憲法改正語る鳩山元首相に「資格ない」と批判
鳩山元首相は16日、憲法改正手続きの緩和を求める超党派の「憲法96条改正を目指す議員連盟」の総会で講演し、「(憲法条項の)統治機構は時代とともに変わるので、変えやすくするべきだ」と述べ、条項によっては発議要件などの手続きを緩和すべきだとの考えを示した。
会合では、自民党の宇都隆史参院議員が「(鳩山氏は)首相の間、一度も憲法改正の話をしなかった。語る資格はない」などと鳩山氏を厳しく批判する意見も出た。宇都氏は同日付で議連を脱退した。
(2011年12月16日19時44分 読売新聞)~~~~~~~
民団に行っている鳩山氏であるから、外国人地方参政権に動く布石と見て取れる。
危険である。
おおさかいしんの会においても、小沢氏においても、その動きに連なっているような動きに、日本国民は注意が必要であるのは確かである。
国民の生活が一番等と言う、見せかけの動きに騙されないようにしたい。
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以下、うぃきより抜粋
日本国憲法第96条
日本国憲法 第96条(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国憲法の改正手続について規定している。
目次 [非表示]
1 条文
2 沿革
3 解説
4 「国民投票による過半数」の意義
5 修正条項論
6 関連条文
7 脚注
8 関連項目
条文 [編集]
第九十六条[1] この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
沿革 [編集]
参考文献情報 [表示]
大日本帝国憲法
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
第七十四條
皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
憲法改正要綱[2]
三十一 両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員二分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十二 天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十三 憲法及皇室典範変更ノ制限ニ関スル第七十五条ノ規定ヲ削除スルコト
三十四 以上憲法改正ノ各規定ノ施行ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコト
GHQ草案[3]
(日本語)
第八十九条 此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ
(英語)
Article LXXXIX. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.
憲法改正草案要綱[4]
第九十二 此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総議員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベキコトトシ国民ノ承認ハ国会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要スルコト
憲法改正ニ付前項ノ承認ヲ経タルトキハ天皇ハ国民ノ名ニ於テ憲法ノ一部ヲ成スモノトシテ直ニ之ヲ公布スベキコト
憲法改正草案[5]
第九十二条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
解説 [編集]
日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続の同様の手続をもって改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しており、いわゆる硬性憲法である。
大まかに憲法改正に必要な手続は、
両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成
国民投票による過半数の賛成
とされている。
具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、2007年に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において詳細が規定されている。
日本国憲法は制定以来、これまでに1度も改正されていない。
なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。
「国民投票による過半数」の意義 [編集]
日本国憲法の改正手続に関する法律の審議過程で、日本国憲法96条の「国民投票による過半数の賛成」について、「有権者数の過半数の賛成」か「総投票数の過半数の賛成」か「有効投票数の過半数の賛成」か、どれを指すのか議論があった。この点、現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」は、日本語原文では「投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成」と明確でないものの、その英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)と、明確に示されていた[6]。また、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としている[7]。
結局、法律では、「有効投票数の過半数」の賛成を以て改正が承認されると定められた(法126条1項・98条2項参照)[8]。
修正条項論 [編集]
「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理の上にたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示すと解されている[9]。アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式(改正後も原条文はそのままにして、修正第1条・修正第2条…と修正条項を増補する方式)を要求する趣旨だという特別の意味は、含まれていないと解される。また、全部改正についても、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。
鳩山元首相は16日、憲法改正手続きの緩和を求める超党派の「憲法96条改正を目指す議員連盟」の総会で講演し、「(憲法条項の)統治機構は時代とともに変わるので、変えやすくするべきだ」と述べ、条項によっては発議要件などの手続きを緩和すべきだとの考えを示した。
会合では、自民党の宇都隆史参院議員が「(鳩山氏は)首相の間、一度も憲法改正の話をしなかった。語る資格はない」などと鳩山氏を厳しく批判する意見も出た。宇都氏は同日付で議連を脱退した。
(2011年12月16日19時44分 読売新聞)~~~~~~~
民団に行っている鳩山氏であるから、外国人地方参政権に動く布石と見て取れる。
危険である。
おおさかいしんの会においても、小沢氏においても、その動きに連なっているような動きに、日本国民は注意が必要であるのは確かである。
国民の生活が一番等と言う、見せかけの動きに騙されないようにしたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下、うぃきより抜粋
日本国憲法第96条
日本国憲法 第96条(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国憲法の改正手続について規定している。
目次 [非表示]
1 条文
2 沿革
3 解説
4 「国民投票による過半数」の意義
5 修正条項論
6 関連条文
7 脚注
8 関連項目
条文 [編集]
第九十六条[1] この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
沿革 [編集]
参考文献情報 [表示]
大日本帝国憲法
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
第七十四條
皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
憲法改正要綱[2]
三十一 両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員二分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十二 天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十三 憲法及皇室典範変更ノ制限ニ関スル第七十五条ノ規定ヲ削除スルコト
三十四 以上憲法改正ノ各規定ノ施行ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコト
GHQ草案[3]
(日本語)
第八十九条 此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ
(英語)
Article LXXXIX. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.
憲法改正草案要綱[4]
第九十二 此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総議員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベキコトトシ国民ノ承認ハ国会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要スルコト
憲法改正ニ付前項ノ承認ヲ経タルトキハ天皇ハ国民ノ名ニ於テ憲法ノ一部ヲ成スモノトシテ直ニ之ヲ公布スベキコト
憲法改正草案[5]
第九十二条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
解説 [編集]
日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続の同様の手続をもって改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しており、いわゆる硬性憲法である。
大まかに憲法改正に必要な手続は、
両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成
国民投票による過半数の賛成
とされている。
具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、2007年に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において詳細が規定されている。
日本国憲法は制定以来、これまでに1度も改正されていない。
なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。
「国民投票による過半数」の意義 [編集]
日本国憲法の改正手続に関する法律の審議過程で、日本国憲法96条の「国民投票による過半数の賛成」について、「有権者数の過半数の賛成」か「総投票数の過半数の賛成」か「有効投票数の過半数の賛成」か、どれを指すのか議論があった。この点、現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」は、日本語原文では「投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成」と明確でないものの、その英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)と、明確に示されていた[6]。また、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としている[7]。
結局、法律では、「有効投票数の過半数」の賛成を以て改正が承認されると定められた(法126条1項・98条2項参照)[8]。
修正条項論 [編集]
「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理の上にたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示すと解されている[9]。アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式(改正後も原条文はそのままにして、修正第1条・修正第2条…と修正条項を増補する方式)を要求する趣旨だという特別の意味は、含まれていないと解される。また、全部改正についても、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。