元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

就業規則の不利益変更の拘束力は、「労働組合等の交渉の状況」にも左右される!!

2011-12-12 04:33:13 | 社会保険労務士
 就業規則の作成・変更の届け出は、過半数労働組合等の意見書を添付するだけでよいのだが・・・

 労働基準法90条では、就業規則の作成・変更については、過半数労働組合、それがないときは過半数代表者の意見を聞かなければならないとされる。ここで、意見であって同意を求めてはいない(注1)ので、法律的には、過半数組合・代表者の意見が反対であっても、その旨の意見を記載した書面を就業規則に添付して届け出れば良いことになる。

 しかし、これは、就業規則の作成・変更(以下ひっくるめて「作成等」という。)について、使用者が作成等を行う就業規則には、なんら変わらないのであるが、少なくとも労働者の意見を聞かなければならないのであって、そうであればその作成等過程等において何らかの対応が必要になり、「実務上は、反対意見が出されればその理由を検討し、就業規則に反映させるか、労働者側に使用者の考え方を十分説明し理解を得るという対応が望ましい」(注2)とされている。

 就業規則については、労働組合等の意見書を添付して届け出を行えば、就業規則の届け出の性格は、時間外をさせても罰則を受けないという免罰効果があるという意味がある。しかし、別の観点から考えておかなければならないのであって、就業規則を変更しそれが労働者に不利益に働く場合には、その変更が拘束力を持つためには、労働契約法10条からいって、単に意見を聞けばいいのかという問題(注3)がある。

 労働契約法10条では、就業規則の労働者への不利益な変更の拘束力は、労働者への周知と変更された就業規則が合理的なものであることとされ、合理的とされるためには、「労働組合等との交渉の状況」が含まれているからである。ということは、不利益変更の条項が拘束力を持つためには、意見を聞くだけでは不十分で、なんらかの対応が必要になることになります。前々段の「」書きに記した、「実務上から・・・」に掲げた措置、すなわち、「反対意見の検討」や「使用者側の考えの理解」を得る等の対応が必要になってきます。

(注1)よけいなことではあるが、ここはよく社労士の試験問題に出るところで、確か20年度の試験問題で出題されて、同意か意見か分からなくなり、間違え悔しい思いをした経験がある。というのは、労基法の90条にこの規定があり、労基法95条には、寄宿舎に関する規定があり、その作成・変更においては、「寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意」を必要とするからである。心理学的には、後から習ったことが、鮮明に覚えており(単にちゃんと覚えていなかったいいわけであるが)誤ったのではないか。
 (注2)就業規則モデル条文 中山慈夫著 
 (注3)就業規則からみた労働法 大内伸哉著


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就業規則の意見聴収は、過半数労働組合がない場合に代表者選出となる!!就業規則の位置づけ(2)

2011-12-08 15:24:09 | 社会保険労務士
 過半数労働者数の中には、管理職も含まれる!!

 就業規則の作成に当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合から、もし過半数の組合がない場合おいては、労働者の過半数を代表する者から意見を聞かなければならない(労基法90条1項)とされている点である。過半数を占める労働組合がある場合は、その組合の意見を聞かなければならないのであり、初めから、労働者の代表者ではなく、過半数の組合がない場合に代表者なのである。

 ここを強調するのは、過半数組合か又は過半数労働者の代表者との誤解があるように思うからである。組合か代表者どちらでも選択できるわけではない。というのは、これも違反なのだが、都合のいい代表者を、使用者側が仕立てあげて意見を聞くことが考えられるからである。民主的な手続きを経て選出された代表者でなければならないのだが、その前に、労働組合があるにもかかわらず、その組合がその職場の労働者の過半数を占めているかどうかを調べないで、その代表者でもって意見を聞いて済ませようという使用者は、2重の意味で違反する可能性があることになるので、注意をお願いしたい。

 民主的な手続というのは、選出目的を明らかにして労働者の投票、挙手、話し合い、持ち回り決議等その事業場の労働者の意向を反映させることのできる民主的な手続きでなければならないとされている。(平11.3.31基発169号、労規則6条の2第1項2号)だから、使用者が指名したり、一部の労働者の互選による選出は、認められないことになる。

 また、労働者の過半数とは、その事業所の全ての労働者の意味であり、パート、非常勤であろうとその中に含まれるのであり、正規職員だけの数ではない。

実務では、部長、課長などの管理監督者を除外する例も見受けられるが、管理監督者も過半数計算の母数に算入される。これは、意見聴収の趣旨が事業場で働くすべての労働者の過半数の意思を問う点にあり、導入される制度に直接関係する労働者の意思を問うものでないからである、とされていることころである。(ただし、管理監督者は代表者とはなりえない。~就業規則モデル条文、中山慈夫著)

 なお、この手続きを踏まなかった場合は、30万円以下の罰金が科されることになっている。 



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従業員10人未満であっても就業規則は必要!!

2011-12-05 04:57:45 | 社会保険労務士
 労働契約法では合理的で周知をした就業規則であれば労働契約になる!

