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天皇が私費1億円を寄付『お手元金』の使い道は「素晴らしい」のか?内廷費はそもそも国民の血税です。

2020年04月10日 | 天皇制・皇室問題

天皇陛下が私費1億円を寄付 『お手元金』の使い道に「素晴らしい」「感謝します」

2020年4月6日、天皇が私的なお手元金から1億円を2つの団体に寄付されることを、宮内庁が発表しました。
5千万円ずつの寄付を受けるのは、政府が創設した『子供の未来応援基金』と、NPO法人『全国災害ボランティア支援団体ネットワーク』。どちらも社会福祉事業の団体です。
宮内庁の発表によると、天皇と皇后は子供の貧困問題とボランティアによる被災者支援に、国民の理解が深まることを願われているそうです。
憲法では皇室が寄付をする場合、国会の議決が必要とされています。
今回、即位をされた天皇が1億円の寄付を行うための議決案が、同年3月13日に閣議決定されたのです。
ちなみに、上皇が天皇に即位された際も、児童福祉や障がい者支援に計1億円の寄付が行われています。
この件が報じられると、ネットからは「天皇陛下が寄付をされるなんて知らなかった!」「ありがとうございます」といった声が上がりました。
天皇が寄付された1億円は、困っている人たちを助けるために使われることでしょう。

そもそも「御手元金」とは「皇室経済法」で、宮内庁の経理に属する公金としないが、天皇の公務に対応した給与でもありません。今年度は3億2,400万円ですが、『お手元金』の使い道に「素晴らしい」「感謝します」と賞賛されることはありません。元々は国民の血税から支出されているだけです。この報道も産経新聞だけですね。

皇室経済法

第3条 予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。 

第4条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。 
2 内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。 (令和2年度は,3億2,400万円)

閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
開催日時:令和2年3月13日(金) 8:34~8:46 

議事内容: ○菅国務大臣:ただ今から,閣議を開催いたします。 まず,閣議案件について,西村副長官から御説明申し上げます。 ○西村内閣官房副長官:一般案件等について,申し上げます。まず,「日本国憲法第8 条の規定による議決案の国会提出」について,御決定をお願いいたします。皇室が 財産を賜与することは,日本国憲法第8条の規定により国会の議決に基づかなけれ ばならないため,本件は,天皇陛下の御即位に際し,皇室が,本年4月30日まで の間において,社会福祉事業の資に充てるものとして1億円以内を賜与することが できるようにするため,同条の規定により国会の議決を求めるものであります。 

(了)

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