まちの景観をよりよいものにするためには、一つ一つの建築をつくっていくときに、周りの環境や、その土地の特性を十分に考慮する必要があります。しかるに、建築をつくるときに最低限順守すべき事柄を定めた建築基準法においては、景観やまち並の配慮に一言も触れられていません。そのため、建築基準法による届とは別に「景観に関する協議(景観デザインレヴュー)」をすることの必要性を訴え、制度的に整えていこうと考えておられる方々がいらっしゃいます。そういった方々の運動の一環で下記のようなシンポジウムが開催されます。
私はその中で、山形県鶴岡市におけるコミュニティアーキテクト制度について報告します。お時間ある方はどうぞご参加ください。
高谷時彦
Tokihiko Takatani architect/urban designer
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