フェイスブックよりご本人の了承を得て藤井幸之助さんの投稿を掲載させていただきます。
お昼から守口市にある芦間高校にビラまきに行ってきた。新入生や保護者の受け取りはいい。ここは娘のゆづやんが10年前に卒業した学校だ。昨年の卒業式での「君が代」の起立・斉唱の強制に対して、教員・生徒・保護者が人権救済を訴えた。それに対して、大阪弁護士会は、今年3月に、強制するなと校長・府教委に勧告を出している。ビラまきのBGMはいつものランキンタクシー「信ずる者は…」。これがあるのとないでは大違い。
引き続き③を掲載します。
5.府教委回答・発言の概括
前節で表にまとめた1989年~2014年の各種交渉・会議等での府教委回答・発言を概括してみよう。なお、前節表の中では「日の丸・君が代」問題に関連した多岐にわたる事項に言及されているが、ここでは本意見書の趣旨上、「日の丸・君が代」に関する教委・校長の「指示・指導」が「職務命令」に相当するものかそうでないのか、なじむのかなじまないのか、またはじめに「処分」ありきなのかどうか、などの観点から府教委の姿勢がどう変遷しているのかをまとめたい。
【①1989年~1999年】
この時期の府教委の対応はほぼ首尾一貫している。
・「粘り強く現場の理解を得られるよう指導する」(90・3・20)
・「ねばりづよく理解を求めるが、国旗が揚がらなかったといってそれだけで処分するものではない」(91・2・13)
・「『国旗掲揚・国歌斉唱』通知は昨年と同じスタンスであり、校長へのお願いである」「事前に指導はしない。結果として実施されない場合は、やむを得ない」(ともに96・2・13)
・「『日の丸・君が代』について一律一斉に実施してもらうことについては留保している」(97・12・18)
・「指導要領に基づいて実施するよう粘り強く理解を求めていく」(99・2・10)
つまり、学習指導要領に基づいて「指導」はするけど、あくまで「お願い」(府教委から校長への「お願い」であるとともに校長から教職員への「指導」もまた「お願い」に過ぎない)しています、それでいいですよ、と言っているわけである。「強制にはなじまない」とはっきり明言しているし、強制の手段としての職務命令には全く言及していない。また、「日の丸・君が代」をセットで指導しているにしても、当時の焦点はあくまで「日の丸」掲揚の方であったこともわかる。「君が代」斉唱など当時は議論にもならなかったのである。
【②1999年~2008年】
前項の①期で引用したように、1999年2月10日の交渉でも府教委は「指導要領に基づいて実施するよう粘り強く理解を求めていく」と回答している。しかし、この回答の2週間あまり後に広島県立世羅高校の校長が「日の丸・君が代」強制を契機として自死を強いられたできごとが全国報道されるにつれ、その死の責任を教職員組合にのみ転嫁する当時の政権党幹部の一面的な発言によって実施率の低かった大阪や沖縄などにさらに圧力が加えられていった。
校長自死のおよそ1か月後に府教委は28市町村教委担当者(3月23日)や府立学校未実施校校長(3月24日)を呼び出して実施率を上げるよう尻を叩いている。そして、同じ年に「国旗国歌法」が強行制定され、それを受けて府教委もこれまでより一段と踏み込んだ指導を強めるようになっていった。
しかし、府教委発言を注意深く精査すると、踏み込んでいく程度が強まったとはいえ、法的根拠や法的位置づけをこれまでと別の内容に変更したという事実はない。
・「方針に変化はない。学習指導要領に基づいて国旗・国歌を実施してほしいという強い
思いはあり、お願いしている」(00・2・21)
・「最終決定は校長が行なう」(01・2・14)
・「職務命令にはなじまない。この問題は服務上の問題ではなく指導上の問題である」
(04・2・10)
・「現時点で職務命令の必要性を感じない」(05・2・1)
・「良心の自由を保障する」「校長が一方的にするのも好ましくない」(06・2・22)
・「校長への指導内容は例年通りで、踏み込んだ点はない」「式の形態については指導も
関与もしていない」(07・2・6)
・「従来のスタンスを変えるものではない」(08・2・15)
