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「たぬきの森」の登記簿謄本から見えてきた疑惑

2010年01月20日 | 新宿日誌

下落合みどりトラスト基金の皆さん

しんぶん赤旗」の記者宮島紀子さんのご家族が、東京法務局新宿出張所で遠藤家の登記簿謄本(写)の一部(下落合四丁目768番3)を入手しました。先程管理人にFAXをしてくれましたので早速分析をしてみました。

E・F、E・S、E・K、K・Tという相続人の所有権が整理されたのが平成15年4月15日と読めます。

問題はその後の所有権の流れです。

【甲区】「条件付所有権移転仮登記」が平成16年11月30日に「渋谷区道玄坂一丁目14番6号ヒューマックス渋谷ビル4F」「株式会社都市デザインシステム」に「売買代金完済」としてなされていることです。

さらに、同12月24日には正式に「所有権移転」が登記されています。

同日の12月24日に「売買」で千葉市美浜区ひび野一丁目4番3新日本建設株式会社に所有権が移転されています。

【乙区】を見ると平成1年1月13日に株式会社協和銀行【現りそな銀行】(取扱店 日本橋支店)が7億円の抵当権を設定しています。これが平成11年7月26日に「抵当権抹消」となっています。(誰が7億円を協和銀行に弁済したのでしょうか。疑問が残りますが)

新宿区建築指導課が都市デザインシステムから東京都建築安全条例における「認定申請書」を受理したのが平成16年12月17日であり、12月22日に「認定申請書」を交付しているのです。

ここからは解明しなければならない幾つかの課題が見えてきました。
「平成15年4月15日」から「「平成16年11月30日」までに何があったのか。
都市デザインシステム新宿区建築指導課とどの様な事前協議をしたのか。
都市デザインシステム新日本建設はどの様な「営業取引」があったのか。
「北海道」の介入があったのか、なかったのか。

これ等の疑惑が区民の前に明らかにされない限り、「たぬきの森公園建設」のための税金投入は許されないと管理人は考えます。もちろん新宿区議会も同じ立場だと思考しますが。

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