海底トンネル事故:掘削地点の地質調べず 法抵触の可能性
『作業員5人が行方不明になった岡山県倉敷市のJX日鉱日石エネルギー水島製油所での海底トンネル事故で、工事会社の鹿島が掘削予定場所の地質調査をしなかったことが、労働安全衛生法に基づく規則に抵触する可能性があることが分かった。鹿島は現場から約30メートル離れた10年前の別のトンネル工事で縦穴部分の地質調査をしており、この結果を基に今回は横穴部分も縦穴部分も調査せず着工した。岡山労働局などは不適切なやり方だった可能性もあるとみて調査する方針。』と2月9日の毎日新聞が報じている。ウィキペディア【水島製油所海底トンネル掘削現場落盤事故】より
地質調査が、厚労省所管の労働基準監督署ということは一寸的外れでは無いか。そもそも国交省所管の港湾法に基づく許認可権の問題であろう。
海、湖、河川、堀は公有水面であり、管理は国から都道府県知事に委任されている。江戸城真田壕という公有水面を埋め立てて、上智大学に運動場として使用させているのは、東京都知事の権限である。
同じように、瀬戸内海水島湾という公有水面の管理権は岡山県知事に委任されている。
以下、関連法令であるが、岡山県には法令に基づく「細則」が定められていると考える。管理人は、施主「JX日鉱日石エネルギー(株)」設計者「鹿島建設(株)」として岡山県に提出された「海底トンネルの確認申請書」の審査と決済が甘かったのでは無いかと考察している。現地でのマスコミ関係者はもっと、勉強してから取材してもらいたいと思う。
第三十七条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
一 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
確認対象施設の種類 | 金額 | |||
外郭施設 | 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁 | 津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第三号の偶発波浪をいう。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | 二百二万円 | |
その他の施設 | 百四十万円 | |||
水門及び閘門 | 津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | 二百三十五万円 | ||
その他の施設 | 二百二万円 | |||
係留施設 | レベル二地震動の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | 二百二万円 | ||
その他の施設 | 百四十万円 | |||
道路 | トンネル構造を有する施設 | 静的解析を用いた照査により設計した施設 | 二百六十九万七千円 | |
動的解析を用いた照査により設計した施設 | 三百三十万円 | |||
その他の施設 |