このような回答・発言をたどる限り、この時期の府教委の主張は、「日の丸・君が代」実施はあくまで学習指導要領に指導の根拠を置き、指導の中身は「実施をお願いする」というものであり、「職務命令にはなじまない」という認識を一貫して維持しているということが理解できる。ちなみに、2005年2月18日の交渉での府教委との確認事項については、現在に至るまで府教委から組合に撤回を申し入れてきた事実は存在していない。
ところで、組合執行部に長年携わっていると、府教委の姿勢にも「表」と「裏」があることを思い知らされるときがままある。この時期、府教委が一方で組合に対して上述のような回答を維持しつつ、他方である種の<悪意>の滲んだ指導を開始し始めたことも、この時期の特徴である。
早い時点では、2000年4月3日の府立学校臨時校長会で「役割分担を果たさないなど混乱が予想される場合には職務命令を出すよう」という指示を出している。また、2005年1月5日の府立学校臨時校長会でも「万やむをえない場合、新しい取り組みの可能性としての職務命令」に言及している。さらに、2001年度の卒業式においては教育合同東豊中高校分会の組合員に対し懲戒処分(「戒告」)が出されている。
私も、当時、それぞれのできごとに対し激しく抗議をした。今でも怒りを感じている。しかし、そうであってもこの時期の「強い指導」は、まだ「お願い」「職務命令にはなじまない」という原則を前提としたうえでのものであった。職務命令にも言及するようになってきたが、しかしまだそれはいくつかの限定条件(「混乱が予想される場合」「万やむをえない場合」など)を付けたものであり、一律的・網羅的な職務命令の発出などは想定されていない。交渉での府教委の口頭説明によれば、その場合というのは、校長による繰り返しの粘り強い指導を前提として、さらにその事態を校長が府教委に相談してきた場合などの例外的ケース、というようなものであった。
換言すれば、まだしも校長と教職員とが「日の丸・君が代」問題をともに教育上の課題のひとつとして語ることができた時代の「指導」であった。しかし、他の都道府県の動向ばかり気にしている府教委と、インターネットを媒介として当時すでに暴走しつつあった市民社会内部の右派言説からの圧力との間で、多くの校長や地教委が苦悩していたことは想像できる。
付言すると、この時期の「日の丸・君が代」問題の焦点は、「日の丸」掲揚から「君が代」実施の方に比重が移ってきていた。とはいえ、まだ「君が代」を卒業式の中で実施するのかどうかそれ自体が焦点であり、「起立・斉唱」の具体的行為の評価などはまだ焦点化されていなかった。
【③2008年~現在】
この時期は、①期、②期とは様相を大きく異にする。少しずつ徐々に反動化しつつあった府教委の百八十度の転轍を決定的にしたのが、2008年の橋下徹府知事の誕生である。
2008年2月6日に橋下知事が就任すると、早速府教委事務局の組合窓口担当責任者(教職員企画課企画グループ課長補佐)の組合に対する姿勢が次第に高圧的になり、日常的関係の中でも齟齬が生じる事態が発生するようになってきた。2008年夏に組合が解雇問題で労組法適用組合員による合法ストライキを決行したこと、一部自治体での教職員(および生徒)による「君が代」不起立が大きくマスコミ報道されそれを受けて民間右翼による攻撃が強まってきたことなどの当時の動きもあったのか、2009年2月の交渉を最後に府教委は交渉拒否に転じた。その後、2010年~2013年の間ずっと拒否されたままであった。
しかし、この交渉拒否という点においてはその後事態は動いた。2014年には具体的事案についての「話し合い」という形で変則的に開催された。これには前年2013年11月7日に大阪府労委で大阪市君が代起立条例団交拒否事件について、組合が勝利命令をかちとったことの影響も考えられる。そのことは、さらに1年後の2014年10月30日、同事件について中労委からも組合側勝利命令が出されるや、本年2015年2月26日に府・府教委は組合との「日の丸・君が代」交渉に応じることに同意したことにも表れている。ただ、今後も「日の丸・君が代」問題での安定的な交渉開催が展望できるかどうかは不透明な部分もある。