
そもそも、一審の大阪地裁内藤裕之裁判長は、大阪府教育委員会が、校長が「職務命令」を発していないにもかかわらず、戒告処分とした過ちに一顧だにしませんでしが、今回の高裁判決では、その過ちを認めたわけです。
そういう点で、今回の判決は、大阪「君が代」裁判の歴史において、一部勝訴とはえ、初めての勝訴判決でした。
私たちは、この判決を分析評価し、さらなるたたかいに挑むつもりですので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。
判決は、控訴人が求めていた職務命令ならびに大阪国旗国家条例・職員基本条例の違法性・違憲性については何ら判断することのない極めて不当なものでしたが、ただ1点だけ評価できる点がありました。
それは、7名の控訴人のうち1名井前弘幸に対してなされた2014年6月17付戒告処分が取り消されたことです。
そもそも、一審の大阪地裁内藤裕之裁判長は、大阪府教育委員会が、校長が「職務命令」を発していないにもかかわらず、戒告処分とした過ちに一顧だにしませんでしが、今回の高裁判決では、その過ちを認めたわけです。
そういう点で、今回の判決は、大阪「君が代」裁判の歴史において、一部勝訴とはえ、初めての勝訴判決でした。
私たちは、この判決を分析評価し、さらなるたたかいに挑むつもりですので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。