富田元治のブログ

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熊本地震・公金と義援金の支給

2016年11月18日 | 熊本大地震

熊本地震の被災者支援に思うこと。

熊本地震の被災者に対して、

生活再建支援金(公金)と義援金(寄付金)の支給があります。

 

また、被災者に対して、罹災証明書が無料で発行されます。

罹災証明書は4段階で認定されます。

全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4段階です。

 

持ち家住宅、賃貸住宅が半壊以上の被害に合えば、公金、義援金が支給されます。

賃貸住宅は、入居者が修理することはまずありえません。

賃貸住宅の修理は大家さんがするのが普通です。

入居者は、住宅の修理はしなくていいのですが、公金、義援金が支給されます。

 

一方、持ち家で、一部損壊の住宅は行政の支援は全くありませんでしたが、

100万円以上の修理をすると、一律10万円の義援金が支給されるようです。

 

賃貸住宅世帯は、住宅の修理をしなくていいのに、支援金、義援金の支給です。

そして、みなし仮設住宅(家賃9万円)が、2年間無料です。

もちろん、3年目からは自腹家賃になりますが・・・・。

3年以上、無料家賃が続きますよ。(断定)

 

持ち家世帯は、住宅の修理をしなければなりません。

一部損壊だと、100万円以上の修理をすれば義援金の支給です・・・・・・??

何じゃ、こりゃあ~!です。

 

また、全壊、大規模半壊の被災者は380万円ほどの支援金、義援金で、

2年間の間に、住宅再建をしましょう~?? と行政は言っています。

380万円で、生活できる住宅が建つの?

 

行政は、毎年毎年、莫大な税金を集め、それでも足りずに借金までしています。

もちろん、この借金は国民の借金です。

そして、毎年毎年、使い切ってしまう。

なんじゃ、こら~!です。

 

税金を3兆円も使って、オリンピックを開催します。

小池都知事が税金の節約を唱えると、森元総理は異を唱えます。

総理在職時代に、税金は湯水のようにわいて来ると思うようになり、

権力で、税金は好きなように使えると勘違いして今日に至っているのです。

 

被災者の生活再建に、税金を使って欲しいものです。

一部損壊の住宅にも、何らかの行政支援をするべきです。

現役時代には、自分の小遣い銭より多い住民税を払っていたのに。

一部損壊住宅には全く何の支援もありません。

 

福寿草・gangeeのホームページから。

 

福寿草・gangeeのホームページから。

 

雪の中から顔を出す福寿草になりたい。

雪(熊本地震)に、押し潰されて顔が出せそうにありません。

 

 

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