うつぶせ寝の1歳児死亡で和解=保育所が2500万円―大阪地裁(時事通信) - goo ニュース
原告らは,被告らと和解することに納得していないのではないでしょうか。お金が欲しく提起したわけではない訴訟では,原告らはあくまでも裁判所の判決を求めればよいし,それに原告らの代理人弁護士も協力すべきだと思います。
原告らは,被告らと和解することに納得していないのではないでしょうか。お金が欲しく提起したわけではない訴訟では,原告らはあくまでも裁判所の判決を求めればよいし,それに原告らの代理人弁護士も協力すべきだと思います。