就業規則を作成しなければならないというと、うちは作っていないが違反かと尋ねる従業員がいますが、法上では常時10人以上の場合について作成することになっています。(労働基準法) この「常時10人以上」とは、「常態として10人以上」ということになっていますが、この「常態」としてのことばの意味も分かったように思っていましたが、「通常の状態」(注2)であることと言われて、ああなるほどと納得しました。

 そこで、もう一度言い換えますと、通常の常態として10人以上の労働者を使用している会社は、たとえ一時的に10人未満の労働者しか使用しないことがあっても、就業規則の作成の義務があることになります。逆に、通常の状態として10人未満であれば、業務の繁忙期に10人以上の労働者を使用することがあっても、就業規則の作成は行わなくてもよいことになります。

 この10人のカウントは、当該事業場に使用されているすべての労働者をいいますので、正規従業員だけでなく、パート・アルバイト等の臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社への派遣中の労働者も含まれるとされています。

 しかしながら、10人未満であっても、作成すべきという時代であるといわれています。というのは、就業規則の労働条件が合理的でかつ労働者に周知されている限り、労働契約法では、その労働者の労働条件は就業規則によることになるからです。すなわち、就業規則=(イコール)労働契約になります。

 日本的慣習である労働契約では、雇うときには、あまり詳細な契約を結ばずに、ときには口約束で契約が成り立っているような社会ですので、就業規則で会社のルールを定め、それがイコール労働契約となるならば、労使のトラブルはいくらか減少するでしょう。そういった意味から、この労働契約法の考え方がうまく運用されればいいなあと思っています。

 なお、この作成義務に違反した場合の罰則は、30万円の以下の罰金になっていることころです。



(注1)労働基準局編集の「労働基準法」下のコンメンタール
 (注2)就業規則からみた労働法 大内伸哉著 日本法令


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紅白の芦田愛菜・鈴木福君は、午後8時以降は出演できない!?

2011-12-02 06:54:30 | 社会保険労務士
  児童の深夜業禁止は、原則午後8時から午前5時まで!!

 大みそかのNHK第62回紅白歌合戦の出場歌手に、あの「マルマル・モリモリ」の人気子役の芦田愛菜ちゃんと鈴木福君(7)が史上最年少(7)で出ることに決まりました。2人は、フジテレビ系連続ドラマ「マルモのおきて」に出演していました。友人の残された2人の男女の双子と一緒に暮らすことになる主人公が、ノートに書く、3人の間の「家族」のルールが「マルモのおきて」です。
 
 ところで、芦田愛菜ちゃんと鈴木福君は、大みそかのいつごろ歌うのかということがもっぱらの話題になっています。紅白歌合戦の開始は午後7時15分(例年7時30分からであるが2人のために7時15分からにしたといわれている。) 出られる最終時刻は、午後8時までである。すなわち、その45分間しか出場の機会はないことになります。「マルモのおきて」ならぬ労働基準法の「おきて」があるからです。
 
 そもそも、労働基準法においては、児童は満15歳の年度末(3月31日)までは、使用してはならないとされているが、映画の製作あるいは演劇の事業については、例外的に使用できることになっているところです。演劇等の場合は、1、児童の健康及び福祉に有害でない、2、労働が軽易なもの 3、所轄労働基準監督署の許可を受ける、4、修学時間外に使用することが、条件となって認められているものなのです。(労働基準法56条) ご存知のように、芦田愛菜ちゃん、鈴木福君は、7歳の小学1年生コンビです。
 
 また、その児童は、午前8時から午前5時までは、深夜業として使用してはならないことになっており(労働基準法61条1項、5項)、午後8時からは使用できないことになっています。ここで、午後8時間際で歌うのでないかといわれているところです。大みそかの日であるから、そう早くから見る人も多くはないので、人気の子役の出演をなるべく遅くまで引き延ばすのではないかと思われているからです。ということは、NHKさんも時間調整に気をつかうことになるでしょうが、もともと分刻みのスケジュールといわれているので、問題はないでしょう。
 
 しかし、ここで確か昔、午後8時から9時までの放送の、ドリフの「全員集合」では、裸の子役がちょっとだけ出ていたような気がするのですが・・・。「演劇の事業に使用される児童が演劇を行う業務に従事する児童」には、厚生労働大臣が必要であると認めた場合で、地域又は期間を限った上で、就業終了時間を1時間遅れとしているので、午後9時までは仕事をさせるという規定があるには、あるのです。(労働基準法61条2項)
 
 ですが、芦田愛菜ちゃんたちについては、深夜業のクリアー問題だけでなく、人気の2人ですので、15歳以下の児童の場合には、学校にいっている時間を含み(就学時間といっている。)、1週間に40時間、1日7時間を超えてはならないという(同法40条)問題があり、とてもこの9時以降の特例によって、仕事をさせることはできないでしょう。

 さて、先ほどのドリフの裸の子供が出ていた問題(昔の話になりますが、時期的には約40年前のこと)は、まだ疑問が残ります。昔のこととはいえ、その頃大臣が認めたのかということなんですが・・。使用関係が認められない「委託関係」であれば、労働基準法の「労働者」から外れますので、労働基準法の関知しないところとはなるのですが(注)、あのシーンはまぼろしだったのでしょうか。
 

 (注)知名度がある歌手等では、労働者よりも自営業者の性格が強いとの理由で午後8以降も認められることになる。(昭和63.7.30基収第355号)


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