『米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の同県名護市辺野古への移設作業を止めるよう、沖縄防衛局長に求めていた翁長雄志(おながたけし)・沖縄県知事の指示が30日、効力を一時的に停止された。林芳正農林水産相が決定した。翁長氏は「審査は公平公正に行われたのか」と疑問を投げかける一方、移設工事に不可欠な岩礁破砕許可の取り消しについては「軽々に答えられない」などと述べ、明言しなかった。
翁長氏は23日、防衛局長に辺野古での作業を止めるよう指示。防衛局長は対抗措置として、行政不服審査法に基づき、農水相に指示の効力を止める執行停止を申し立て、同時に指示の取り消しを求める審査請求もしていた。県の岩礁破砕許可の根拠は水産資源保護法に基づく県漁業調整規則のため、同法を所管する農水相への請求になった。
林農水相は、移設作業を止めれば事業が大幅に遅れて普天間周辺の危険性や騒音が継続し、日米間の外交・防衛上の重大な損害が生じるとして執行停止を判断した。翁長氏の指示は審査請求の裁決が出るまでは効力が止まり、防衛局は作業を継続できる。30日も辺野古では作業が続いた。』と今朝の朝日新聞が報じていました。
農水相の執行停止の根拠法である水産資源保護法を読んでみました。
第十五条 附 則 (平成八年六月一四日法律第七八号)
この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
となっていましたので「海洋法に関する国際連合条約,(略)国連海洋法条約 」には
『第145条 海洋環境の保護
深海底における活動に関しては、当該活動により生ずる有害な影響からの海洋環境の効果的な保護を確保するため、この条約に基づき必要な措置をとる。機構は、このため、特に、次の事項に関する適当な規則及び手続を採択する。
a.海洋環境(沿岸を含む。)の汚染その他の危険の防止、軽減及び規制並びに海洋環境の生態学的均衡に対する影響の防止、軽減及び規制。特に、ボーリング、しゆんせつ、掘削、廃棄物の処分、これらの活動に係る施設、パイプラインその他の装置の建設、運用及び維持等の活動による有害な影響からの保護の必要性に対して特別の注意が払われなければならない。
b.深海底の天然資源の保護及び保存並びに海洋環境における植物相及び動物相に対する損害の防止
第235条 責任
1 いずれの国も、海洋環境の保護及び保全に関する自国の国際的義務を履行するものとし、国際法に基づいて責任を負う。
2 いずれの国も、自国の管轄の下にある自然人又は法人による海洋環境の汚染によって生ずる損害に関し、自国の法制度に従って迅速かつ適正な補償その他の救済のための手段が利用し得ることを確保する。』と定められています。
(傍線は管理人)
日本政府はこの国際条約を批准しているわけですから、辺野古沖の埋め立て工事で巨大なコンクリートブロックによって珊瑚礁を破壊することは国際法違反であり、絶対に許されません。
翁長氏は23日、防衛局長に辺野古での作業を止めるよう指示。防衛局長は対抗措置として、行政不服審査法に基づき、農水相に指示の効力を止める執行停止を申し立て、同時に指示の取り消しを求める審査請求もしていた。県の岩礁破砕許可の根拠は水産資源保護法に基づく県漁業調整規則のため、同法を所管する農水相への請求になった。
林農水相は、移設作業を止めれば事業が大幅に遅れて普天間周辺の危険性や騒音が継続し、日米間の外交・防衛上の重大な損害が生じるとして執行停止を判断した。翁長氏の指示は審査請求の裁決が出るまでは効力が止まり、防衛局は作業を継続できる。30日も辺野古では作業が続いた。』と今朝の朝日新聞が報じていました。
農水相の執行停止の根拠法である水産資源保護法を読んでみました。
第十五条 附 則 (平成八年六月一四日法律第七八号)
この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
となっていましたので「海洋法に関する国際連合条約,(略)国連海洋法条約 」には
『第145条 海洋環境の保護
深海底における活動に関しては、当該活動により生ずる有害な影響からの海洋環境の効果的な保護を確保するため、この条約に基づき必要な措置をとる。機構は、このため、特に、次の事項に関する適当な規則及び手続を採択する。
a.海洋環境(沿岸を含む。)の汚染その他の危険の防止、軽減及び規制並びに海洋環境の生態学的均衡に対する影響の防止、軽減及び規制。特に、ボーリング、しゆんせつ、掘削、廃棄物の処分、これらの活動に係る施設、パイプラインその他の装置の建設、運用及び維持等の活動による有害な影響からの保護の必要性に対して特別の注意が払われなければならない。
b.深海底の天然資源の保護及び保存並びに海洋環境における植物相及び動物相に対する損害の防止
第235条 責任
1 いずれの国も、海洋環境の保護及び保全に関する自国の国際的義務を履行するものとし、国際法に基づいて責任を負う。
2 いずれの国も、自国の管轄の下にある自然人又は法人による海洋環境の汚染によって生ずる損害に関し、自国の法制度に従って迅速かつ適正な補償その他の救済のための手段が利用し得ることを確保する。』と定められています。
(傍線は管理人)
日本政府はこの国際条約を批准しているわけですから、辺野古沖の埋め立て工事で巨大なコンクリートブロックによって珊瑚礁を破壊することは国際法違反であり、絶対に許されません。