しかも、2014年・2015年の交渉は、組合側は「交渉」と表現するが府・府教委側は「説明の場」と位置付けているということをわざわざ事前折衝で確認を取り交わすという段取りを経てようやく実現したものである。また、2016年になってからは、この件での団体交渉はまだ実施されていない。一方、この問題についての対応とは別に、府・府教委は教育合同との労働条件・教育条件に関わる定期交渉や臨時職員・講師の雇用継続に関わる団体交渉などは最近まで拒否したままであったが、2015年3月に最高裁で組合側勝利の決定が出されたのを受け、ついに本年2016年1月に府・府教委は組合に謝罪文を手交して定期交渉、講師雇用継続要求団交が開始されることとなった。2月~3月にわたって2度の定期交渉が開催された。その定期交渉の要求事項の中には「日の丸・君が代」に関する項目もある。
にもかかわらず、「日の丸・君が代」の指導については、頑なにその後も「はじめに職務命令ありき」の姿を隠そうとせず、実施が危ぶまれそうな校長を個別に府教委に呼び出し、完全実施を押し通そうとしている。
この姿勢転換の背景に労働組合敵視を公言し戦後民主主義の理念に臆面もなく疑義を呈する橋下新知事の存在があることはだれの目にも明らかであり、現に2008年には府教委教職員企画課の組合窓口担当責任者も交代して、新任担当責任者はこの問題に限らずさまざまな課題の交渉においてあからさまに高圧的姿勢を見せるようになってきたのは前述のとおりである。府教委官僚がまさに「小アイヒマン」と化しつつあったのである。
そして、府議会での議員質問を契機に2011年6月13日「君が代」起立条例を強行施行させた。それにとどまらず、橋下知事は府教育委員の入れ替えや教育全般のドラスティックな変質(その本質は教育分野における新自由主義と市場原理の貫徹である)をめざした「教育基本条例」、そのための職員支配を目的とする「職員基本条例」などを次々と成立・施行させていったのである。
そしてまさにこの時期に、本意見書の発端となる辻谷博子さんへの「処分」の理由となった職務命令の根拠とされる「君が代」演奏時の起立・斉唱を強制する「教育長通達」(一般に行政の内部文書において「通達」は「通知」よりも一段と拘束力の強いものとされている)が2012年1月17日に発出されたのである。また、2013年9月4日には「入学式及び卒業式等における国歌斉唱の対応について」通知(いわゆる「口元チェック」通知)が発出されている。
ところで、先の「君が代」起立条例の半年後には橋下知事は大阪市長選挙に出馬して当選し大阪市長に就任した(2011年12月19日)が、後任の松井一郎知事も橋下前知事と何ら変わることのない姿勢を続けている。
このように2008年以降の大阪では、「日の丸・君が代」問題に端的に表れているが、けっしてそれだけにとどまらず大阪の教育のさまざまな分野で、それまで大切にされていた「人権」「反差別」「平等」などの概念が放擲され、競争と成績至上原理が席巻するようになっていったのである。
ここまでの経過から明白になってくるのは、辻谷博子さんに対する処分も含めて、橋下知事登場以降の「処分」行政は何ら法的根拠を有していないという点である。憲法と教育基本法を前提にする限り、「日の丸・君が代」問題について行政が踏み込むことができる許容範囲は①期、②期の指導までである。2008年以前の府教委はその点に自覚があったから「指導」の趣旨はあくまで「お願い」であり、「職務命令ありき」「処分ありき」ではなく「粘り強い指導」を心がけていたのである。
ところが、2008年に橋下知事が登場して以降、憲法・教育基本法に抵触している「君が代」起立条例、職員基本条例などを無理やり成立させ(言うまでもないが、条例は憲法・法律よりも下位法規である)、そのような条例<のみ>を法的根拠としておし進めている処分に道理であろうはずがない。
6.まとめ
「日の丸・君が代」に関わる府教委の指導はこの時期の方があの時期よりもましだった、もしくはひどくなった――というようなものの言い方は、実は私や組合にとっては本意ではない。私たちは、そもそも、「日の丸・君が代」それ自体が憲法違反の存在であり、侵略と植民地支配の象徴であると考えている。だから、こんなものが学校行事の中で実施されること自体が思想・良心の自由の侵害であり、憲法違反である。起立を、斉唱を権力的に強制されていなかったらそれでいいのか――そんなはずはない。公的な空間にそれらが登場すること自体の問題性を私たちは問いたい。
