元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

大震災、特別財政支援法の遺族年金支給の取扱い

2011-06-06 04:57:45 | 社会保険労務士
 遺族年金等支給の場合の法的整理について

 このたびの東日本大震災で被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなった方には、謹んでご冥福を申し上げます。

 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が5月2日から施行されましたが、その中で、大震災で行方不明となり、3か月間生死がわからない場合には、国民年金や厚生年金の年金法の取り扱いでは、死亡したと推定するとの規定が盛り込まれました。これは、今まで1年経過しないと支給できなかったものを3か月に短縮するもので、6月11日以降家族が申請すれば、遺族年金などを受け取れることになります。
 
 ここで、行方不明のご家族のことを考えますと、そう簡単に割り切れるものではないでしょう。遺族年金等を請求することは、その愛する行方不明の家族のことをあきらめることに等しいと感じられるかもしれません。
 
 そこで、法的に考え方を整理しますと、次のようになります。
<特別財政援助法第99条>大震災により行方不明になった者の生死が3か月わからない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
また、厚生年金にも同様の規定(同法97条)があります。
 
 ということで、死亡の推定は、「年金の支給に関する規定」を適用する場合だけであって、死亡したとの裁判所の宣告ではなく、戸籍がなくなるものではないこと。繰り返しますが、年金の支給に限って、死亡したと推定するということです。また、推定であってみなすではないので、生死については、分からないと考えることができます。
 
 割り切れない方もいらしゃるでしょうが、上のように考えたらいかがでしょうか。いくらか気が軽くなればと思い、批判を覚悟で筆を取らせていただきました。つらいことを申し上げますが、行方不明の方が苦労して掛けられた公的年金ですので、家族の方の支援になれば、行方不明者の方も喜ばれるのではないでしょうか。
  
 なお、遺族年金だけでなく、死亡一時金や寡婦年金もありますし、添付書類のこともありますので、詳しいことは、お近くの年金事務所にお尋ねになったら、いかがでしょうか。
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県社労士会の通常総会が開催されました。

2011-06-03 06:01:05 | 社会保険労務士
 宮崎県社会保険労務士会の通常総会が5月27日(金)に開催されました。


 
 5月1日に開業して、社労士会に入ってまだ1か月経ってない時期ではありましたが、県の社労士会の通常総会が行われましたので、行って参りました。どこも今ごろに開催されるみたいで、同じ会場で司法書士さんの総会も行われていたみたいです。
 
 
 総会は、22年度の事業報告と決算報告及び23年度の事業計画と予算案、役員改選等でした。どこも予算的には窮屈みたいですね。役員改選は、2期にわたって務められた会長さんが退かれました。入会したばかりの私が言うのもおこがましいのですが、みんなから惜しまれて退かれるということで、本当にお疲れさまでした。


 
 一人で晩酌をする方が性に合っているのですが、雰囲気が良くて、懇親会の最後まで居させていただきました。社労士全般業務について手広くやっている方や労働法の道を究めている方、人事労務管理専門や年金の委員をされている方などいろんな方にお会いすることができました。 


 
 また、社長さんとのスタンスにつき自分の考え方を明確に持っており、その明確な考え方のもとで事務所運営をされていらしゃる方など参考になる話もさせていただきました。社労士自体、間口が広い職業だといわれていますが、どの方もいろんな方面で頑張っていらしゃると肌で感じることができました。


 
 ぼちぼち社労士の私としては、社労士開業自体、だれに命令されるものでもなく、自分の責任で自分のスタンスでやっていくべしとの考え方には、共感し考えを新たにしたものですし、初心の貫徹という「ぶれない社労士」を目指してがんばっていこうと思っています。




 

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就業規則の活きた定め方とはなんだ!<例示>

2011-06-01 04:24:01 | 社会保険労務士
 労働者の意見聴取・周知をして就業規則の作成・変更を行っていますか
 
 常時10人以上の労働者を有する使用者は、就業規則の作成が義務付けられていること(労働基準法89条=労基法)は、常識的になっていますが、県にいた頃、いろんな就業規則のあり方を見聞きしてきました。
 
 1 もともとの就業規則があり、改正の条文が別途あり、改正に改正を重ね、どの条文が今、生きているのかわからないもの
 
→間違いではありませんが、掲示等で周知を図ったとしても内容が労働者にわかるのでしょうか。


 2 もともとの条文が、もう古くて古くて色が付いてきたなくなっているもの
 
 →条文の中身が今も通用するものであれば、文句はいいませんが、例えば、条文の「語句」も古くなっているのでは・・・
 

 3 現実の会社所定の労働時間一日7時間になっているにもかかわらず、実際の労働時間は、常時一日7時間を超えており、法定の一日8時間も常に超えているというケース
 
 →会社の所定の労働時間も一日8時間ではないでしょうか。(現状との相違あり) 

 
 4 何とか団体というような、業界の団体がモデル規程を作っているのに合わせて、一字一句そのままに作っていて、会社名だけ変更したもの
 
 →会社の現状に合わせるところは、合わせるべきではないでしょうか。

 
 5 「労働者」と話していると、就業規則に皆な不満をもっているケース  
 
 →確か労働者の意見を聞くことになっているはずですが、使用者が押し切ったのか。「意見を聞く」であり必ずしも違反とは言えませんが・・・。しかし、労働者代表の付議意見は、「特になし」となっていました!
 

 就業規則は、(1)労基署への届出、(2)労働組合又はその労働者の代表者の意見を聞く、(3)労働者への周知がなされていれば、法律上問題ありません。しかし、本当に労働側の意見の聴取はなされたのでしょうか、労働者への周知はなされているのでしょうか、といった疑問が生じるのは、私だけでしょうか。法上に規定されているということで形式的に行っていませんか。
 
 繰り返しますが、就業規則は使用者が作成するものとはいえ、労働者の意見を踏まえて、さらに労働者への周知を図って、就業規則は通用するものです。そのことにより、はじめて「活きた就業規則」になると思われます。


        
 
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