遺族年金等支給の場合の法的整理について
このたびの東日本大震災で被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなった方には、謹んでご冥福を申し上げます。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が5月2日から施行されましたが、その中で、大震災で行方不明となり、3か月間生死がわからない場合には、国民年金や厚生年金の年金法の取り扱いでは、死亡したと推定するとの規定が盛り込まれました。これは、今まで1年経過しないと支給できなかったものを3か月に短縮するもので、6月11日以降家族が申請すれば、遺族年金などを受け取れることになります。
ここで、行方不明のご家族のことを考えますと、そう簡単に割り切れるものではないでしょう。遺族年金等を請求することは、その愛する行方不明の家族のことをあきらめることに等しいと感じられるかもしれません。
そこで、法的に考え方を整理しますと、次のようになります。
<特別財政援助法第99条>大震災により行方不明になった者の生死が3か月わからない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
また、厚生年金にも同様の規定(同法97条)があります。
ということで、死亡の推定は、「年金の支給に関する規定」を適用する場合だけであって、死亡したとの裁判所の宣告ではなく、戸籍がなくなるものではないこと。繰り返しますが、年金の支給に限って、死亡したと推定するということです。また、推定であってみなすではないので、生死については、分からないと考えることができます。
割り切れない方もいらしゃるでしょうが、上のように考えたらいかがでしょうか。いくらか気が軽くなればと思い、批判を覚悟で筆を取らせていただきました。つらいことを申し上げますが、行方不明の方が苦労して掛けられた公的年金ですので、家族の方の支援になれば、行方不明者の方も喜ばれるのではないでしょうか。
なお、遺族年金だけでなく、死亡一時金や寡婦年金もありますし、添付書類のこともありますので、詳しいことは、お近くの年金事務所にお尋ねになったら、いかがでしょうか。
このたびの東日本大震災で被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなった方には、謹んでご冥福を申し上げます。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が5月2日から施行されましたが、その中で、大震災で行方不明となり、3か月間生死がわからない場合には、国民年金や厚生年金の年金法の取り扱いでは、死亡したと推定するとの規定が盛り込まれました。これは、今まで1年経過しないと支給できなかったものを3か月に短縮するもので、6月11日以降家族が申請すれば、遺族年金などを受け取れることになります。
ここで、行方不明のご家族のことを考えますと、そう簡単に割り切れるものではないでしょう。遺族年金等を請求することは、その愛する行方不明の家族のことをあきらめることに等しいと感じられるかもしれません。
そこで、法的に考え方を整理しますと、次のようになります。
<特別財政援助法第99条>大震災により行方不明になった者の生死が3か月わからない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
また、厚生年金にも同様の規定(同法97条)があります。
ということで、死亡の推定は、「年金の支給に関する規定」を適用する場合だけであって、死亡したとの裁判所の宣告ではなく、戸籍がなくなるものではないこと。繰り返しますが、年金の支給に限って、死亡したと推定するということです。また、推定であってみなすではないので、生死については、分からないと考えることができます。
割り切れない方もいらしゃるでしょうが、上のように考えたらいかがでしょうか。いくらか気が軽くなればと思い、批判を覚悟で筆を取らせていただきました。つらいことを申し上げますが、行方不明の方が苦労して掛けられた公的年金ですので、家族の方の支援になれば、行方不明者の方も喜ばれるのではないでしょうか。
なお、遺族年金だけでなく、死亡一時金や寡婦年金もありますし、添付書類のこともありますので、詳しいことは、お近くの年金事務所にお尋ねになったら、いかがでしょうか。