平成26年7月1日(火)臨時閣議案件
国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について(決定)
(一部抜粋。傍線は管理人)
3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置
(1) 我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し,いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには,これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから,いかなる解釈が適切か検討してきた。その際,政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって,従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で,国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2) 憲法第9条はその文言からすると,国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが,憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると,憲法第9条が,我が国が自国の平和と安全を維持し,その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方,この自衛の措置は,あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫,不正の事態に対処し,国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり,そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが,憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について,従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹,いわば基本的な論理であり,昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。 この基本的な論理は,憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3) これまで政府は,この基本的な論理の下,「武力の行使」が許容されるのは,我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし,冒頭で述べたように,パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展,大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し,変化し続けている状況を踏まえれば,今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても,その目的,規模,態様等によっては,我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては,紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに,これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが,それでもなお我が国の存立を全うし,国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に,現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果,我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使することは,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として,憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
この閣議決定に基いた安保法制案二本が国会に提出されましたが、憲法審査会に出席した、三人の憲法学者の参考人全てが憲法違反だと断定しました。国民世論は廃案にすべきだ、説明が不足しているという意見が圧倒的多数です。
国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について(決定)
(一部抜粋。傍線は管理人)
3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置
(1) 我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し,いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには,これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから,いかなる解釈が適切か検討してきた。その際,政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって,従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で,国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2) 憲法第9条はその文言からすると,国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが,憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると,憲法第9条が,我が国が自国の平和と安全を維持し,その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方,この自衛の措置は,あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫,不正の事態に対処し,国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり,そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが,憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について,従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹,いわば基本的な論理であり,昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。 この基本的な論理は,憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3) これまで政府は,この基本的な論理の下,「武力の行使」が許容されるのは,我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし,冒頭で述べたように,パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展,大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し,変化し続けている状況を踏まえれば,今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても,その目的,規模,態様等によっては,我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては,紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに,これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが,それでもなお我が国の存立を全うし,国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に,現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果,我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使することは,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として,憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
この閣議決定に基いた安保法制案二本が国会に提出されましたが、憲法審査会に出席した、三人の憲法学者の参考人全てが憲法違反だと断定しました。国民世論は廃案にすべきだ、説明が不足しているという意見が圧倒的多数です。