ここから500m行った先で、車両の通行が制限されているようです。どんな制限なんだろ?
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こんな標識で制限しなきゃいけないものなんて何だろう、と興味があったので、先へ進んでみました。が、特に、何か制限しなければいけないような道ではなく、ふつーの農村の0.8車線の田舎道といったところでした。そこかしこで農作業に勤しんでいる姿がみえて、のどかだなぁとしみじみほのぼの。
話を戻して。この看板を見て、最初はスルーしたんですけれど、どんな制限かサッパリ分かんなかったんで、気になって確認してみたわけです。制限ったら、大きな車両がダメなのか、全車両がダメなのか、時間帯でダメなのか。禁止ではなくあくまで制限。制限だったら「何を」「どのように」がいるような気がするんだけど。「何を」に相当するのは「車両の通行」なんだろうけれど「どのように」は?よくわからなかったので、看板にあった道路法とやらを調べてみました。
第四十七条の四 道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当なまわり道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
2 道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
えと、必要なところに道路標識を置け、ということなんだよね。けど、四十七条の四は四六条の一や三、四七条の三の規定を参照して標識を置けって事になってるのね。で、関係ありそうなのが四六条の一。
第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
おそらくは、一の「その他のその他の事由に因り交通が危険であると認められる場合」に相当するんだろうな、と言うことで。でも、この二つからは理由も明示しなきゃいけないと書いてあるように思えるけど、明示されてないよね。ってそこが車両制限令ってほうかな。
第六条 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。
要するに?道が狭いので車幅が車道の幅の半分を超える車は通っちゃダメって事ですか?そんな狭い道はなかったような気がするんだけどなぁ・・・。ってか、それだけの情報をあの看板からは到底読み取れないんですけれどねぇ。それは明示って言わないような。
ただ。単に拡幅が進んでこの看板の撤去が遅れているだけなのかも知れませんがね。
※引用は法令データ提供システムのものです。