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区道のL型側溝は「施主の敷地外のことである」

2024年06月13日 | バリアフリーの交通・街づくり

世田谷区千歳台三丁目で、3階建ての建設現場を見ました。「建築のお知らせ」看板に記載されていた建築会社に電話をしました。

駐車場部分は工事中ですが、L型側溝は10㎝となっているので5㎝又は2㎝のL型側溝にするのか聞きました。担当社からの電話回答は「施主の敷地外のことである。施主には長谷川さんの意向は伝える。」と、言うことでありました。確かに「官民境界」は敷地と側溝です。

成る程、建設会社にすれば「建築のお知らせ」掲示については、砧総合支所まちづくり課の指導があるだけでしょう。車の乗り入れ部のL型側溝切り下げ工事については、砧土木管理事務所から指導されていません。竣工後、施主がホームセンターからステップを買ってきて駐車場の前に置くことにならざるを得ません。もし、切り下げ工事をした場合は、駐車場レベルとL型側溝上面とのレベルが違ってきます。雨水の流れと街の美観を阻害する道路法第43条違反となることを知らずにステップを置くことになりますが。

管理人が昨年世田谷区長に陳情した>「建築確認は土木担当者と合議することについての陳情」<が益々重要であると考えます。

「土木工事の仕様書・基準類について」最終更新日 令和6年4月1日ページ番号 131423<より

(了)

 

 

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