しかし、本意見書としては、あくまで、辻谷処分発令が、大阪の第2次世界大戦以後の一貫した教育の普遍的なあり方に根拠があるのではなく、ある一時期(2008年以降)の特定の首長と政治勢力によって引き起こされた政治的喧噪の産物である憲法違反の疑義を持つ条例のみを根拠としているものに過ぎない、という点を明らかにしてきた。
その証拠に、第5節③で触れているように、2014年~15年になって、府・府教委は再び組合の交渉申し入れを無視できなくなってきている。それが理由のすべてとは断言できないにしても、背景に、府・府教委(および、同じ維新の会首長である橋下大阪市長のもとでの市・市教委)による交渉拒否が裁判所・労働委によってことごとく断罪されてきている事実があることは想像に難くない。このことからも、2008年以降の橋下・維新体制による「日の丸・君が代」交渉拒否や教育現場での「日の丸・君が代」強制の強化が、憲法や地方公務員法、労働組合法、教育基本法などに違反した異常な行政のありようであると主張する。
したがって、府教委との交渉の窓口にあたり府教委の対応の変遷を如実に知っている者として、また、大阪の教育現場で長年生徒との卒業式を体験してきた者として、辻谷博子さんへの懲戒処分の不当性を訴え、その取り消しと賠償請求が実現されるよう求めたい。
引き続き②を掲載します。
3.大阪府教委の「日の丸・君が代」問題に対する姿勢
結成以後、組合は精力的に、交渉を通して、あるいは職場闘争や地域闘争を通して「日の丸・君が代」反対闘争を展開していった。1989年11月23日の教育合同結成大会で決議された1989年度運動方針案においても「教育現場への『日の丸・君が代』の持ち込み、天皇制イデオロギーの押しつけに反対し、地域の労働者・市民と連帯して、学校を『逆包囲』するような広範な闘いを組織します」と明記されている。このような方針のもと、教育合同組合員は現場での「日の丸・君が代」反対闘争に取り組んでいった。
そして大阪府教委も、この時期、基本的には、物理的な圧力でもって現場に強制することには否定的もしくは慎重な姿勢を崩さなかった。
このことの背景には、第2節でも触れたが、1970年代より大阪各地の教育現場で広範に取り組まれていた解放教育運動の影響を見ないわけにはいかない。深刻な差別がまさに喫緊の教育課題であった大阪の教育労働者にとって、目の前の子どもを取り巻く差別に敏感であること、その差別の現実に深く学ぶこと、子どもの主体性を解放する教育を創造することはいずれも避けて通ることができないものであった。そしてそれらを包括した解放教育運動は1970年代から80年代にかけて差別のみならず障がい者差別、女性差別、在日朝鮮人差別などさまざまな社会的課題にも取り組み始めていった。
一方、行政の側も、運動体による行政闘争の強化と1966年の同対審答申以降、「差別の解消は行政の責務」という認識を共有し始めた。それは、1980年代ころから公共施設や交通機関でのバリアフリー化の進展、進路保障における就職差別の排除のための統一応募用紙の定着、学校での「男女混合名簿」の導入など、市民にも目に見える形で結実していったのである。
であるならば、侵略と植民地支配の歴史が刻印され、差別と表裏一体となった特権的身分制度である天皇制を賛美する「日の丸・君が代」について強制への異議が現場から問題提起されたとき、府教委もそれを明確に否定することはできなかったのも当然といえよう。まさに侵略と植民地支配の歴史を背負って存在する在日朝鮮(韓国)人児童・生徒の多く在籍する学校で、あるいは行政も差別に加担した歴史を持つ被差別出身児童・生徒が多く在籍する学校で、ということは、敷衍するとどの学校でもそういった生徒が在籍する可能性のあるこの大阪という地域で、少なくとも当時の府教委は、あからさまに「『日の丸』に頭を下げろ! 『君が代』を大きな声で歌え! いうこと聞かんやつは処分するぞ!」と宣言することはできなかった。それが行政なりの良心の表れだったのか、社会情勢を見て本音を隠していただけなのかは今となっては不明だが。
