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天皇の全仕事とは(その一)「執務室で書類を決裁する方法」

2019年01月29日 | 天皇制・皇室問題
天皇は28日、国会の開会式に出席し、開会の「お言葉」を述べられた。4月30日に退位される明仁天皇にとって、最後の開会式となりました。

宮内庁公式サイトには「天皇皇后両陛下のご活動」として、「国事行為などのご公務」「行幸啓」「外国ご訪問」「ご即位10年関連行事」「ご即位20年関連行事」「伝統文化の継承」「宮中祭祀」「御所でのご生活」が掲載されています。
元産経新聞社宮内記者であった山本雅人著「天皇陛下の全仕事」から、宮内庁公式サイトでは分からないことの一部を紹介します。


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執務室「菊の間」で、書類決裁する方法には、大きく分けて以下の四つのパターンがある。
① 天皇が目を通した後、天皇自ら署名(御名)したうえ、天皇の公印である「御璽」という大きな印が、宮内庁職員によって押される「御名御璽」
② 天皇が「可」の印を押す「裁可」
③ 天皇が「認」の印を押す「認証」
④ 天皇が「覧」の印を押すもの
(略)
宮内庁関係書類の決裁
 ここまで、国事行為に関する書類(「内閣上奏もの」と呼ばれる)の決裁について説明してきたが、「執務」では他の書類の決裁も行われている。それは「宮内庁関係書類」と呼ばれるものである。これは、「皇室関係書類」と言いかえてもいい、国事行為(つまり閣議決定など)とは直接関係のない、皇室内部や宮内庁に関する内容の書類で、侍従らが天皇に見せ、一部はおうかがいを立てる(了承をもらう)のである。年間約一〇〇〇件だという。 この宮内庁関係書類は、「お伺もの」と「ご覧もの」とに分かれる。
(略)
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管理人は「お伺もの」「ご覧もの」という決裁があることに驚きました。
靖国神社は戦歿者を英霊とするために「霊爾簿の天皇への上奏・裁可➜招魂➜合祀」、という手順を踏んできました。
戦後は、天皇への上奏はなくなりました。しかし現在も靖国神社は毎年何人かの英霊が増えています。
遊就館展示室9「招魂齋庭」に展示されている御羽車の下に「戦歿者合祀は今に到るまで必ず天皇陛下の叡慮を受けているのである。」と書かれたパネルがあります。
天皇の私的行為なのか公的行為なのか分かりませんが、御簾に隠れた衝立の向こう側に「合祀に関する宮中と神社と何らかのやり取り」があるような気がします。
天皇が「お伺もの」「ご覧もの」として決裁しているのではなかろうと疑念がわいてきました。
そこで宮内庁の文書管理について開示請求をしました。
聖徳記念絵画館のブログ記事を書いていますが、天皇がご親拝をしている神社や勅使参向の実績も知りたくなりましたので開示請求をしました。
「②勅使が参向した神社一覧」は宮内庁に文書がありますので情報開示されましたが、他の二点は「皇室関係書類」なので、宮内庁には文書がありませんから「文書不存在のため不開示」となりました。
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請求する行政文書の名称等
①天皇陛下がご親拝された神社一覧
平成25年度から平成29年度までの5年間
(29年度末は予定を含む)
②勅使が参向した神社一覧
平成25年度から平成29年度までの5年間
(29年度末は予定を含む)
③文書受理簿中並に来訪者受付簿中、宗教法人靖国神社に関する文書
平成25年度から平成29年度までの5年間
(29年度末は1月末まで)
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宮内庁に3回目となる情報開示請求「天皇ご親拝の神社一覧ほか」


(続く)


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