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「隗より始めよ」露米の“CW廃棄"

2013年09月15日 | 化学兵器問題

シリア、化学兵器条約に加盟=リスト提出は発効待たずに」と報道があるようにシリア政府は化学兵器禁止条約(Chemical Weapons Convention)を締結することを国連に通告しました。ロシアとアメリカの外相会談での合意もありアメリカの軍事介入は回避されるという歓迎すべき対応です。

 

「隗より始めよ」という格言がありますが、ロシアもアメリカも自国内に保有している化学兵器を廃棄が完了していないのですから、あれこれシリアにものを申す前に国際公約を実行すべきです。

 

さらに日本政府は中国大陸に持ち込み使用した化学兵器を調査し、吉林省ハルバ嶺の処理施設での廃棄処理を急ぐべきです。(中国遺棄化学兵器処理)そして遺棄された毒ガス兵器で被害を受けた中国人への治療と損害補償を行うことを要求します。(遺棄毒ガス問題ポータルサイトを参照)

 

外務省「化学兵器禁止条約の概要」より
  • (1)ストックパイル(保有)化学兵器(CW)保有国は、CWの廃棄を条約発効後10年以内に完了する(第4条6)。一方、保有国が条約発効後10年以内に全てのCWの廃棄を確保できないと認める場合には、当該CWの廃棄完了の期限の延期を執行理事会に対し要請することができる(検証付属書第4部(A)24)。締約国会議は、執行理事会の勧告に基づき、当該要請に関する決定を行うことができるが、当該期限は、条約発効後15年を越えて延期してはならない(検証付属書第4部(A)24)。
  • (2)米国、ロシア及びリビアについては、上記諸規定に基づきCWの廃棄完了の期限が2012年4月29日に延期されていた(2006年の第11回締約国会議決定)が、米国とロシアの廃棄については同日までに完了しない見込みであったことから、CWに関する条約上の廃棄期限問題に対処する必要が生じた。締約国は、廃棄期限を迎える約2年前から、CW廃棄期限問題への対応につき議論を継続した。その結果、2011年12月の第16回締約国会議において、CW保有国(米国、ロシア及びリビア)が廃棄期限までにCWの廃棄を完了できなかったことを確認した上で、保有国による化学兵器の廃棄の進展と、今後も保有国が化学兵器の廃棄を継続するとのコミットメントを確認し、可能な限り早い時期に化学兵器の廃棄を完了するよう慫慂し、OPCWが中心となりその廃棄の進展を確認するための措置をとることを骨子とする決定(C-16/DEC.11)が採択された。
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