元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

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テレワーク・在宅勤務を始める前にしておくべきこと=残業する時の事前申請について

2021-02-13 11:17:18 | 社会保険労務士
  事前届出(できれば事前許可)の申請を様式によって労使で確認しておくこと

 コロナ封じ込め対策として、緊急事態宣言下によりテレワーク・在宅勤務を行う場合のように災害等によりやむなく突入する際には、原則的に言えば、会社で行っていた時間帯と全く同じ働き方をするならば、就業規則は変更する必要はありません。これが長く続くようだと通勤手当・中抜け時間の取り扱いなどやはりそれ相応の就業規則などの変更は必要です。しかし、今回のように政府の要請等により一時的に在宅勤務をするということで、会社の勤務時間と全く同じ時間に働くのであれば、就業規則等はいじる必要はありません。

 しかし、その場合でも、どうしてもやっておかなければならないことがあります。自宅で仕事をすることになれば、自分なりの仕事のペースになり、だらだらとするものもいれば、逆に仕事の終了時間が来ても、のってきたからといってそのまま仕事を続けてしまうものもいるかもしれません。だらだらに対しては上司の連絡・通知等によりうまく動かせるかもしれませんが、問題は、逆に時間が来ても仕事を続ける組です。

 長時間労働になってしまいますし、これは労働管理上問題ですし、後から残業代を請求されてもどうしようということにもなりかねません。残業は会社が命じるものです。労働者の方から残業する場合は、一般的には、就業規則に許可を受けるとなっているはずです。この許可規定がない場合にあっても、会社の命令によって行うことには変わりありませんから、かってに残業しましたとはいかないことになります。(ただし、事前許可申請によって、許可制にすることをちゃんと就業規則にうたうことをお勧めします。)

 したがって、テレワーク・在宅勤務を行うにあっては、まず、残業する際には必ず届け出(許可)を受けることを徹底させなければなりません。確定した{残業申請書(許可申請書)}(上欄)様式には、「所属・名前、期日、予定時間、業務内容・申請理由」を記入し、同様式で{報告書}(下欄)として、「実績の時間」を書き、予定時間より長引いた場合等を書く「業務内容等」の欄を設ければ十分でしょう。

 もともと就業規則に様式まである場合もあるかもしれませんし、事前に申請することは就業規則に記載してあるはずですが、少なくとも、テレワーク・在宅勤務を始める前に、これらの残業する場合には、様式を示して、労働者としてどうするかを使用者は確認(または指示)しておくべきです。このとき、就業規則にテレワーク等が規定されていない場合は、職務命令として、まずをもって、テレワークを行うことを命じることとします。※
 
 ※ 就業規則等の記載がなければテレワークはできないとの論もありますが、ここは一時的にということで、職務命令で可能ということでテレワークを命じることにします。

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