したがって、組合結成以来の「日の丸・君が代」問題についての府教委の基本的回答は、ある時期まで一貫して「粘り強く指導していく」「職務命令にはなじむものではないと認識している」というものであった。
1990年代においても組合は個別の支部・分会では常に校長とのせめぎあいはあったし、とくに府立東淀川高校、大阪市立鯰江中学校においては、当時の校長が実施強行の姿勢を崩さず組合との対決姿勢をあらわにしたため、組合は全組合員、支援労組・団体に呼び掛けた「包囲闘争」に取り組んだ。これらの闘いはそれぞれの当該組合員に対する処分撤回闘争としてその後何年も続くこととなった。しかし、そうであっても、府教委は(あるいは府教委に「指導・助言」される市町村教委も)総体としては「強制にはなじまない」という姿勢は変えなかったのである。
しかし、その姿勢が転換する兆しを見せ始めるのが2000年代になってからである。そして、あからさまに組合との対決姿勢を打ち出したのが2008年の橋下知事誕生以降のことである。以下、そのことを府教委自身の交渉等での発言で確かめてみよう。
4.府・府教委の「日の丸・君が代」についての交渉等での回答・発言
(注;ここで「交渉等での回答・発言」というのは、組合と府・府教委との定期交渉や「日の丸・君が代」問題などでの個別交渉での回答、組合側申し入れ時の対応での発言、また教育合同が参加する上部団体の大阪全労協と府・府教委との交渉・申し入れ時の発言、大阪府内の労働組合の連絡機関であるおおさかユニオンネットワークと府・府教委との交渉・申し入れ時の発言、行政内部の会議での発言などを指している。また、煩瑣を避けるために「府教委」としか表記していない個所でも、申し入れおよび交渉相手は常に「府・府教委」である。)
年 |
月日 |
交渉等 |
府・府教委による回答・発言内容 |
|
1989 |
12・15 |
「天皇誕生日」講話反対申し入れ |
「(『天皇誕生日』講話について)文部省から何の通知も来ていないし、府教委としても指示・通達を出すことは考えていない」 |
|
1990
|
2・19
|
府立学校長対象予算説明会
|
「来年度からの学習指導要領の移行措置が円滑に行なわれるよう、今年度の卒業式での『日の丸』掲揚について特段の配慮をされたい」 |
|
3・2
|
新学習指導要領撤回・「日の丸・君が代」義務化反対申し入れ |
「いろいろ意見があるのは承知だが、最終的には校長の責任でなされるので、今後とも通知などは出さない」 「学習指導要領違反と処分は別問題」 |
||
3・20
|
大阪全労協「日の丸・君が代」反対交渉 |
「指導要領の主旨を踏まえながら、粘り強く現場の理解を得られるよう指導する」 「努力の結果揚げられなかったら、校長を処分することにはならない」 「(『強制しない』と言えばいいと聞かれて)そう言うと何もしなくていいと受け止められては困るので」 「(実施状況調査は)現在のところ考えていない」 「(処分について)揚がっていないということで処分はない」 |
||
|
10・24 |
(おおさかユニオンネットワーク「即位の礼・大嘗祭」反対府教委交渉) |
「文部省から指示が来ていないので対応を決めていない」 「普通の祝日と同じ扱いになるだろう」 「文科省の指示は府教委でストップできない」「これに何か新しく付け加えることはない」 |
|
1991 |
2・13 |
おおさかユニオンネットワーク府教委交渉 |
「『日の丸・君が代』を国旗・国歌と規定した法令はなく慣習による」 「世論調査でも80%が国旗・国歌と認識しておりオリンピックでも国旗が揚がっているのだから学習指導要領にそって行なう」 「『立太子宣明の儀』の『日の丸』掲揚について通知等を出すのであれば説明の場を持つ」 「学習指導要領の主旨にそって、国際理解の教育のために、世界の国々の国旗・国歌を尊重する態度を育てる。そのために自国の国旗・国歌を尊重する態度を育てる」 「学習指導要領は日本の生徒を対象にしたもので(指導一課)、発達段階に応じて指導するものである(指導二課)。したがって、在日外国人の子どもたちには配慮すべきである」 「ねばりづよく理解を求めるが、国旗が揚がらなかったといってそれだけで処分するものではない」 「現時点でこの問題については通知などは何もしていない。状況に変化がおこるようなら、説明の場を持つ」 |
