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憲法9条2項『交戦権の否認』の意味を考えよ【ブログ記事の紹介】

2015年06月22日 | 憲法・平和・人権・防衛

 友人からのメールを転載します。
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 いつもお世話になっております。お元気でお過ごしですか。
20日(土)未明にブログ「とよティーの喫茶室」を更新しましたので、お知らせします。
 今回は「憲法9条2項『交戦権の否認』の意味を考えよ」と題して、日本国憲法は、いま問題になっている「集団的自衛権」はおろか、そもそも「個別的自衛権」すら認めてはいない、ということについて書きました。
 大学の憲法の講義や教科書では、憲法の文言の解釈に関して、よくA説・B説などと勉強しますが、今回はそれでは堅くなりますので、防衛省のウェブサイトにある説明を批判しました。
 先日亡くなった奥平康弘先生の著書や、ダグラス・ラミス氏の記事、そして私の恩師の宮田光雄先生の著書を引用しています。興味のある方はどうぞご覧下さい。URLはこちらです。http://blog.livedoor.jp/tyngt/
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 この論考の結びは『これが、日本国憲法が描く防衛構想です。「そんな青二才の学生気質の理想論で国が守れるか!」などと悪態をついてはいけません。これまでの人類は、この理想に向かって一歩一歩と着実に進歩を重ねてきたわけですから。21世紀の今こそ、政治家は(そして国民も)自らの無知を反省しつつ、このような書物を熟読玩味して人類の英知に学び、武力によってではなく理性と言葉の力によって国を守る方法を模索すべきです。
 「安保法制」案は、皆で力を合わせて、きっぱりと廃案にさせましょう!
』と訴えています。


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