獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

いつのまにか障害福祉サービス自己負担額の減免制度ができていた@大阪府豊中市 今まではなかったのに、なぜ急にできたのか?

2023-12-14 22:28:50 | 網膜色素変性症と私
37200円

私の、毎月の支出の中で、一番金額が大きいのが、家賃。これが69000円もする。築50年ちかいけども、45ヘイベイぐらいあって、2LDK。このアパートに住んでもう6年以上たつのね。はやいね。豊中市役所がすぐなので、いろいろな鉄づきがとっても便利。あと、歩道には点字ブロックや、信号には音響式信号機。役所のまわりはバリアフリーが整備されていて便利。視覚障害者は役所や公共施設の近くに住むのがおすすめ。

目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。家賃の次に、毎月の支出で金額が大きいのが、しょうがいふくしさーびすの自己負担額。これが毎月37200円もある。毎月の食費はだいたい20000円ぐらいなのに、障害者自己負担額が37200円。毎月この金額を払わないといけない。

私が、障害福祉サービス、同行援護をうけはじめた2012年の毎月の自己負担額は9300円だったのに、それが今では37200円。なんとその額4倍。物価高騰もびっくりだね。

だからといって、収入が4倍になったわけではない。9300円のころの私の収入と37200円のころの私の収入を比べると、1.2倍ぐらいになった程度。それで4倍もの自己負担額の増。すごいね。

そして、この4月には私は無職、失業。勤労収入、課税収入がゼロになった。

そこで、豊中市役所に相談しにいく、自己負担額が高いので引き下げてください。

すると、豊中市の職員はこう答える。

障害福祉サービスの自己負担額は、前年度の所得から計算される住民税をもとに計算されます。あなたの、前年度の所得から計算すると37200円になります。

いやいや、この4月に無職になって、収入がなくなったんですと言うも、いえいえ、そういう仕組みになってますと豊中市役所の職員。

これはおかしいなとおもって、現在、大阪府に不服審査請求をしている途中。

そして、今日、ふと、豊中市役所の障害福祉サービスの自己負担額の解説ページを見てみる。新しいページができている。

すると、なんと、失業するなどして、大幅に収入が減った場合は、自己負担額を減免するとの記載。

明らかに、豊中市役所の窓口職員の説明とは違う。どちらが、正しいのだろうか。

みなさんも、収入が減ったら、障害福祉サービスの自己負担額の減免申請してみてね。減免制度を知らない職員も数多くいるので、窓口で、減免制度ないですといわれても、だめもとで減免申請してみてね。


PS
この豊中市のページは2023年10月に作成されている。私が、大阪府に不服審査請求をだしてまもなく、このページがアップされたよう。私がファーストペンギンになって不服審査請求をおこしたかいがあったね。
その下の要綱も、2023年12月12日に成立している。2日前。私の私的がなかったら、豊中市はずっと、障害者自己負担額について減免は認めなかったのね。例話4年度以前の人には、減免はされないのね。

@ここから 豊中市役所のページのコピー 抜粋

利用者負担の減免制度
ページ番号:953588759
更新日:2023年12月13日
利用者負担の減免制度
障害福祉サービスではサービス費用の原則1割と、食費などの実費が利用者負担になりますが、いくつかの減免制度があります。
1.負担上限月額

中略

2.高額障害福祉サービス等給付費

中略

3.(新)高額障害福祉サービス等給付費

中略
4.市民税非課税世帯に属する方については次のような軽減措置もあります。

中略

5.災害により著しい被害を受けた場合などの利用者負担減免
収入の著しい減少や災害により著しい被害を受けたときには、障害福祉サービスの利用者負担が減免される場合があります。以下のような特別な事情に該当する場合には、ご相談ください。
・災害により著しい損害を受けたとき
・生計中心者の死亡や長期入院などにより、収入が著しく減少したとき
・生計中心者の収入が、事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき
・生計中心者の収入が、農作物の不作、不漁などにより著しく減少したとき
詳しくはこちらをご覧ください。
介護給付費等の額の特例等(利用者負担の減免)取扱要綱(PDF:317KB)

@ここまで



@ここから豊中市の減免要綱

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付費等の額の特例等(利用者負担の減免)取扱要綱

(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条の規定に基づき、介護給付費等の額の特例(以下「利用者負担の減免」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)の例による。

(利用者負担の減免対象者)
第3条 次に掲げる場合に係る支給決定障害者等の利用者負担の額は、0円とする。
(1) 災害による減免
所得認定区分が「生活保護」以外の支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅、家財又はその財産について全半壊、全半焼又はこれに準ずる著しい損害を受けた場合
(2) 収入の著しい減少による減免
次に掲げる要件のいずれにも該当する場合

ア 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア)支給決定障害者等の属する世帯の生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(イ)支給決定障害者等の属する世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(ウ)支給決定障害者等の属する世帯の生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

イ 支給決定障害者等の所得認定区分が、「生活保護」以外であること。

ウ アに掲げる事実によって、支給決定障害者等の属する世帯の生計中心者の当該年の収入見込額が、前年(1月から6月にあっては前々年)の2分の1以下に減少することが見込まれること。

エ 当該年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第13号の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額をいう。以下同じ。)の見込額を基礎とした場合において、支給決定障害者等の属する世帯全員が市民税の非課税基準に該当すること。

(減免の適用期間)
第4条 減免の適用は月単位で行うこととし、具体的な適用期間の基準は次のとおりとする。
(1) 適用開始月
減免は、申請のあった日の属する月の初日から適用する。ただし、やむを得ない事情のある場合はこの限りでない。
(2) 適用期間
適用期間は6か月とする。ただし、前条に規定する減免対象者に該当しなくなったときその他の利用者負担が困難である事実が消滅した場合は、その事実が消滅した日の属する月の末日まで適用する。
(3) 同一事実に基づく適用期間の延長
支給決定障害者等から適用期間経過後もなお同一事実を原因として利用者負担の減免事由がある旨の申請が適用期間内にあり、再度審査して減免すべき事情があると認めるときは、1回に限り、減免の適用期間を6か月以内で延長することができる。

(減免の申請)
第5条 利用者負担の減免を受けようとする支給決定障害者等は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 介護給付費利用者負担減免申請書(様式第1号)
(2) 第3条第1号による減免については罹災証明書
(3) 第3条第2号による減免については収入申告書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類(減免の取消し)

第6条?次の各号に掲げる場合であることが判明した場合は、当該各号に定めるとおり利用者負担の減免を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する減免対象者に該当しなくなったときその他の利用者負担が困難
である事実の消滅、利用者負担認定に係る収入見込額及び所得金額の見直し等により、利用者負担の減免をすることが不適当であると認められる場合
当該認められた日の属する月の翌月以降の減免を取り消すものとする。
(2) 偽りその他不正の行為により利用者負担の減免を受けた場合適用開始月に遡って減免を取り消すものとする。

(不正利得等の返還)
第7条 偽りその他不正の行為により利用者負担の減免を受けた者又は利用者負担額の減免の適用期間外に減免を受けた者があるときは、市長は、その者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則
この要綱は令和5年12月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。?

@ここまで

コメント (2)
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