|
2・15 |
府教委確認 |
「『立太子礼』の通知は命令・指導・助言ではない」 |
||
9・13 |
おおさかユニオンネットワーク処分撤回府教委交渉 |
「2月の『処分しない』という回答は校長を処分しないという意味だった」 「国旗掲揚は校長が行なうものである」 |
||
11・6 |
「日の丸」処分取り消し要求集会・府教委申し入れ |
「『日の丸』処分取り消しは交渉事項ではない」 |
||
1992 |
2・18 |
おおさかユニオンネットワーク府教委交渉 |
「国旗が揚がらなかったといってそれだけで処分するものではない」 「共通理解がないから揚げない、休戦をするとはならない」 |
|
|
3・25 |
春闘総行動府教委抗議行動・交渉 |
「『校長に権限があることについては交渉当局である』『組合側の交渉権が本部にある』ことを認める」 |
|
1993 |
2・8 |
おおさかユニオンネットワーク府教委交渉 |
「PTAや一部の反対があっても校長の判断で実施する」 |
|
5・27 |
「皇太子結婚に対する通知」府教委交渉 |
「6月9日の休日化は国が決めたことなのでいかんともしがたい」 「国旗掲揚・児童生徒への理解指導については、校長に配慮願うよう取り計らいを願う」 「市町村教委それぞれに事情があると思われるので、適切に処置をお願いする」 「事後の調査は全く考えていない」 「(組合との事前協議なしに通知を出したことについて)今回のことも踏まえて今後このようなことがおこらないようにする」 「日給制非常勤職員について、休日化が決まる4月29日以前の採用者は当日賃金カットしない」 |
||
1994
|
2・15 |
「日の丸」反対総行動・春闘第一波行動おおさかユニオンネットワーク府教委交渉 |
「『日の丸』が揚がらなかったからといって処分しない」 「卒業証書の発行主体は校長である」
|
|
1995 |
2・7 |
おおさかユニオンネットワーク府教委交渉 |
「国内関係においては国旗について定めている法律はない」「国民の多数が『日の丸』を国旗として認めている」 「卒業式等の主催者は学校(校長)である」「掲揚することを指導する」 |
|
1996 |
2・13 |
おおさかユニオンネットワーク府教委交渉 |
「『国旗掲揚・国歌斉唱』通知は昨年と同じスタンスであり、校長へのお願いである」 「事前に指導はしない。結果として実施されない場合は、やむを得ない」 |
|
1997 |
2・10 |
おおさかユニオンネットワーク府教委交渉 |
1月8日付「入学式及び卒業式における国旗掲揚、国歌斉唱について」(教育長通知)をめぐって紛糾→昨年の経緯をふまえずに通知を出したことを謝罪 |
|
2・13 |
おおさかユニオンネットワーク府教委折衝 |
「ユニオンネットと事前に協議をせずに通知を出したことを謝罪する」 「『生徒に日本人としての自覚を養い』という通知文言が問題であることも認める」 「来年度は誤解のないように事前に協議する」 (折衝1週間後)「前例がないので文書回答はできない」 |
||
|
3・18 |
おおさかユニオンネットワーク春闘総行動府教委交渉 |
「昨年来の交渉の経過について、引き継ぎ上でミスがあり、回答ができなかったことをお詫びしたい」 「通知文にある『生徒』は日本人を指すもので、在日朝鮮・韓国人をはじめとする在日外国人生徒には配慮をする必要があることを説明できなかったことを謝罪したい」 「入学式の取り扱いについては、外国人生徒に配慮すること。配慮のあり方については各学校で自由にやってもらう」 「入学式に向けてこのことを各学校に周知徹底する努力を行なう」 来年度の通知に関しては、12月中にこの課題に絞って交渉することで合意。 |
|
8・18 |
「なみはや国体」府教委交渉 |
「参加は強制ではない」 「個々の自主的な判断である」 「学校を通したPRはしない」 「本来の教育活動が損なわれないよう配慮する」 「『国体』を理由にした各校への『日の丸』強制はない」 |
