朝日新聞7月2日付投書欄「声」に、管理人の問題意識と同じく憲法98条に反するとことだと、中国人「慰安婦」裁判で活躍されている大森典子弁護士が、法律家の立場からズバリと投稿されました。
閣議決定は違憲で無効です
弁護士 大森 典子(東京都 71)
安倍内閣は集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。しかし我が憲法98条は「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めている。また、憲法は解釈でいかようにも内容を変えることができるものではない。条文の許す解釈の「限界」があることは、法解釈学の常識である。
歴代内閣は憲法9条2項の文言のもとで、個別的自衛権の行使と自衛隊の存在を合憲としてきた。その論理から当然のこととして、自国が攻撃されていないのに、他国の防衛のために出動する集団的自衛権は行使できないとしてきた。
この解釈は、いわば9条2項の許す解釈の限界である。「集団的自衛権の行使も許される」とする閣議決定は解釈の限界を」超え、違憲で、無効である。
憲法は主権者である私たちが決めるものである。一内閣の「憲法破壊」を許してはいけない。この違憲無効の閣議決定を一日も早く撤回させるために、また、違憲の閣議決定を行った首相を憲法99条の「憲法尊重擁護義務」に違反した者として退任させるべく行動していこうではないか。