2015年7月9日、原告団7名で大阪府(大阪府教育委員会)を訴えた「君が代」不起立戒告処分取消共同訴訟は、本日、原告側最終準備書面を大阪地方裁判所第5民事部合議1係に提出しました!
この間、かかわってくださった12名の弁護士さんには本当にお世話になりました。おかげで、私たち原告が主張するところの処分の不当性を明らかにすることができました。全国で唯一大阪だけにある「君が代」強制条例をこのままにしておくわけにはいきません。
処分の不当性を何より条例の違憲性を根拠として主張しました。
全文を皆様にぜひ読んでいただきたいのですがあまりにも膨大ですので、ここでは目次のみを紹介します。
処分取消等請求事件
原告 梅 原 聡 他6名
被告 大 阪 府
原告ら最終準備書面
目次
第1章 大阪府の特殊性から本件で一連の最高裁判決が妥当しないこと(原告ら共通の主張)
第1 はじめに
第2 国旗国歌条例について
第3 職員基本条例について
第2章 国旗国歌条例及びそれに基づく職務命令並びに職員基本条例下での戒告処分が違憲無効であること(原告ら共通の主張)
第1 思想・良心の自由を直接侵害すること
第2 子どもの学習権,教師の教育の自由を侵害すること
第3 法律に違反する条例であること
第4 結論
第3章 教育長通達が無効であること(原告ら共通の主張)
第1 職務命令の有効3要件
第2 教育長は職務上の上司に当たらないから上記①の要件を欠き,教職員に対する起立斉唱の職務命令は無効であること
第3 校長の「職務命令」も無効であること
第4 まとめ
第4章 本件各職務命令が違憲であること(原告ら共通の主張)
第1 国民主権原理に違反すること
第2 個人としての思想良心の自由を侵害すること
第3 教師としての思想良心の自由侵害
第4 信教の自由を侵害すること
第5 子どもの学習権・教育の自由を侵害すること
第6 自由権規約18条に違反すること
第5章 本件各戒告処分が違法であること
第1 総論
第2 原告梅原に対する本件各戒告処分が違法であること
第3 原告奥野に対する本件戒告処分が違法であること
第4 原告山口に対する本件戒告処分が違法であること
第5 原告志水に対する本件戒告処分が違法であること
第6 原告増田に対する本件戒告処分が違法であること
第7 原告松村に対する本件戒告処分が違法であること
第8 原告井前に対する本件戒告処分が違法であること
第6章 結論
なお、結審が予想される次回法廷は、12月18日(月)午後2時から大阪地裁809号法廷で開廷されます。ぜひとも、傍聴支援をよろしくお願いします。
写真は提訴時のものです。