||
12・18 |
おおさかユニオンネットワーク「教育長通知」府教委交渉 |
「通知文の誤解を招く点について内部討議をし各校長に対して特段の配慮を行なうように周知したい」 「『日の丸・君が代』について一律一斉に実施してもらうことについては留保している」 交渉の成果を無駄にしない方向で、通知文について事前に連絡するとの合意が成立 |
||
1998 |
1・8 |
府教委組合来訪 |
「従来通りの通知文を出すことにした」 |
|
1999 |
2・10 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
「指導要領に基づいて実施するよう粘り強く理解を求めていく」 「校長への個別指導について、校長を呼んだのは事実。対象は実施していない約80校の校長。内容は『相談に乗る』というもので圧力をかけるためではない」 反対せざるをえない生徒を抱える高校については善処を確約 |
|
|
3・23 |
府教委28市教委呼び出し |
「全国状況に比べて大阪の実施率が低い」 「広島のようなことになるのを危惧している」 |
|
3・24 |
府教委未実施府立学校長呼び出し |
未実施の府立学校長に対しても「指導」 |
||
10・18 |
「天皇在位10周年式典」府教委申し入れ |
「教育内容に関わるものではない。校長の施設管理の問題である。最終判断は校長が行なう」 |
||
2000 |
2・21 |
「日の丸・君が代」府教委<高校教育課>交渉 |
「方針に変化はない。学習指導要領に基づいて国旗・国歌を実施してほしいという強い思いはあり、お願いしている」 「職務命令については、他府県のようなことは考えていない。実施しないからといって(校長に対する)処分は考えていない。実施するかしないかは最終的には校長の判断である」 「よく論議して、共通理解を得て実施してほしい」 「1月12日の臨時校長会で9月議会の教育長答弁を口頭で伝え、国旗は壇上に掲げ、国歌は式次第に入れて、起立して斉唱することが望ましい<いわゆる3点セット>と指導・助言した」 「『日の丸・君が代』未実施校の校長を呼びだし指導した」 「3点セット」の法的根拠示せず 「(生徒の『思想・良心・信教の自由』については)各学校の実態に合わせて、校長の判断によって配慮がなされてよい」 「(『卒業式が混乱してもよい』と発言する校長が出てきていることについて)そういう姿勢は好ましくない。共通理解を得るよう努めるのが府教委の基本姿勢である」 |
|
4・3 |
府教委府立臨時校長会指示 |
「役割分担を果たさないなど混乱が予想される場合には職務命令を出すよう」 「妨害行為などは事実を把握し、教委に報告を」 |
||
2001 |
2・14 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
(1月19日府立校長会での指導内容)「国歌斉唱を指揮の中に位置づけること」「PTA役員には理解を得ておくこと」「あらかじめ教職員には斉唱起立するよう伝えておくこと」「司会者は起立を促すが、不要な発言はしないこと」「校内でのビラ配布は許可しないこと」 「(『不要な発言』とは)思想・良心の自由については、教育活動全般において指導していくものであるから、ことさら言うのは不適切である」 「学習指導要領の範囲内で行なわれることは、思想・良心の自由を侵すものではない」 「最終決定は校長が行なう」 |
|
2002 |
7・3 |
東豊中高不当処分撤回府教委交渉 |
「卒業式での発言が生徒や保護者をはじめ府民の学校教育および教育公務員への信用を著しく失墜させた」 「(その根拠は)校長の嫌悪感と式後の匿名の電話」 |
|
2003 |
2・7 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
「通知文中の『わが国』とは言うまでもなく日本」 「『日本』の建国の時期についてわからないというのが府教委の統一見解」 強制通知撤回・府職員派遣中止を拒否 |
|
2004 |
2・10 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
地教行法の「指導・助言」と「指示・命令」で混乱 「職務命令にはなじまない。この問題は服務上の問題ではなく指導上の問題である」 |
|
2005 |
2・1 2・18 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
「万やむをえない場合、新しい取り組みの可能性としての職務命令」(050105府立臨時校長会) 「現時点で職務命令の必要性を感じない」 確認「職務命令は好ましくない」「式中の職務命令による混乱も好ましくない」「府教委が職務命令を出させることは一切ない」「校長には粘り強い指導を求める」 |
|
2006 |
2・22 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
「良心の自由を保障する」 「校長が一方的にするのも好ましくない」 「式の状況には立ち入ってはいない」 「校内のビラ配布は認められない」「勤務時間内かどうか状況を把握するよう校長におろしている」 「(来賓、教委派遣員による「起立」強制発言は)当日すべきことではないと考えている」 |
|
2007 |
2・6 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
「現在の教委の指導は斉唱強要、人権侵害にはあたらない」 門真市教育委員不起立生徒非難発言→府教委として事実把握・報告 「校長への指導内容は例年通りで、踏み込んだ点はない」 「式の形態については指導も関与もしていない」 「『日の丸』の位置は壇上にこだわらない、斉唱時の「号令」は指導対象ではない」 |
|
2008 |
2・15 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
「『職務命令は好ましくない』『府教委が誘導的に職務命令を出させることは一切ない』『組合活動には一切介入しない』等について、従来のスタンスを変えるものではない」 (音楽科非常勤講師に対して「君が代」ピアノ伴奏職務命令を出すことについて交渉で答えられず後日口頭で)「労働条件として明示されたことを超えて職務命令を出すことはもちろん許されない。ボランティアとして本人が自発的に申し出ることを否定するものではないが、校長から依頼される場合には、翌年度の雇用の問題などを本人が考えるために権力関係の中で圧力となるので好ましいことではない」 |
|
2009 |
2・20 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
門真三中処分が府教委主導で行なわれたことを認める。 引き続いて不起立を行なえば、職務命令違反でワンランクアップした処分を行なう可能性を公言する。 「(不起立学校名を右翼に伝えていたことについて)府民への情報提供である」 |
|
10・16 |
天皇在位20周年DVD配布問題府教委申し入れ回答 |
「文科省の依頼に基づき事務的に配布したものである」 「(DVD回収は)事業主体である内閣府が判断するもので、府教委が判断する問題でない」 「DVD活用の依頼をもらったわけではない。この件で介入する意図はない」 「(この件での組合との交渉は)協議を受ける立場ではないので、話し合いの場は持たない」 |
||
2010 |
3・31 |
府教委府立学校15校校長呼び出し |
「入学式は職務命令を出してでも起立させよ」 |
|
2011~2013 |
【2011・6・13「君が代」起立条例施行】 (交渉が実現せず) 【2012・4・1府職員基本条例施行】 |
|||
2014
|
2・26 |
「日の丸・君が代」府教委交渉 |
「(首席・主査に斉唱現認の「補助的役割」をさせることについて)入学式に向けて改めて考え方を整理するが、今年の卒業式はこれでいきたい」 「通知は一言一句変えない」→(交渉終了後)「訂正します」 |
|
3・25 |
府教育委員会議 |
「(首席・主査現認方針を)各校の状況に応じて、校長・准校長の責任と裁量において実施する」 |
||